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遺失物法施行規則 第14条(処分をする場合における拾得者等への通知)

警察署長は、法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をするときは、あらかじめ民法第二百四十条若しくは同法第二百四十一条の規定又は法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、その旨を通知するものとする。ただし、その者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

処分をする場合における拾得者等への通知とは何ですか?

定義処分をする場合における拾得者等への通知とは、遺失物法施行規則第14条に定められた規定で、「警察署長は、法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺失物法施行規則第14条(処分をする場合における拾得者等への通知)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
  2. 遺失物法施行規則第14条の条文原文は「警察署長は、法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 遺失物法施行規則第14条は第四節 提出物件の売却等に置かれています。
  4. 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
  5. 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺失物法施行規則第14条の前の条は遺失物法施行規則第13条です。
  7. 遺失物法施行規則第14条の次の条は遺失物法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006
  • 本サイト収録遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/14

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