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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第2条(定義)

この省令において、「一般社団法人等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ法第二条に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「この省令において、「一般社団法人等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ法第二条に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第2条(定義)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第2条の条文原文は「この省令において、「一般社団法人等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ法第二条に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう…」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の公布日は平成19年4月20日です。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第2条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第1条です。
  7. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第2条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010028
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010028/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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