特別会計に関する法律施行令 第60条(子ども・子育て支援特別会計の所管大臣の所掌区分等)
- 子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務のうち育児休業等給付勘定に係るものは、厚生労働大臣が行うものとする。
- 2.前項に規定する事務以外の子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務のうち、同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣が協議して定めるところにより内閣総理大臣が行い、その他のものは内閣総理大臣が行うものとする。
この条文の基本情報
子ども・子育て支援特別会計の所管大臣の所掌区分等とは何ですか?
定義子ども・子育て支援特別会計の所管大臣の所掌区分等とは、特別会計に関する法律施行令第60条に定められた規定で、「子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務のうち育児休業等給付勘定に係るものは、厚生労働大臣が行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第60条(子ども・子育て支援特別会計の所管大臣の所掌区分等)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第60条の条文原文は「子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務のうち育児休業等給付勘定に係るものは、厚生労働大臣が行うものとする。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第60条は第八節 子ども・子育て支援特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第60条の前の条は特別会計に関する法律施行令第59条です。
- 特別会計に関する法律施行令第60条の次の条は特別会計に関する法律施行令第61条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/60