要点保険法 89 条は、傷害疾病定額保険の解除権者による解除が保険者の通知受領から一箇月後に効力を生じると定め、その間に介入権者が解約返戻金相当額を支払えば解除を阻止できる。
Q · 親の借金で積立型の保険が解約されそう。家族が止める方法はある?
介入権で解約返戻金相当額を払えば止められる
保険法 89 条により、差押債権者や破産管財人による傷害疾病定額保険の解除は、保険者が通知を受けた時から一箇月を経過した日に効力を生じます。この期間内に、契約者本人を除く契約者・被保険者の親族である受取人または被保険者本人が、保険契約者の同意を得て解約返戻金相当額を解除権者に支払い、保険者に通知すれば、解除は効力を生じません。持病がついて入り直せない医療保障を守る最後の手段になります。
親が多額の借金を抱えて自己破産した。破産管財人が親の積立型保険を解約し、解約返戻金を債権者に配ってしまう。あなたが受取人でも、被保険者でも、なすすべなく保険が消える。多くの人はそう思い込んでいる。だが保険法 89 条は、あなたに反撃の一手を残している。介入権だ。あなたが保険契約者本人を除いた、契約者や被保険者の親族である受取人、あるいは被保険者本人であれば、保険契約者(親など)の同意を得て、解除権者が受け取るはずの解約返戻金相当額を代わりに支払えば、解約は効力を生じない。保険はそのまま生き残る。特に持病がついて二度と入り直せない医療保障では、この一手が命綱になる。ただし期限は、保険者が解約の通知を受けた時から一箇月。この一か月を逃せば、権利は永久に消える。
保険法 89 条は、傷害疾病定額保険契約における介入権を定める規定である。差押債権者や破産管財人が契約を解除しても、契約者や被保険者の親族である受取人または被保険者本人が、保険契約者の同意を得て解約返戻金相当額を解除権者に支払えば、解除の効力を阻止して契約を存続させることができる。生命保険の介入権を定める 60 条と同種の制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
差押債権者や破産管財人が保険を解除しても、契約者・被保険者の親族である受取人などが解約返戻金相当額を払って契約を存続させられる権利です。
解除は保険者が通知を受けた時から一箇月を経過した日に効力を生じ、介入権者はその期間内に支払と保険者への通知を完了する必要があります。
通知時に保険契約者である者を除く、保険契約者または被保険者の親族である保険金受取人か、被保険者本人に限られます。
保険料積立金がある契約なら差押債権者が解除・現金化できますが、介入権者が相当額を支払えば解除を阻止し契約を残せます。
けがや病気で入院・手術等の一定の事由が生じたとき、あらかじめ定めた定額の保険金を支払う保険で、医療保険や特約が典型です。
必要です。介入権者は保険契約者の同意を得たうえで解約返戻金相当額を支払う必要があり、同意の確保が実務上の関門になります。
89 条は傷害疾病定額保険、60 条は生命保険を対象とする点が異なり、いずれも積立金がある契約で親族受取人等に介入権を認める点は共通します。
まず保険者に通知受領日と解約返戻金相当額を確認し、保険契約者の同意・資金・保険者への通知を一箇月以内に揃えて介入権を行使します。
解約返戻金は破産者(親)の責任財産なので、破産管財人が解約して債権者への配当に回すことができます(保険法 89 条 1 項)。ただし、あなたが契約者や被保険者の親族である受取人なら、解約返戻金相当額を払って保険を存続させる介入権があります(同条 2 項)。業界裏話ヒント:破産管財人はこの介入権をわざわざ家族に教えてくれないことが多い。解約通知が保険会社に届いた日を自分から問い合わせないと、1 か月の期限を知らないまま保険を失う。
使えません。介入権が使えるのは保険料積立金がある契約に限られます(保険法 89 条かっこ書、92 条)。掛け捨ては積立金も解約返戻金もないため、そもそも債権者が現金化できず、守るべき対象がありません。業界裏話ヒント:積立型(終身や養老に付帯した医療特約など)は差押えに弱く、掛け捨ては強い。保険を差押えから守りたいなら、この違いが設計の分かれ目になる。
原則間に合いません。解約は保険会社が通知を受けた時から 1 か月を経過した日に効力が生じ、介入権はその期間内の支払と通知が必要です(保険法 89 条 1 項・2 項)。効力が発生した後は保険が消え、介入権も行使できません。業界裏話ヒント:起算点は『あなたが知った日』ではなく『保険会社が通知を受けた日』。家族の破産や差押えを知った瞬間、まず保険会社にその日付を確認するのが唯一の勝ち筋。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象契約 | 保険法 89 条:傷害疾病定額保険(積立金あり) | — |
| 規律の中身 | 解除権者の解除を介入権で阻止できる | — |
| 行使の要件 | 親族受取人等が同意を得て相当額を支払い通知 | — |
| 期限 | 保険者の通知受領から一箇月以内 | — |
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