要点保険法 18 条は、損害保険のてん補損害額を損害発生時の価額(時価)で算定すると定める。約定保険価額があればその額によるが、保険価額を著しく超えると実価まで減額される。
Q · 火災保険を 3000 万円かけていたのに、なぜ全焼で 1800 万円しか出ないの?
損害保険は保険金額でなく損害発生時の実価で払うからです
保険法 18 条により、損害保険がてん補するのは「てん補損害額」であり、損害が生じた地及び時における実際の価額(時価)で算定されます。保険金額はあくまで支払いの上限にすぎず、10 年住んだ家や家財は買値ではなく減価償却後の時価で計算されるため、保険金額いっぱいは出ません(利得禁止原則)。買い直し・建て直しに必要な額を確保したい場合は、時価ではなく新価(再調達価額)特約を契約時に付ける必要があります。証券の算定基準欄の一語が受取額を数百万円単位で左右します。
火事で家が全焼した。火災保険は3000万円かけていた。だが実際に振り込まれたのは1800万円だった。詐欺ではない。保険法18条がそう定めているからだ。損害保険が払うのは「保険金額」ではなく「てん補損害額」、つまり損害が生じた地と時における実際の価値である。10年住んだ家の家財は、買ったときの値段ではなく、今の中古価値(時価)で計算される。これが損害保険の鉄則、利得禁止原則だ。保険で儲けることは許されない。ただし絵画や骨董品のように、後から価値を争うと厄介なものは、契約時に「約定保険価額」を決めておける。それでも、その額が実際の価値を著しく超えていれば、裁判所は実価まで引き下げる。あなたが保険証券にサインする前に確認すべきなのは、保険金額の大きさではなく、時価か新価か、その一語である。
保険法 18 条にいうてん補損害額とは、損害保険契約により保険者がてん補すべき損害の額をいい、損害が生じた地及び時における価額を基準に算定される。当事者が約定保険価額を定めた場合はその額によるが、当該約定額が保険価額を著しく超えるときは、保険価額まで引き下げて算定される。損害保険における利得禁止原則を、額の算定という側面から明文化した規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
損害保険で保険者が実際にてん補すべき損害の額をいい、保険法 18 条により損害が生じた地及び時における価額(時価)で算定されます。保険金額とは別の概念で、保険金額は上限にすぎません。
時価は減価償却後の現在価値、新価は再調達価額(買い直し・建て直しに必要な額)です。18 条の原則は時価ですが、新価特約を付ければ新価で支払われ、全損時の受取額が大きく変わります。
絵画や骨董品など後から価値を争いやすいものについて、契約時にあらかじめ当事者が合意した評価額です。18 条 2 項により原則その額で算定されますが、保険価額を著しく超えると実価まで減額されます。
明確な数値基準はなく、事案ごとに実務上の解釈が分かれます。単なる時価との乖離だけで直ちに減額とは限らず、契約時の第三者鑑定など評価の合理性が判断材料になります。
できます。新価(再調達価額)特約を付ければ、時価ではなく建て直しに必要な額を請求できます。18 条の原則は時価のため、この特約の有無で全損時の受取額が倍近く変わることがあります。
車両保険金額は毎年の更新で時価に合わせて下がるため、全損でも出るのは今の中古相場です。18 条の損害発生時の価額が背景にあり、ローン残債や新車価格には足りないことがあります。
一部保険となり、保険法 19 条により保険金額の保険価額に対する割合に応じて比例てん補されます。18 条の算定基準で出した損害額の一部しか支払われない点に注意が必要です。
まず算定の根拠(減価償却率・参照した中古相場)の書面開示を求め、交渉が行き詰まれば「そんぽ ADR センター」の紛争解決手続に持ち込むと再査定の余地があります。
損害保険は実際の損害額(てん補損害額)を填補するもので、保険法18条は損害発生時の実際の価値で算定すると定めているからです。10年使った家財は買値でなく時価で計算され、保険金額いっぱいは出ません(利得禁止原則)。業界裏話ヒント:「新価(再調達価額)特約」で契約していれば、時価でなく買い直しに必要な額が出ます。同じ火災保険でも、この特約一行の有無で全損時の受取額が倍近く変わる。証券の特約欄を今すぐ確認する価値がある
いいえ。保険金額を保険価額より高くしても(超過保険)、出るのは実損まで。18条の算定基準と9条により、超過部分は無駄な保険料になるだけです。むしろ9条で超過部分の契約を取り消し、払い過ぎた保険料を取り戻せる場合があります。業界裏話ヒント:保険金額を上げても損害保険で受取額は増えず、上がるのは保険料だけ。適正な保険価額に合わせるのが唯一の得策で、超過分の保険料返還を請求できることは案外知られていない
後から価値を争うと厄介なものは、契約時に「約定保険価額」(評価済保険)を決めておけます。18条2項により原則その約定額で算定されますが、約定額が実際の価値を著しく超えると実価まで引き下げられます(同項ただし書)。業界裏話ヒント:約定保険価額を有効に使う鍵は、契約時の第三者鑑定書。鑑定に基づく評価なら「著しい超過」と疑われにくく、いざというとき満額が通りやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 保険法 18 条:てん補損害額の算定基準そのもの | — |
| 算定・処理の内容 | 損害発生時の地・時の価額、または約定保険価額(著しい超過は実価まで) | — |
| 貫かれる原則 | 利得禁止原則(実損以上は支払わない) | — |
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