特別会計に関する法律施行令 第54条(剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)
- 法第九十二条第三項に規定する費用で政令で定めるものは、第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に要する費用とする。
- 2.法第九十二条第三項に規定する政令で定める金額は、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として、財政法第十四条の三第一項及び第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用されるものを除いて、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置の見込額等を勘案し、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
この条文の基本情報
剰余金の周辺地域整備資金への組入れとは何ですか?
定義剰余金の周辺地域整備資金への組入れとは、特別会計に関する法律施行令第54条に定められた規定で、「法第九十二条第三項に規定する費用で政令で定めるものは、第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に要する費用とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第54条(剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第54条の条文原文は「法第九十二条第三項に規定する費用で政令で定めるものは、第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に要する費用とする。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第54条は第五節 エネルギー対策特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第54条の前の条は特別会計に関する法律施行令第53条です。
- 特別会計に関する法律施行令第54条の次の条は特別会計に関する法律施行令第55条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/54