特別会計に関する法律施行令 第48条(外国為替等の価額の改定の例外)
法第七十九条第一項に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。)に係る取引で財務大臣の定めるものが行われる場合とする。
この条文の基本情報
外国為替等の価額の改定の例外とは何ですか?
定義外国為替等の価額の改定の例外とは、特別会計に関する法律施行令第48条に定められた規定で、「法第七十九条第一項に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第48条(外国為替等の価額の改定の例外)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第48条の条文原文は「法第七十九条第一項に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第48条は第四節 外国為替資金特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第48条の前の条は特別会計に関する法律施行令第47条です。
- 特別会計に関する法律施行令第48条の次の条は特別会計に関する法律施行令第49条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/48