特別会計に関する法律施行令 第22条(複数落札入札の取消し)
- 第十九条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合において、その競争に加わった者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
- 2.前項の規定により競争入札を取り消した場合には、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
- 3.第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
複数落札入札の取消しとは何ですか?
定義複数落札入札の取消しとは、特別会計に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「第十九条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合において、その競争に加わった者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第22条(複数落札入札の取消し)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第22条の条文原文は「第十九条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合において、その競争に加わった者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第22条は第六節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第22条の前の条は特別会計に関する法律施行令第21条です。
- 特別会計に関する法律施行令第22条の次の条は特別会計に関する法律施行令第23条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/22