要点保険法 90 条は、傷害疾病定額保険の返戻金差押えで介入権者が支払う際、差押えが競合すれば供託の方法で支払え、供託すれば保険者が支払ったものとみなされると定める規定である。
Q · 親の保険の差押えを止めるために私が払うとき、供託って必要なの?
差押えが競合していれば供託が必要、届出も自分で行う
介入権を行使して親の保険を守る場合、差押債権者へ直接払うと二重払いの危険があります。保険法 90 条は、差押えが競合し保険者が供託できる場面では供託の方法で支払えると定め(1 項)、保険者が供託義務を負う場面では介入権者も供託しなければなりません(2 項)。供託すれば保険者が支払ったものとみなされ(3 項)、介入権者は執行裁判所への届出(事情届)を自分の名で行います(4 項)。
親の借金の取り立てが、親のかけた傷害疾病定額保険にまで及ぶことがある。債権者は解除により発生する解約返戻金請求権を差し押さえ、契約を解除して現金化しようとする。ここで保険法89条は、保険金受取人である親族(介入権者)に、返戻金相当額を差押債権者へ支払えば解除を阻止できるという逆転の一手を与えている。ところが本当の落とし穴は支払いの相手方にある。差押えが競合していたり、他の債権者が配当要求していたりする場面で、あなたが差押債権者へ直接払ってしまえば、二重払いの危険を自分で背負うことになる。90条は、そこに供託という出口を用意した条文だ。供託すれば、保険者(保険会社)が支払ったものとみなされ(3項)、あなたは執行裁判所への届出まで引き受ける(4項)。介入権を行使する親族は、その瞬間だけ第三債務者の椅子に座らされる。
保険法 90 条は、傷害疾病定額保険契約の解除により生じる解約返戻金請求権が差し押さえられた場合において、介入権者が差押債権者への支払を供託の方法で行うことを認め、又は義務づける規定である。供託により保険者が支払ったものとみなされ、介入権者は第三債務者に準じて執行裁判所への届出義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
差押えが競合する場面で、介入権者が返戻金相当額を差押債権者へ直接払わず、供託所に預ける支払方法です。保険法 90 条が根拠で、供託により保険者が支払ったものとみなされます。
債権者は返戻金請求権を差し押さえ、保険契約を解除して現金化しようとします。ただし親族が介入権を行使し返戻金相当額を払えば、解除を阻止できます(保険法 89 条・90 条)。
対象になります。学資や医療保障目的でかけた保険でも、解約返戻金請求権は財産権として差押えの標的になります。介入権を知らない家族は解約後の通知で初めて気付きます。
保険者が解除の通知を受けた時から 1 か月以内です(保険法 89 条 1 項)。返戻金相当額の支払と保険者への通知を、この期間内に完了させる必要があります。
本来保険者が担う第三債務者の支払を肩代わりする地位に立ちます。そのため供託・みなし支払・執行裁判所への届出という第三債務者と同じ義務が課されます(保険法 90 条)。
介入権者が返戻金相当額を支払い保険者へ通知すれば、債権者による解除は効力を生じず、保険契約は存続します(保険法 89 条)。契約者や被保険者の保障が守られます。
89 条は介入権の要件と解除阻止の効果を定め、90 条はその支払を供託で行う方法(権利供託・義務供託)とみなし支払・届出義務を定めます。90 条は 89 条を前提とする手続規定です。
介入権者は第三債務者が行うべき届出(事情届)を執行裁判所その他の官庁へ遅滞なく行う必要があります(保険法 90 条 4 項)。届出を怠ると配当手続が止まります。
本当である。保険金受取人が保険契約者や被保険者の親族等であれば介入権者となり、解約返戻金相当額を差押債権者へ支払い保険者へ通知すれば、解除は効力を生じない(保険法89条)。ただし支払方法を誤ると二重払いの危険がある(同90条)。業界裏話ヒント:金額の基礎になる返戻金額は保険者への照会で確定できるが、照会から回答まで日数がかかる。1か月の期限に間に合わせるには、通知を受けた当日に照会をかけるのが実務の呼吸である
他に差押えや配当要求が競合していれば済まない。保険法90条2項は、保険者が支払う立場なら義務供託になる場面では、介入権者も供託しなければならないと定める。供託すれば保険者が支払ったものとみなされる(同3項)。業界裏話ヒント:供託した後、執行裁判所への届出(同4項、民事執行法156条4項の事情届に相当)を怠る例が実務では珍しくない。届出が遅れると配当手続が動かず、差押債権者から催促され、結局あなたが矢面に立つ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 保険法 90 条:傷害疾病定額保険の返戻金差押え時の供託方法 | — |
| 定める内容 | 権利供託・義務供託・みなし支払・執行裁判所への届出義務 | — |
| 供託の選択余地 | 権利供託は可能(1 項)、義務供託の場面では選択権なし(2 項) | — |
| 特約による排除 | 保険法 91 条の片面的強行規定により不利な特約は無効 | — |
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