特別会計に関する法律施行令 第57条(国民年金勘定における積立金からの補足)
法第百十五条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の国民年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第一号及び第三号に係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十五条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
この条文の基本情報
国民年金勘定における積立金からの補足とは何ですか?
定義国民年金勘定における積立金からの補足とは、特別会計に関する法律施行令第57条に定められた規定で、「法第百十五条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の国民年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第57条(国民年金勘定における積立金からの補足)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第57条の条文原文は「法第百十五条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の国民年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第57条は第七節 年金特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第57条の前の条は特別会計に関する法律施行令第56条です。
- 特別会計に関する法律施行令第57条の次の条は特別会計に関する法律施行令第58条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/57