保険金額が保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に満たないときは、保険者が行うべき保険給付の額は、当該保険金額の当該保険価額に対する割合をてん補損害額に乗じて得た額とする。
要点保険法 19 条は、保険金額が保険価額に満たない一部保険では、保険給付が損害額に保険金額と保険価額の割合を乗じた比例てん補額に縮減されると定める。特約で回避できる任意規定である。
Q · 1000万円の火災保険で500万円燃えたら、全額もらえないことがあるの?
評価額に届かない一部保険なら比例で減額される
保険法 19 条により、保険金額が保険価額(物の実際の価値)に満たない一部保険では、給付額は損害額に『保険金額÷保険価額』を乗じた額に縮減されます。評価額 2000 万円の家に 1000 万円しかかけていなければ、500 万円の損害でも受取は 250 万円です。ただし 19 条は任意規定であり、価額協定保険特約や付保割合条件付実損てん補特約を付ければ比例てん補を回避できます。約定保険価額があるときはその額が基準になります。
火災保険を1000万円でかけている。半焼して損害は800万円。保険金額の範囲内だから全額出る、そう信じている人は多い。だが通知書に書かれていたのは400万円だった。理由は保険法19条、一部保険の比例てん補だ。あなたの家の評価額(保険価額、その物の実際の価値)が2000万円なら、実際に払われるのは損害額に『保険金額÷保険価額』を掛けた額、つまり800万×(1000万/2000万)で400万円。給付額を決めているのは損害額でも保険金額でもなく、保険金額と保険価額の『比率』だという事実を、この一文が突きつける。恐ろしいのは、契約時は全部保険でも、建築費や物価が上がれば保険金額が据え置きのまま知らぬ間に一部保険へ転落する点だ。ただし19条は任意規定(当事者が特約で変更できる規定)、価額協定特約や付保割合条件特約で比例てん補は回避できる。証券のどこを直すか知る者と知らぬ者で、火災の後の自己負担が倍違う。
保険法 19 条は一部保険における比例てん補を定める規定であり、保険金額が保険価額(約定保険価額があるときはその額)に満たない場合、保険者が支払う給付額を、てん補損害額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じた額とする旨を規定する。損害保険の利得禁止を背景とする任意規定であり、特約による変更が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保険金額が保険価額(物の実際の価値)に満たない状態の保険です。保険法 19 条により、損害が出ても給付額は保険金額と保険価額の割合で比例縮減されます。
『損害額 × 保険金額 ÷ 保険価額』で算出します。評価額 2000 万・保険金額 1000 万・損害 800 万なら、800 万 ×(1000/2000)= 400 万円が給付額です。
保険価額は物の実際の価値(評価額)、保険金額は契約で設定した支払上限です。保険金額が保険価額を下回ると一部保険となり比例てん補が働きます。
保険金額が再調達価額に満たない一部保険だと、保険法 19 条の比例てん補で減額されるためです。物価上昇で据え置き更新すると知らぬ間に一部保険化します。
あらかじめ保険価額を約定しておく特約です。事故後に評価額を争われず、比例てん補の適用自体を封じられます(保険法 18 条・19 条)。
保険価額の 80% 以上を保険金額にしていれば、損害を保険金額の範囲で全額受け取れる特約です。19 条の比例てん補を回避する定番設計です。
一部保険は保険金額が保険価額に満たない場合(19 条)、超過保険は保険金額が保険価額を超える場合(9 条)です。方向が逆で、超過部分は原則無効です。
保険給付請求権は行使できる時から 3 年で時効消滅します(保険法 95 条)。起算点は原則として保険事故の発生時です。
そこが落とし穴です。比例てん補になるかは損害額との比較ではなく、保険金額が保険価額(物の実際の価値)に満たないかどうかで決まります(保険法19条)。保険金額が保険価額以上なら全部保険・超過保険(同9条)となり比例てん補は生じません。業界裏話ヒント:担当者は再調達価額ベースで提案しますが、保険料を抑えたい客に時価ベースの低い保険金額で契約させることがある。証券の『保険価額の評価基準』欄を必ず確認する
自分で評価する必要はありません。保険会社に再調達価額で建物評価をしてもらい、その額を保険金額に設定すれば全部保険になります。あるいは価額協定保険特約を付けて、あらかじめ保険価額を約定しておく方法もあります(保険法18条・19条)。業界裏話ヒント:約定保険価額を設定しておくと、事故後に『評価額はもっと低かった』という保険会社との争い自体を封じられる。特約料は年数千円でも、比例てん補で数百万削られるリスクを消せる
19条は任意規定なので、実損てん補特約や付保割合条件特約が付いていれば比例てん補は適用されず、全額請求できます。まず証券と約款を確認してください。特約がなくても、保険価額の評価額(時価か再調達価額か)で受取額は大きく変わります(保険法19条・95条)。業界裏話ヒント:保険会社は保険価額を高く見積もるほど比率が下がり支払いを抑えられる立場にある。評価に納得できなければ鑑定を求め、算定基準を争点にできる。時効3年を意識して早く動く
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| 保険金額と保険価額の関係 | 保険法 19 条:保険金額 < 保険価額(一部保険) | — |
| 給付額の帰結 | 損害額 ×(保険金額÷保険価額)に比例縮減 | — |
| 回避・調整手段 | 価額協定特約・実損てん補特約で比例を封じる | — |
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