遺失物法施行規則 第10条(公告をした物件に係る警察本部長への報告等)
- 警察署長は、法第七条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、次に掲げる事項を警察本部長に報告するものとする。
- 一第四条第一項各号(保管物件にあっては、同条第二項各号)に掲げる事項
- 二公告の日付
- 2.前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該公告に係る物件の拾得の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、同項各号に掲げる事項を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
この条文の基本情報
公告をした物件に係る警察本部長への報告等とは何ですか?
定義公告をした物件に係る警察本部長への報告等とは、遺失物法施行規則第10条に定められた規定で、「警察署長は、法第七条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第10条(公告をした物件に係る警察本部長への報告等)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第10条の条文原文は「警察署長は、法第七条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第10条は第三節 遺失者等を発見するための措置に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第10条の前の条は遺失物法施行規則第9条です。
- 遺失物法施行規則第10条の次の条は遺失物法施行規則第11条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/10