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保険法 第89条(契約当事者以外の者による解除の効力等)

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  1. 差押債権者、破産管財人その他の傷害疾病定額保険契約(第九十二条に規定する保険料積立金があるものに限る。以下この条から第九十一条までにおいて同じ。)の当事者以外の者で当該傷害疾病定額保険契約の解除をすることができるもの(次項及び同条において「解除権者」という。)がする当該解除は、保険者がその通知を受けた時から一箇月を経過した日に、その効力を生ずる。
  2. 2.保険金受取人(前項に規定する通知の時において、保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である者に限る。次項及び次条において「介入権者」という。)が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該通知の日に当該傷害疾病定額保険契約の解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、保険者に対してその旨の通知をしたときは、同項に規定する解除は、その効力を生じない。
  3. 3.第一項に規定する解除の意思表示が差押えの手続又は保険契約者の破産手続、再生手続若しくは更生手続においてされたものである場合において、介入権者が前項の規定による支払及びその旨の通知をしたときは、当該差押えの手続、破産手続、再生手続又は更生手続との関係においては、保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 89 条は、傷害疾病定額保険の解除権者による解除が保険者の通知受領から一箇月後に効力を生じると定め、その間に介入権者が解約返戻金相当額を支払えば解除を阻止できる。

Q · 親の借金で積立型の保険が解約されそう。家族が止める方法はある?

介入権で解約返戻金相当額を払えば止められる

保険法 89 条により、差押債権者や破産管財人による傷害疾病定額保険の解除は、保険者が通知を受けた時から一箇月を経過した日に効力を生じます。この期間内に、契約者本人を除く契約者・被保険者の親族である受取人または被保険者本人が、保険契約者の同意を得て解約返戻金相当額を解除権者に支払い、保険者に通知すれば、解除は効力を生じません。持病がついて入り直せない医療保障を守る最後の手段になります。

解説

親が多額の借金を抱えて自己破産した。破産管財人が親の積立型保険を解約し、解約返戻金を債権者に配ってしまう。あなたが受取人でも、被保険者でも、なすすべなく保険が消える。多くの人はそう思い込んでいる。だが保険法 89 条は、あなたに反撃の一手を残している。介入権だ。あなたが保険契約者本人を除いた、契約者や被保険者の親族である受取人、あるいは被保険者本人であれば、保険契約者(親など)の同意を得て、解除権者が受け取るはずの解約返戻金相当額を代わりに支払えば、解約は効力を生じない。保険はそのまま生き残る。特に持病がついて二度と入り直せない医療保障では、この一手が命綱になる。ただし期限は、保険者が解約の通知を受けた時から一箇月。この一か月を逃せば、権利は永久に消える。

法的な位置づけ

保険法 89 条は、傷害疾病定額保険契約における介入権を定める規定である。差押債権者や破産管財人が契約を解除しても、契約者や被保険者の親族である受取人または被保険者本人が、保険契約者の同意を得て解約返戻金相当額を解除権者に支払えば、解除の効力を阻止して契約を存続させることができる。生命保険の介入権を定める 60 条と同種の制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険法 89 条の介入権とは?

差押債権者や破産管財人が保険を解除しても、契約者・被保険者の親族である受取人などが解約返戻金相当額を払って契約を存続させられる権利です。

Q2介入権の行使期限はいつまで?

解除は保険者が通知を受けた時から一箇月を経過した日に効力を生じ、介入権者はその期間内に支払と保険者への通知を完了する必要があります。

Q3介入権者になれるのは誰ですか?

通知時に保険契約者である者を除く、保険契約者または被保険者の親族である保険金受取人か、被保険者本人に限られます。

Q4解約返戻金が差押えられたら保険は消える?

保険料積立金がある契約なら差押債権者が解除・現金化できますが、介入権者が相当額を支払えば解除を阻止し契約を残せます。

Q5傷害疾病定額保険とは何ですか?

けがや病気で入院・手術等の一定の事由が生じたとき、あらかじめ定めた定額の保険金を支払う保険で、医療保険や特約が典型です。

Q6介入権に保険契約者の同意は必要?

必要です。介入権者は保険契約者の同意を得たうえで解約返戻金相当額を支払う必要があり、同意の確保が実務上の関門になります。

Q7生命保険の介入権(60 条)との違いは?

89 条は傷害疾病定額保険、60 条は生命保険を対象とする点が異なり、いずれも積立金がある契約で親族受取人等に介入権を認める点は共通します。

Q8破産で保険が解約されそうなときの対処は?

まず保険者に通知受領日と解約返戻金相当額を確認し、保険契約者の同意・資金・保険者への通知を一箇月以内に揃えて介入権を行使します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が自己破産したら、子どもが受取人になっている積立型の保険まで解約されてしまうんですか?

解約返戻金は破産者(親)の責任財産なので、破産管財人が解約して債権者への配当に回すことができます(保険法 89 条 1 項)。ただし、あなたが契約者や被保険者の親族である受取人なら、解約返戻金相当額を払って保険を存続させる介入権があります(同条 2 項)。業界裏話ヒント:破産管財人はこの介入権をわざわざ家族に教えてくれないことが多い。解約通知が保険会社に届いた日を自分から問い合わせないと、1 か月の期限を知らないまま保険を失う。

Q2掛け捨ての医療保険でも、この介入権って使えるんですか?

使えません。介入権が使えるのは保険料積立金がある契約に限られます(保険法 89 条かっこ書、92 条)。掛け捨ては積立金も解約返戻金もないため、そもそも債権者が現金化できず、守るべき対象がありません。業界裏話ヒント:積立型(終身や養老に付帯した医療特約など)は差押えに弱く、掛け捨ては強い。保険を差押えから守りたいなら、この違いが設計の分かれ目になる。

Q3破産管財人が保険を解約したあとで、やっぱり残したいと気づいたら間に合いますか?

原則間に合いません。解約は保険会社が通知を受けた時から 1 か月を経過した日に効力が生じ、介入権はその期間内の支払と通知が必要です(保険法 89 条 1 項・2 項)。効力が発生した後は保険が消え、介入権も行使できません。業界裏話ヒント:起算点は『あなたが知った日』ではなく『保険会社が通知を受けた日』。家族の破産や差押えを知った瞬間、まず保険会社にその日付を確認するのが唯一の勝ち筋。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金があれば財産が差し押さえられる」ことは知っていても、その差押えが『保険の解約』という形で襲ってくること、そして持病がついた後は二度と入り直せない医療保険まで根こそぎ失う、その深刻さまでは想像していない人が多い
  • 「破産管財人や債権者が保険を解約したら、家族は指をくわえて見ているしかない」と思い込んでいる。実際には、契約者や被保険者の親族である受取人には、解約返戻金相当額を払って契約を存続させる介入権がある(保険法 89 条 2 項)
  • 「お金さえ出せば受取人なら誰でも保険を守れる」という問いの立て方が、そもそもずれている。介入権者になれるのは、保険契約者本人を除いた、契約者か被保険者の親族である受取人、または被保険者本人に限られ、しかも保険契約者の同意が要る。条件を外れれば、資力があっても救えない
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対象契約保険法 89 条:傷害疾病定額保険(積立金あり)
規律の中身解除権者の解除を介入権で阻止できる
行使の要件親族受取人等が同意を得て相当額を支払い通知
期限保険者の通知受領から一箇月以内

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が自己破産し、破産管財人が父の終身保険に付いた医療保障を解約しようとしている。解約返戻金は債権者へ流れる。だが受取人であるあなたには、その金額を払って保険を残す介入権がある。保険会社が通知を受けてから 1 か月、この期限を過ぎれば、父が持病後には二度と入れない医療保障ごと消える
  • もし、あなたの配偶者が連帯保証した事業融資で行き詰まり、債権者が積立型の生命保険を差し押さえて解約しようとしたら、どうなる? あなたが契約者や被保険者の親族である受取人なら、解約返戻金相当額を払って契約を丸ごと守れる。動くか動かないかで、家計の安全網が残るかどうかが決まる
  • あなたが債権者として、債務者の解約返戻金請求権を差し押さえ、解約して回収しようとする。だが債務者の家族が介入権を使えば、あなたは解約返戻金相当額を受け取るだけで、保険契約自体は解約されず存続する。回収の絵図が変わることを、知らずに動く債権者は多い
  • 被保険者であるあなた自身も介入権者になれる。契約者である親の同意を得て、自分でお金を出せば、自分にかかった保険を守れる。受取人が自分なら、なおさら動く価値がある
  • がんや持病の既往があると、いま入っている医療保険を一度失えば、同じ条件では二度と入り直せない。親の借金で保険が解約されそうなとき、介入権はその一枚を守る最後の砦になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第89条(契約当事者以外の者による解除の効力等)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第89条の条文原文は「差押債権者、破産管財人その他の傷害疾病定額保険契約(第九十二条に規定する保険料積立金があるものに限る。」で始まります。
  3. 保険法第89条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。