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保険法 第20条(重複保険)

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  1. 損害保険契約によりてん補すべき損害について他の損害保険契約がこれをてん補することとなっている場合においても、保険者は、てん補損害額の全額(前条に規定する場合にあっては、同条の規定により行うべき保険給付の額の全額)について、保険給付を行う義務を負う。
  2. 2.二以上の損害保険契約の各保険者が行うべき保険給付の額の合計額がてん補損害額(各損害保険契約に基づいて算定したてん補損害額が異なるときは、そのうち最も高い額。以下この項において同じ。)を超える場合において、保険者の一人が自己の負担部分(他の損害保険契約がないとする場合における各保険者が行うべき保険給付の額のその合計額に対する割合をてん補損害額に乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)を超えて保険給付を行い、これにより共同の免責を得たときは、当該保険者は、自己の負担部分を超える部分に限り、他の保険者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 20 条は重複保険において、各保険者がてん補損害額の全額について保険給付義務を負うと定める。按分は被保険者への給付ではなく、保険者間の求償で処理される。

Q · 火災保険を二社でかけていたら、両方に全額請求できるの?

各社に満額請求できるが、二重取りはできません

保険法 20 条 1 項により、他社の損害保険があっても各保険者はてん補損害額の全額について保険給付義務を負います。つまり被保険者は、対応や支払いの早い一社に満額を請求できます。ただし損害保険では利得禁止が働くため、実際の損害を超えて二倍受け取ることはできません。各社が満額払って給付総額が損害額を超えたときは、2 項により満額を払った会社が自己の負担部分を超えた分を他社へ求償し、精算は会社どうしの裏側で行われます。

解説

賃貸マンションの火事で家財が全焼した。あなたは自分で入った家財保険と、クレジットカード付帯の保険、二つ持っていた。ここで多くの人がつまずく。「二つあるなら両社で折半して請求するのか」「片方しか使えないのか」。保険法 20 条の答えは、どちらでもない。1 項はこう言う。他に保険があっても、各保険会社はてん補損害額の全額について保険給付を行う義務を負う。つまりあなたは、二社のうち払いの早い方、対応のいい方に満額を請求していい。もう一方に頭を下げる必要はない。ただし実際の損害を超えて二倍もらえるわけではない(利得禁止)。では会社はどうするか。2 項で、満額払った会社が自己の負担部分を超えた分を、もう一社に求償する。会社どうしが後ろで精算する。あなたが立ち会う必要はない。この一条は、あなたを二社に振り回される被保険者から、払いのいい会社を選ぶ側へと立場を変える。

法的な位置づけ

保険法 20 条は重複保険を規律する規定であり、同一の損害を二以上の損害保険契約がてん補する場合に、各保険者が他の契約の有無にかかわらずてん補損害額の全額について保険給付義務を負う独立責任額全額主義(1 項)と、給付総額がてん補損害額を超えたときの保険者間の求償(2 項)を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重複保険とは何ですか?

同一の損害を二以上の損害保険契約が重ねててん補する状態です。保険法 20 条が適用され、各保険者がてん補損害額の全額の給付義務を負います。

Q2独立責任額全額主義とは何ですか?

他社の保険があっても各保険者が損害額の全額の給付義務を負う原則です。旧商法の按分主義を改め、2010 年施行の保険法 20 条 1 項で明文化されました。

Q3重複保険で保険会社はどうやって精算しますか?

満額を払った会社が自己の負担部分を超えた分を、保険法 20 条 2 項に基づき他社へ求償します。被保険者は精算に立ち会う必要がありません。

Q4負担部分はどうやって計算しますか?

他の契約がないと仮定した各社の給付額(独立責任額)の合計に対する各社の割合を、てん補損害額に乗じた額です。契約ごとに損害額が異なる場合は最も高い額が基準です。

Q5カード付帯保険と自分の保険、両方使えますか?

同じ損害なら重複保険となり、20 条 1 項で各社に満額請求できます。ただし実損が上限で二重取りはできず、精算は会社間の求償で行われます。

Q6保険が複数あると請求はどこにすればいいですか?

被保険者が割り振る必要はありません。対応や支払いの早い一社に満額を請求すればよく、20 条 1 項が各社に全額給付義務を課しています。

Q7重複保険は保険会社に申告する義務がありますか?

契約時の告知事項として重複契約の申告を求める約款は多いですが、20 条自体は給付段階のルールで、申告の有無で満額給付義務が消えるわけではありません。約款を確認してください。

Q8重複保険の保険金請求権はいつまで行使できますか?

保険給付請求権の消滅時効は 3 年です(保険法 95 条)。対応の遅い会社を待つ間に時効が迫るため、早い会社へ先に満額請求して止血するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1火災保険を二社でかけてました。両方に全額請求したら二倍もらえるんですか?

もらえません。損害保険は利得禁止が働き、実際の損害額(てん補損害額)が上限です(保険法 18 条)。ただし 20 条 1 項により各社はそれぞれ満額の給付義務を負うので、あなたは払いの早い一社に満額請求できます。業界裏話ヒント:二重取りはできないが、複数社あることは弱みではなく強み。対応の遅い会社に付き合う義務はなく、動きの早い会社を選んで先に満額を確保し、あとは会社間の精算に任せてよい

Q2保険会社に「他社があるので按分になります」と言われました。減額は仕方ないんでしょうか?

仕方なくありません。20 条 1 項は「他の保険があっても各保険者はてん補損害額の全額について保険給付を行う義務を負う」と明言しています。按分(負担部分の調整)は 2 項の会社間の求償の問題で、あなたへの給付を減らす根拠ではありません。業界裏話ヒント:旧商法時代は同時・異時で扱いが分かれ按分が語られたが、2010 年施行の保険法は独立責任額全額主義に統一した。古い知識のまま按分で減額と説明する担当者もいる。条文番号を出して満額を求めるだけで対応が変わる

Q3生命保険を二つ入ってます。これも二倍もらえないんですか?

生命保険は別です。死亡や入院に一定額を払う定額保険には利得禁止が働かず、複数契約すればそれぞれから満額を受け取れます。20 条が適用されるのは火災・自動車・家財などの損害保険(実損てん補型)だけです。業界裏話ヒント:医療・傷害保険でも「入院日額 5,000 円」のような定額給付型は二重に受け取れるが、実費補償型(かかった費用を補償)は損害保険的で二重取り不可。証券の給付タイプが日額か実費かを見るのが分かれ道

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険を二つかけていれば二倍もらえる」と期待している人がいる。損害保険では利得禁止が働き、実損を超える給付は受けられない。二倍受け取れるのは生命保険や入院日額のような定額保険であって、火災・自動車・家財などの実損てん補型は、合計しても実際の損害額が上限である
  • 「二社あるから、どちらにどう割り振って請求するか」を悩む人が多いが、その問い自体がずれている。あなたが割り振る必要はない。1 項により各社が満額の給付義務を負い、割り振り(負担部分の精算)は 2 項で会社間の求償として処理される。あなたの仕事は請求先を選ぶことだけだ
  • 「他社の保険があると按分されて減る」ことを何となく知っていても、その按分が誰の問題かを取り違えている。按分(負担部分)は保険会社どうしの内部問題であって、被保険者への給付額を減らす根拠ではない。この違いを知らないと、会社の『按分になります』を鵜呑みにして、満額請求の権利を自分から手放す
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規律する場面20 条:重複保険(同一損害を複数契約がてん補)
被保険者への効果各社に満額請求でき、二重取りは利得禁止で不可
会社間・調整の仕組み2 項の保険者間の求償で負担部分を精算

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自宅が火事で全焼。火災保険を二社でかけていた。片方が「他社の保険があるから按分になる」と支払いを渋ってきたら、20 条 1 項を持ち出す。各社は満額の給付義務を負い、按分は会社間の求償の問題であって、あなたへの給付を減らす理由にはならない。担当者の「按分になります」という一言を、そのまま呑み込むかどうかで手取りが変わる
  • 海外旅行中にスマホと現金を盗まれた。カード付帯の海外旅行保険と、自分で入った携行品保険、両方から満額もらえるのか? 答えはノー、実損を超えた二重取りはできない。だが審査の早いカード保険に先に満額請求し、あとは会社間の精算に任せて放っておける。あなたが二社を突き合わせて計算する義務はない
  • 追突事故で愛車が損傷。車両保険と、加害者側からの賠償、どこから取るかで手取りの早さが変わる。まず動きの早いものへ満額で請求せよ
  • あなたが小さな運送会社を営み、預かった荷物に貨物保険を二重にかけていた。荷物が事故で毀損したとき、二社に満額を請求でき、うち一社が全額払えばその会社が他社へ求償する。荷主への賠償原資を最速で確保できる立場に、あなたは立っている
  • 保険金請求権の消滅時効は 3 年(保険法 95 条)。二社に保険があると、片方の対応が遅く「他社に確認を」とたらい回しにされているうちに、あと数か月で時効という事態になりかねない。20 条を根拠に、遅い会社を待たず速い会社へ満額請求して、まず止血する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第20条(重複保険)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第20条の条文原文は「損害保険契約によりてん補すべき損害について他の損害保険契約がこれをてん補することとなっている場合においても、保険者は、てん補損害額の全額(前条に規定する場合にあ…」で始まります。
  3. 保険法第20条は第三節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。