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遺失物法施行規則 第11条(他の警察本部長に通報する貴重な物件)

  1. 法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
  2. 一一万円以上の現金
  3. 二額面金額又はその合計額が一万円以上の有価証券
  4. 三その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
  5. 四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
  6. 五預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
  7. 六携帯電話用装置

この条文の基本情報

他の警察本部長に通報する貴重な物件とは何ですか?

定義他の警察本部長に通報する貴重な物件とは、遺失物法施行規則第11条に定められた規定で、「法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺失物法施行規則第11条(他の警察本部長に通報する貴重な物件)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
  2. 遺失物法施行規則第11条の条文原文は「法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 遺失物法施行規則第11条は第三節 遺失者等を発見するための措置に置かれています。
  4. 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
  5. 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺失物法施行規則第11条の前の条は遺失物法施行規則第10条です。
  7. 遺失物法施行規則第11条の次の条は遺失物法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006
  • 本サイト収録遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/11

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