一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第4条(招集の決定事項)
- 法第三十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第三十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロ及びハに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
- 二法第五十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
- 三第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
この条文の基本情報
招集の決定事項とは何ですか?
定義招集の決定事項とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第三十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第4条(招集の決定事項)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第4条は第一款 社員総会に置かれています。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の公布日は平成19年4月20日です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第4条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第3条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第4条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010028 - 本サイト収録
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010028/4