遺失物法施行規則 第13条(物件売却書の作成等)
警察署長は、法第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却(第十七条において単に「売却」という。)をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式第六号の物件売却書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
この条文の基本情報
物件売却書の作成等とは何ですか?
定義物件売却書の作成等とは、遺失物法施行規則第13条に定められた規定で、「警察署長は、法第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第13条(物件売却書の作成等)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第13条の条文原文は「警察署長は、法第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第13条は第四節 提出物件の売却等に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第13条の前の条は遺失物法施行規則第12条です。
- 遺失物法施行規則第13条の次の条は遺失物法施行規則第14条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/13