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保険法 第90条

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  1. 傷害疾病定額保険契約の解除により保険契約者が保険者に対して有することとなる金銭債権を差し押さえた債権者が前条第一項に規定する通知をした場合において、同条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託をすることができるときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をすることができる。
  2. 2.前項の通知があった場合において、前条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託の義務を負うときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をしなければならない。
  3. 3.介入権者が前二項の規定により供託の方法による支払をしたときは、当該供託に係る差押えの手続との関係においては、保険者が当該差押えに係る金銭債権につき当該供託の方法による支払をしたものとみなす。
  4. 4.介入権者は、第一項又は第二項の規定による供託をしたときは、民事執行法その他の法令の規定により第三債務者が執行裁判所その他の官庁又は公署に対してすべき届出をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 90 条は、傷害疾病定額保険の返戻金差押えで介入権者が支払う際、差押えが競合すれば供託の方法で支払え、供託すれば保険者が支払ったものとみなされると定める規定である。

Q · 親の保険の差押えを止めるために私が払うとき、供託って必要なの?

差押えが競合していれば供託が必要、届出も自分で行う

介入権を行使して親の保険を守る場合、差押債権者へ直接払うと二重払いの危険があります。保険法 90 条は、差押えが競合し保険者が供託できる場面では供託の方法で支払えると定め(1 項)、保険者が供託義務を負う場面では介入権者も供託しなければなりません(2 項)。供託すれば保険者が支払ったものとみなされ(3 項)、介入権者は執行裁判所への届出(事情届)を自分の名で行います(4 項)。

解説

親の借金の取り立てが、親のかけた傷害疾病定額保険にまで及ぶことがある。債権者は解除により発生する解約返戻金請求権を差し押さえ、契約を解除して現金化しようとする。ここで保険法89条は、保険金受取人である親族(介入権者)に、返戻金相当額を差押債権者へ支払えば解除を阻止できるという逆転の一手を与えている。ところが本当の落とし穴は支払いの相手方にある。差押えが競合していたり、他の債権者が配当要求していたりする場面で、あなたが差押債権者へ直接払ってしまえば、二重払いの危険を自分で背負うことになる。90条は、そこに供託という出口を用意した条文だ。供託すれば、保険者(保険会社)が支払ったものとみなされ(3項)、あなたは執行裁判所への届出まで引き受ける(4項)。介入権を行使する親族は、その瞬間だけ第三債務者の椅子に座らされる。

法的な位置づけ

保険法 90 条は、傷害疾病定額保険契約の解除により生じる解約返戻金請求権が差し押さえられた場合において、介入権者が差押債権者への支払を供託の方法で行うことを認め、又は義務づける規定である。供託により保険者が支払ったものとみなされ、介入権者は第三債務者に準じて執行裁判所への届出義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介入権者の供託とは何ですか?

差押えが競合する場面で、介入権者が返戻金相当額を差押債権者へ直接払わず、供託所に預ける支払方法です。保険法 90 条が根拠で、供託により保険者が支払ったものとみなされます。

Q2解約返戻金が差し押さえられたらどうなりますか?

債権者は返戻金請求権を差し押さえ、保険契約を解除して現金化しようとします。ただし親族が介入権を行使し返戻金相当額を払えば、解除を阻止できます(保険法 89 条・90 条)。

Q3傷害疾病定額保険の返戻金も差押えの対象になりますか?

対象になります。学資や医療保障目的でかけた保険でも、解約返戻金請求権は財産権として差押えの標的になります。介入権を知らない家族は解約後の通知で初めて気付きます。

Q4介入権はいつまでに行使すればいいですか?

保険者が解除の通知を受けた時から 1 か月以内です(保険法 89 条 1 項)。返戻金相当額の支払と保険者への通知を、この期間内に完了させる必要があります。

Q5介入権者は第三債務者になるのですか?

本来保険者が担う第三債務者の支払を肩代わりする地位に立ちます。そのため供託・みなし支払・執行裁判所への届出という第三債務者と同じ義務が課されます(保険法 90 条)。

Q6介入権を行使すると保険はどうなりますか?

介入権者が返戻金相当額を支払い保険者へ通知すれば、債権者による解除は効力を生じず、保険契約は存続します(保険法 89 条)。契約者や被保険者の保障が守られます。

Q7保険法 90 条と 89 条の違いは何ですか?

89 条は介入権の要件と解除阻止の効果を定め、90 条はその支払を供託で行う方法(権利供託・義務供託)とみなし支払・届出義務を定めます。90 条は 89 条を前提とする手続規定です。

Q8供託した後に必要な手続きは何ですか?

介入権者は第三債務者が行うべき届出(事情届)を執行裁判所その他の官庁へ遅滞なく行う必要があります(保険法 90 条 4 項)。届出を怠ると配当手続が止まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親の保険が差し押さえられたら、私が代わりに払えば止められるって本当ですか?

本当である。保険金受取人が保険契約者や被保険者の親族等であれば介入権者となり、解約返戻金相当額を差押債権者へ支払い保険者へ通知すれば、解除は効力を生じない(保険法89条)。ただし支払方法を誤ると二重払いの危険がある(同90条)。業界裏話ヒント:金額の基礎になる返戻金額は保険者への照会で確定できるが、照会から回答まで日数がかかる。1か月の期限に間に合わせるには、通知を受けた当日に照会をかけるのが実務の呼吸である

Q2供託ってわざわざしなくても、債権者に直接振り込めば済むのでは?

他に差押えや配当要求が競合していれば済まない。保険法90条2項は、保険者が支払う立場なら義務供託になる場面では、介入権者も供託しなければならないと定める。供託すれば保険者が支払ったものとみなされる(同3項)。業界裏話ヒント:供託した後、執行裁判所への届出(同4項、民事執行法156条4項の事情届に相当)を怠る例が実務では珍しくない。届出が遅れると配当手続が動かず、差押債権者から催促され、結局あなたが矢面に立つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 介入権という制度の存在は知っていても、その行使が「自分の金で他人の債務者に代わって払う」行為であることの危うさが理解されていない。差押えの競合や配当要求を確認せずに債権者へ直接振り込めば、後から別の債権者に差押えの効力を対抗され、二重に支払う羽目になる。守ったのは保険契約で、失ったのは現金である
  • 「供託した方がいいのか、直接払った方がいいのか」という問いの立て方そのものが誤っている。90条1項は「供託をすることができる」(権利供託)、2項は「供託をしなければならない」(義務供託)と書き分けており、保険者が支払う立場だったなら義務供託になる状況では、介入権者に選択権はない。選べる場面かどうかを先に確定させるのが順序である
  • あなたから見れば、身内の保険を救った善意の親族にすぎない。だが民事執行の手続から見れば、あなたは第三債務者の地位に代位して支払をした者であり、供託した以上は民事執行法上の届出(事情届)を自分の名で行う義務を負う(90条4項)。この視点の落差を知らないまま供託だけして放置すると、手続が止まり、免責の効果を主張する場面で足元をすくわれる
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規律する対象保険法 90 条:傷害疾病定額保険の返戻金差押え時の供託方法
定める内容権利供託・義務供託・みなし支払・執行裁判所への届出義務
供託の選択余地権利供託は可能(1 項)、義務供託の場面では選択権なし(2 項)
特約による排除保険法 91 条の片面的強行規定により不利な特約は無効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、保険会社から「お母様の解約返戻金請求権に差押命令が届き、債権者から解除の通知が来ています」と連絡が入ったら、どうなるか。89条1項により、解除は保険者が通知を受けた時から1か月を経過して効力を生じる。介入権者が返戻金相当額を支払って通知できるのは、その1か月が満了するまで。残り時間は実質三週間。書面の準備、金額の確認、他に差押えがないかの調査を、同時に走らせなければ間に合わない
  • あなたが差し押さえた側だとする。介入権者が現れ、90条により供託の方法で支払った。あなたの手元に現金は来ない。配当手続が終わるまで待たされる
  • 同じ保険契約の返戻金請求権に、消費者金融と滞納処分の双方が食いついている。この状態で介入権者が債権者の一人に直接振り込めば、他の債権者から改めて請求される余地が残る。90条2項は、保険者が支払うとすれば義務供託になる場面では、介入権者も供託しなければならないと定める。選択の自由がある場面と、ない場面が条文上分かれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第90条は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第90条の条文原文は「傷害疾病定額保険契約の解除により保険契約者が保険者に対して有することとなる金銭債権を差し押さえた債権者が前条第一項に規定する通知をした場合において、同条第二項の…」で始まります。
  3. 保険法第90条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。