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特別会計に関する法律施行令 第49条(特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理)

  1. 外国為替資金に属する特別引出権並びに特別引出権及び国際通貨基金に対する出資(第四項及び第五項において「国際通貨基金出資」という。)以外の資産で特別引出権をもって表示されるもの(第三項において「特別引出権表示資産」と総称する。)の価額は、その取得(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十六条の規定による特別引出権の配分の受入れを含む。)の日において当該取得について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により算出するものとする。
  2. 2.前項の価額は、同項の取得の日後財務大臣の定める取引があった場合には、当該取引の日において当該取引について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により改定するものとし、その後の改定についても同様とする。
  3. 3.前項の規定による特別引出権表示資産の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。
  4. 4.外国為替資金に属する国際通貨基金出資の価額は、国際通貨基金が国際通貨基金協定第五条第十一項の規定に基づきその一般資金として保有する本邦通貨の額の調整を行ったときは、その都度、当該調整につき適用された特別引出権の換算率により改定するものとする。
  5. 5.前項の規定による国際通貨基金出資の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

この条文の基本情報

特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理とは何ですか?

定義特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理とは、特別会計に関する法律施行令第49条に定められた規定で、「外国為替資金に属する特別引出権並びに特別引出権及び国際通貨基金に対する出資(第四項及び第五項において「国際通貨基金出資」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第49条(特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第49条の条文原文は「外国為替資金に属する特別引出権並びに特別引出権及び国際通貨基金に対する出資(第四項及び第五項において「国際通貨基金出資」という。」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令第49条は第四節 外国為替資金特別会計に置かれています。
  4. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  5. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別会計に関する法律施行令第49条の前の条は特別会計に関する法律施行令第48条です。
  7. 特別会計に関する法律施行令第49条の次の条は特別会計に関する法律施行令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/49

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