遺失物法施行規則 第12条(警察本部長による公表)
- 法第八条第二項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、当該都道府県警察の警察署長が法第七条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした物件及び他の警察本部長から法第八条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による通報を受けた物件のうち当該都道府県警察の管轄区域内で拾得されたものについて、次に掲げる事項を、遺失者が判明するまでの間又は公告の日から三箇月(埋蔵物にあっては、六箇月)を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
- 一物件の種類及び特徴
- 二物件の拾得の日及び場所
- 三物件の公告に係る警察署の名称及び電話番号その他の連絡先(保管物件にあっては、届出をした特例施設占有者の氏名又は名称並びに保管の場所及びその電話番号その他の連絡先)
この条文の基本情報
警察本部長による公表とは何ですか?
定義警察本部長による公表とは、遺失物法施行規則第12条に定められた規定で、「法第八条第二項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第12条(警察本部長による公表)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第12条の条文原文は「法第八条第二項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第12条は第三節 遺失者等を発見するための措置に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第12条の前の条は遺失物法施行規則第11条です。
- 遺失物法施行規則第12条の次の条は遺失物法施行規則第13条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/12