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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

特別会計に関する法律施行令 第65条(自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)

  1. 法第二百十八条第二項に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。
  2. 一当該会計年度における次に掲げるものの合計額
  3. 一被害者保護増進等事業(法第二百十八条第二項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この項において同じ。)に充てるための自動車事故対策事業賦課金(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。次号において「自賠法」という。)第七十八条に規定する自動車事故対策事業賦課金をいう。)
  4. 二平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第七条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第十条第二項の規定による一般会計からの繰入金のうち、被害者保護増進等事業に係るもの
  5. 三イ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの
  6. 二当該会計年度における次に掲げるものの合計額
  7. 一自賠法第七十七条の四の規定による交付金
  8. 二自賠法第七十七条の四の規定による補助金
  9. 三イ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの
  10. 2.法第二百十八条第三項に規定する損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額は、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額が零を下回る場合における当該下回る金額とする。

この条文の基本情報

自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法とは何ですか?

定義自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法とは、特別会計に関する法律施行令第65条に定められた規定で、「法第二百十八条第二項に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第65条(自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第65条の条文原文は「法第二百十八条第二項に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場…」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令第65条は第十節 自動車安全特別会計に置かれています。
  4. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  5. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別会計に関する法律施行令第65条の前の条は特別会計に関する法律施行令第64条です。
  7. 特別会計に関する法律施行令第65条の次の条は特別会計に関する法律施行令第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/65

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