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特別会計に関する法律施行令 第35条(書類の送付期限等)

  1. 法第十九条第一項の書類は、翌年度の十月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。
  2. 2.内閣は、前項の書類を同項に規定する年度の十一月十五日までに会計検査院に送付しなければならない。
  3. 3.内閣は、会計検査院の検査を経た前項の書類を第一項に規定する年度に開会される常会において国会に提出するのを常例とする。

この条文の基本情報

書類の送付期限等とは何ですか?

定義書類の送付期限等とは、特別会計に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第十九条第一項の書類は、翌年度の十月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第35条(書類の送付期限等)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第十九条第一項の書類は、翌年度の十月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令第35条は第八節に置かれています。
  4. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  5. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別会計に関する法律施行令第35条の前の条は特別会計に関する法律施行令第34条です。
  7. 特別会計に関する法律施行令第35条の次の条は特別会計に関する法律施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/35

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