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特別会計に関する法律施行令 第47条(利益の組入れ及び損失の補てんの時期)

  1. 外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた利益は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳入に組み入れるものとする。
  2. 2.前項の規定による利益の組入金は、当該利益の生じた年度所属の歳入金とする。
  3. 3.外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた損失は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳出をもって補てんするものとする。ただし、法第七十八条第一項ただし書の規定に該当する場合における補てんの時期は、翌々年度の五月三十一日までとする。
  4. 4.前項の規定による損失の補てん金は、当該損失の生じた年度(法第七十八条第一項ただし書の規定による補てん金については、当該損失の生じた年度の翌年度)所属の歳出金とする。

この条文の基本情報

利益の組入れ及び損失の補てんの時期とは何ですか?

定義利益の組入れ及び損失の補てんの時期とは、特別会計に関する法律施行令第47条に定められた規定で、「外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた利益は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳入に組み入れるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第47条(利益の組入れ及び損失の補てんの時期)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第47条の条文原文は「外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた利益は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳入に組み入れるものとする。」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令第47条は第四節 外国為替資金特別会計に置かれています。
  4. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  5. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別会計に関する法律施行令第47条の前の条は特別会計に関する法律施行令第46条です。
  7. 特別会計に関する法律施行令第47条の次の条は特別会計に関する法律施行令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/47

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