社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 本文
- この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一第百条第二項及び第百一条第二項の改正規定、第百十四条の見出しの改正規定、第百二十三条の見出しの改正規定並びに第八十九条(見出しを含む。)の改正規定1公布の日2
- 二目次の改正規定(「第八十九条」を「第八十八条の二」に改める部分及び「第百二条」を「第百一条の二」に、「第百十六条」を「第百十五条の二」に改める部分に限る。)、第二条に三号を加える改正規定(同条第四十八号に係る部分に限る。)、第九章第二節中第百二条の前に一条を加える改正規定、第百五条の改正規定(「第三十四条各号」の下に「(第四号を除く。)」を加える部分に限る。)、第百八条の改正規定(「第三十四条各号」の下に「(第四号を除く。)」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第百十三条の次に一条を加える改正規定、第九章第三節中第百十六条の前に一条を加える改正規定、第百二十八条の次に一条を加える改正規定、第百三十四条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条に三号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)、第九十七条に三号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)、第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表六の項に係る部分に限る。)、第七章中第八十九条の前に一条を加える改正規定、第九十一条の次に一条を加える改正規定、第九十二条の次に一条を加える改正規定、第五十六条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第五十七条の次に一条を加える改正規定、第六十四条の次に一条を加える改正規定、第二十一条第一項に三号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第二十二条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第三十四条に三号を加える改正規定(同条第四号に係る部分に限る。)、第三十五条の改正規定(「前条各号」の下に「(第四号を除く。)」を加える部分に限る。)、第三十八条の改正規定(「第三十四条各号」の下に「(第四号を除く。)」を加える部分に限る。)及び第四十条の改正規定(オーストラリア協定に係る部分に限る。)1オーストラリア協定の効力発生の日2
- 三題名の改正規定、目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第一条の改正規定、第二条に三号を加える改正規定(同条第四十九号に係る部分に限る。)、第九条第一項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定(チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令に係る部分を除く。)、第百二条及び第百三条第一項の改正規定、第百五条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第百六条第一項の改正規定、第百八条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第百十六条の表及び第百十七条第一項の改正規定、第百十九条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第百二十条第一項及び第百二十一条の改正規定、第百二十三条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第百二十五条第一項の改正規定、第百二十七条第二項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第九章を第十章とする改正規定、第九十五条に三号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、第九十七条に三号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表七の項に係る部分に限る。)、第八章を第九章とする改正規定、第七章を第八章とする改正規定、第五十七条の改正規定、第六十一条に二号を加える改正規定(同条第三号に係る部分に限る。)、第七十二条に二号を加える改正規定(同条第三号に係る部分に限る。)、第七十三条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第七十七条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第八十条第二項及び第八十三条第二項の改正規定、第八十四条第二項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第八十五条第二項及び第八十七条第二項の改正規定、第六章を第七章とする改正規定、第十二条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、第二十一条第一項に三号を加える改正規定(同項第五号に係る部分に限る。)、第三十四条に三号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、第三十五条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第三十八条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第四十条の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第四十二条第二項、第四十四条第二項及び第四十六条第二項の改正規定、第五章を第六章とする改正規定並びに第四章の次に一章を加える改正規定並びに次項の規定1オランダ協定の効力発生の日2
- 四前三号に掲げる規定以外の規定1チェコ協定の効力発生の日2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令本文は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令本文の条文原文は「この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/main
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