一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第3条(子法人)
- 法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び事業の方針を決定する機関における議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する他の法人
- 二評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の一般財団法人
この条文の基本情報
子法人とは何ですか?
定義子法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第3条(子法人)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の公布日は平成19年4月20日です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第3条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第2条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第3条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010028 - 本サイト収録
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010028/3