受講中の講座ブックマーク無料で登録

特別会計に関する法律施行令 第34条(書類の作成方法等)

  1. 各特別会計の法第十九条第一項の書類は、当該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。
  2. 2.前項に定める書類のほか、勘定に区分する特別会計においては、当該特別会計全体について同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。
  3. 3.第一項に定める書類のほか、次に掲げる法人であって特別会計において経理されている事務及び事業と密接な関連を有する法人として財務大臣が定める要件に該当するものがある場合には、当該特別会計及び当該法人につき連結して同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。
  4. 一法律により直接に設立される法人
  5. 二特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人
  6. 三特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
  7. 4.交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項及び前項の書類は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前三項の書類は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項及び前項の書類は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前三項の書類の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項及び前項の書類の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

この条文の基本情報

書類の作成方法等とは何ですか?

定義書類の作成方法等とは、特別会計に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「各特別会計の法第十九条第一項の書類は、当該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第34条(書類の作成方法等)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第34条の条文原文は「各特別会計の法第十九条第一項の書類は、当該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した…」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令第34条は第八節に置かれています。
  4. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  5. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別会計に関する法律施行令第34条の前の条は特別会計に関する法律施行令第33条です。
  7. 特別会計に関する法律施行令第34条の次の条は特別会計に関する法律施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›