特別会計に関する法律施行令 第53条(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分)
法第八十九条に規定する整理は、歳入及び歳出並びに資産及び負債の性質又は目的に従って、所管大臣が財務大臣と協議するところにより行うものとする。
この条文の基本情報
電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分とは何ですか?
定義電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分とは、特別会計に関する法律施行令第53条に定められた規定で、「法第八十九条に規定する整理は、歳入及び歳出並びに資産及び負債の性質又は目的に従って、所管大臣が財務大臣と協議するところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第53条(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第53条の条文原文は「法第八十九条に規定する整理は、歳入及び歳出並びに資産及び負債の性質又は目的に従って、所管大臣が財務大臣と協議するところにより行うものとする。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第53条は第五節 エネルギー対策特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第53条の前の条は特別会計に関する法律施行令第52条です。
- 特別会計に関する法律施行令第53条の次の条は特別会計に関する法律施行令第54条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/53