特別会計に関する法律施行令 第62条(業務勘定における損益の整理)
食料安定供給特別会計の業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより当該年度の利益又は損失として処理することが適当と認められる限度において、同会計の食糧管理勘定に移して整理するものとする。
この条文の基本情報
業務勘定における損益の整理とは何ですか?
定義業務勘定における損益の整理とは、特別会計に関する法律施行令第62条に定められた規定で、「食料安定供給特別会計の業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより当該年度の利益又は損失とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第62条(業務勘定における損益の整理)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第62条の条文原文は「食料安定供給特別会計の業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより当該年度の利益又は損失とし…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第62条は第九節 食料安定供給特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第62条の前の条は特別会計に関する法律施行令第61条です。
- 特別会計に関する法律施行令第62条の次の条は特別会計に関する法律施行令第63条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/62