要点保険法21条は、損害保険の保険給付について、確認に必要な相当の期間を経過した日を履行期と定め、以後は遅延損害金が発生することを規定する。
Q · 保険金の支払いが『確認中』でずっと止まっていたら、遅延損害金は取れる?
相当の期間を過ぎれば遅延損害金を請求できます
保険法21条により、保険会社が保険事故・てん補損害額・免責事由を確認するための『相当の期間』を過ぎれば、その日が履行期となり、以後は遅延損害金(法定利率による遅れた分の利息)を上乗せ請求できます。約款に『30日以内』とあっても、確認がそれより早く済めば相当の期間の経過日が履行期になります。ただし3項により、あなたが正当な理由なく調査を妨げた期間は遅延損害金の対象から外れます。
火事で家を失った、追突されて車が全損した、災害で工場が浸水した。保険金を請求したのに、保険会社からは『ただいま確認中です』の一点張りで、一か月、二か月と過ぎていく。この『いつまでも確認中』に歯止めをかけるのが保険法21条だ。保険会社は、保険事故やてん補損害額、免責事由を確認するための『相当の期間』を超えて支払いを引き延ばせない。約款に『請求後30日以内に支払う』と書いてあっても、相当の期間がそれより短ければ、その短い方の経過日が履行期になる。そして履行期を過ぎれば、保険会社はあなたに遅延損害金(法定利率による遅れた分の利息、最新の法定利率をご確認ください)を上乗せして払う義務を負う。ただし3項に注意。あなたが正当な理由なく調査に協力しなければ、その遅れた分は遅延損害金の対象から外れる。協力と請求、この二つを同時に握るのがコツだ。
保険法21条は、損害保険契約における保険給付の履行期を定める規定である。支払期限を定めた場合でも、保険事故・てん補損害額・免責事由の確認に必要な相当の期間を経過する日が履行期の上限となり、期限を定めない場合は確認に必要な期間の経過後に保険者の遅滞責任が生じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保険会社が保険金を支払うべき期限のことです。保険法21条により、事故・損害額・免責事由の確認に必要な相当の期間を経過した日が履行期となります。
履行期の翌日から発生します。支払期限の定めがあればその翌日、確認に相当の期間がそれより短ければ、その経過日の翌日が起算点です(保険法21条1項)。
事案の複雑さで変わり一律ではありません。事故も損害額も明白なら短く、詐欺の疑いや大規模災害では長くなりますが、無限の引き延ばしは認められません。
保険給付を請求する権利は行使できる時から3年で時効消滅します(保険法95条)。放置すると遅延損害金どころか元本の請求権も消えます。
そんぽADRセンターや生命保険相談所など、金融ADRの指定紛争解決機関に申し立てできます。訴訟より安く早い手続です。
請求日と提出書類を記録し、事故と損害額の確認が済んだ頃に内容証明で『相当の期間は経過した、遅延損害金を請求する』と通知するのが有効です。
契約者が正当な理由なく調査を妨げた期間について、保険会社が遅滞の責任を負わないという規定です。元本の請求権自体は消えません。
使えます。損害保険はそんぽADRセンター、生命保険は生命保険相談所が指定紛争解決機関として、裁判外で和解あっせんを行います。
待つ必要はない。保険会社が保険事故や損害額を確認するための『相当の期間』を過ぎれば、その先は履行遅滞となり、遅延損害金を上乗せ請求できる(保険法21条1項)。業界裏話ヒント:保険会社は遅延損害金を自分から提示しない。契約者が『相当の期間は経過した』と指摘して初めて計算に乗せる。黙って待つ人と請求する人で、受取額が変わる。
履行期を過ぎているので、原則として翌日から遅延損害金が発生する(保険法21条1項)。さらに事故も損害額も確認済みなら、相当の期間は30日より短いこともあり、履行期がもっと前倒しになる場合もある。業界裏話ヒント:約款の『30日』は上限であって最短ではない。確認が早く終われば、その日が履行期。30日を基準に諦める必要はない。
誤解しやすいが、3項が保険会社に認めるのは『正当な理由なく調査を妨げた期間について遅滞の責任を負わない』ことだけで、保険金そのものが消えるわけではない(保険法21条3項)。業界裏話ヒント:非協力だったという立証責任は保険会社側にある。求められた資料と自分の対応日時を記録しておけば、『協力しなかった』の一言で遅延を正当化されるのを防げる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用する保険類型 | 保険法21条:損害保険契約の保険給付 | — |
| 履行期の決まり方 | 確認に必要な相当の期間の経過日が上限(21条1項) | — |
| 非協力の免責 | 契約者の妨害期間は遅滞責任なし(21条3項) | — |
| 請求権の時効 | 共通:保険給付請求権は3年(保険法95条) | — |
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