特別会計に関する法律施行令 第36条(情報開示の内容)
- 法第二十条に規定する情報として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一特別会計に関する次に掲げる情報
- 一特別会計の目的
- 二特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要
- 二特別会計の各年度の予算に関する次に掲げる情報
- 一歳入歳出予算の概要
- 二一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
- 三借入金並びに公債及び証券の発行収入金(以下この項において「借入金等」と総称する。)の額並びに借入金等を必要とする理由
- 四その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
- 三特別会計の各年度の決算に関する次に掲げる情報
- 一歳入歳出決算の概要
- 二一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
- 三借入金等の額及び借入金等の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
- 四歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
- 五当該年度末における積立金及び資金の残高
- 六その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
- 2.前項の場合において、勘定に区分する特別会計においては、同項第一号に定める情報は、当該特別会計全体について作成するものとする。
- 3.交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項の情報は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前二項の情報は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項の情報は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前二項の情報の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項の情報の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。
この条文の基本情報
情報開示の内容とは何ですか?
定義情報開示の内容とは、特別会計に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「法第二十条に規定する情報として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第36条(情報開示の内容)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第36条の条文原文は「法第二十条に規定する情報として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第36条は第八節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第36条の前の条は特別会計に関する法律施行令第35条です。
- 特別会計に関する法律施行令第36条の次の条は特別会計に関する法律施行令第37条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/36