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保険法 第21条(保険給付の履行期)

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  1. 保険給付を行う期限を定めた場合であっても、当該期限が、保険事故、てん補損害額、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日であるときは、当該期間を経過する日をもって保険給付を行う期限とする。
  2. 2.保険給付を行う期限を定めなかったときは、保険者は、保険給付の請求があった後、当該請求に係る保険事故及びてん補損害額の確認をするために必要な期間を経過するまでは、遅滞の責任を負わない。
  3. 3.保険者が前二項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、保険契約者又は被保険者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかった場合には、保険者は、これにより保険給付を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法21条は、損害保険の保険給付について、確認に必要な相当の期間を経過した日を履行期と定め、以後は遅延損害金が発生することを規定する。

Q · 保険金の支払いが『確認中』でずっと止まっていたら、遅延損害金は取れる?

相当の期間を過ぎれば遅延損害金を請求できます

保険法21条により、保険会社が保険事故・てん補損害額・免責事由を確認するための『相当の期間』を過ぎれば、その日が履行期となり、以後は遅延損害金(法定利率による遅れた分の利息)を上乗せ請求できます。約款に『30日以内』とあっても、確認がそれより早く済めば相当の期間の経過日が履行期になります。ただし3項により、あなたが正当な理由なく調査を妨げた期間は遅延損害金の対象から外れます。

解説

火事で家を失った、追突されて車が全損した、災害で工場が浸水した。保険金を請求したのに、保険会社からは『ただいま確認中です』の一点張りで、一か月、二か月と過ぎていく。この『いつまでも確認中』に歯止めをかけるのが保険法21条だ。保険会社は、保険事故やてん補損害額、免責事由を確認するための『相当の期間』を超えて支払いを引き延ばせない。約款に『請求後30日以内に支払う』と書いてあっても、相当の期間がそれより短ければ、その短い方の経過日が履行期になる。そして履行期を過ぎれば、保険会社はあなたに遅延損害金(法定利率による遅れた分の利息、最新の法定利率をご確認ください)を上乗せして払う義務を負う。ただし3項に注意。あなたが正当な理由なく調査に協力しなければ、その遅れた分は遅延損害金の対象から外れる。協力と請求、この二つを同時に握るのがコツだ。

法的な位置づけ

保険法21条は、損害保険契約における保険給付の履行期を定める規定である。支払期限を定めた場合でも、保険事故・てん補損害額・免責事由の確認に必要な相当の期間を経過する日が履行期の上限となり、期限を定めない場合は確認に必要な期間の経過後に保険者の遅滞責任が生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険給付の履行期とは何ですか?

保険会社が保険金を支払うべき期限のことです。保険法21条により、事故・損害額・免責事由の確認に必要な相当の期間を経過した日が履行期となります。

Q2保険金の遅延損害金はいつから発生しますか?

履行期の翌日から発生します。支払期限の定めがあればその翌日、確認に相当の期間がそれより短ければ、その経過日の翌日が起算点です(保険法21条1項)。

Q3保険法の『相当の期間』とはどのくらいですか?

事案の複雑さで変わり一律ではありません。事故も損害額も明白なら短く、詐欺の疑いや大規模災害では長くなりますが、無限の引き延ばしは認められません。

Q4保険金請求権の時効は何年ですか?

保険給付を請求する権利は行使できる時から3年で時効消滅します(保険法95条)。放置すると遅延損害金どころか元本の請求権も消えます。

Q5保険金が支払われないときの相談先はどこですか?

そんぽADRセンターや生命保険相談所など、金融ADRの指定紛争解決機関に申し立てできます。訴訟より安く早い手続です。

Q6火災保険の支払いが遅い場合どうすればいいですか?

請求日と提出書類を記録し、事故と損害額の確認が済んだ頃に内容証明で『相当の期間は経過した、遅延損害金を請求する』と通知するのが有効です。

Q7保険法21条3項の免責とは何ですか?

契約者が正当な理由なく調査を妨げた期間について、保険会社が遅滞の責任を負わないという規定です。元本の請求権自体は消えません。

Q8保険金トラブルで金融ADRは使えますか?

使えます。損害保険はそんぽADRセンター、生命保険は生命保険相談所が指定紛争解決機関として、裁判外で和解あっせんを行います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険金の支払いがずっと『確認中』で止まっています。ただ待つしかないんですか?

待つ必要はない。保険会社が保険事故や損害額を確認するための『相当の期間』を過ぎれば、その先は履行遅滞となり、遅延損害金を上乗せ請求できる(保険法21条1項)。業界裏話ヒント:保険会社は遅延損害金を自分から提示しない。契約者が『相当の期間は経過した』と指摘して初めて計算に乗せる。黙って待つ人と請求する人で、受取額が変わる。

Q2約款に『請求から30日以内に支払う』と書いてあるのに過ぎました。何か言えますか?

履行期を過ぎているので、原則として翌日から遅延損害金が発生する(保険法21条1項)。さらに事故も損害額も確認済みなら、相当の期間は30日より短いこともあり、履行期がもっと前倒しになる場合もある。業界裏話ヒント:約款の『30日』は上限であって最短ではない。確認が早く終われば、その日が履行期。30日を基準に諦める必要はない。

Q3『調査に協力しないと保険金は払えません』と言われました。従わないともらえないんですか?

誤解しやすいが、3項が保険会社に認めるのは『正当な理由なく調査を妨げた期間について遅滞の責任を負わない』ことだけで、保険金そのものが消えるわけではない(保険法21条3項)。業界裏話ヒント:非協力だったという立証責任は保険会社側にある。求められた資料と自分の対応日時を記録しておけば、『協力しなかった』の一言で遅延を正当化されるのを防げる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『約款に30日以内と書いてあるから、30日までは待つしかない』と考えるのは、問いの立て方が逆だ。30日は上限であって最短ではない。保険事故もてん補損害額も確認済みで『相当の期間』が20日で足りるなら、20日を過ぎた日が履行期になる(21条1項)。約款の数字を天井ではなく最短だと思い込んでいると、取れる遅延損害金を取り逃す
  • 遅延損害金が請求できること自体は知っていても、その起算点が『相当の期間の経過日』という曖昧な一点にあり、そこが最大の戦場だと気づいていない人が多い。保険会社は起算点をできるだけ後ろにずらそうとし、契約者はできるだけ前に引こうとする。この数日から数週間のズレが、大型の保険金では数十万円の利息差になる
  • 3項について、あなたから見れば『調査に協力しなかったら保険金がもらえなくなる』と映る。だが法律から見れば、非協力が奪うのは『その遅れた期間の遅延損害金』だけで、保険金の元本請求権そのものは消えない。この落差を知らずに『協力しないと払えません』を鵜呑みにすると、本来受け取れる元本まで諦めてしまう
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適用する保険類型保険法21条:損害保険契約の保険給付
履行期の決まり方確認に必要な相当の期間の経過日が上限(21条1項)
非協力の免責契約者の妨害期間は遅滞責任なし(21条3項)
請求権の時効共通:保険給付請求権は3年(保険法95条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自宅が全焼し火災保険を請求した。だが保険会社は『失火原因を調査中』と繰り返し、三か月が過ぎた。この間、仮住まいの家賃は自腹。事故も損害額も見えているのに調査を口実に引き延ばされているなら、相当の期間を過ぎた日から遅延損害金を請求できる立場にある
  • もし追突事故の車両保険を請求したのに、保険会社が『事故状況に不審な点がある』と半年も支払いを保留したら? 保険金詐欺を疑う調査そのものは正当だが、無限には許されない。相当の期間を超えた先は、保険会社の側が遅延損害金を背負う
  • 台風で工場の屋根が飛んだ。全国で同時に請求が殺到し、査定が二か月遅れた。『みんな遅れている』は保険会社の免罪符にはならない
  • 保険会社から追加資料の提出を何度も求められ、あなたは『そこまでは個人情報だ』と一部を拒んだ。すると『非協力を理由に支払いを保留する』と通告された。3項の免責は『正当な理由なく妨げた』場合に限られ、あなたの拒否に正当な理由があるかどうかが、そのまま争点になる
  • 保険金を請求してから時間が経ちすぎている。保険給付請求権の時効は3年、放置すれば遅延損害金どころか元本の請求権そのものが消える。あと数か月しか残っていないなら、今、内容証明で時効の完成猶予を打つべきタイミングかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第21条(保険給付の履行期)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第21条の条文原文は「保険給付を行う期限を定めた場合であっても、当該期限が、保険事故、てん補損害額、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必…」で始まります。
  3. 保険法第21条は第三節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。