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保険法 第60条(契約当事者以外の者による解除の効力等)

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  1. 差押債権者、破産管財人その他の死亡保険契約(第六十三条に規定する保険料積立金があるものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)の当事者以外の者で当該死亡保険契約の解除をすることができるもの(次項及び第六十二条において「解除権者」という。)がする当該解除は、保険者がその通知を受けた時から一箇月を経過した日に、その効力を生ずる。
  2. 2.保険金受取人(前項に規定する通知の時において、保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である者に限る。次項及び次条において「介入権者」という。)が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該通知の日に当該死亡保険契約の解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、保険者に対してその旨の通知をしたときは、同項に規定する解除は、その効力を生じない。
  3. 3.第一項に規定する解除の意思表示が差押えの手続又は保険契約者の破産手続、再生手続若しくは更生手続においてされたものである場合において、介入権者が前項の規定による支払及びその旨の通知をしたときは、当該差押えの手続、破産手続、再生手続又は更生手続との関係においては、保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 60 条は、差押債権者や破産管財人による生命保険の解除に対し、受取人である親族が解約返戻金相当額を通知受領から 1 か月以内に支払えば、契約を存続させられる介入権を定める。

Q · 破産や差押えで生命保険を解約されそうなとき、家族が契約を守る方法はある?

1 か月以内に家族が返戻金相当額を払えば守れます

保険法 60 条により、差押債権者や破産管財人が生命保険を解除しても、その効力が生じるのは保険者が通知を受けた時から 1 か月後です。この期間内に、保険金受取人である契約者・被保険者の親族(介入権者)が、契約者の同意を得て、解約返戻金相当額を解除権者に支払い保険者へ通知すれば、解除は効力を生じません。解約返戻金 300 万円の保険でも、家族が 300 万円を払えば数千万円の死亡保障を丸ごと守れます。動けるのは通知受領から 1 か月だけです。

解説

借金が返せず自己破産する。あるいは債権者があなたの財産を差し押さえる。そのとき、長年払い続けてきた生命保険も標的になる。解約返戻金という現金価値があるからだ。破産管財人や差押債権者は、その現金を回収するために契約を解約できる。ここまでは、多くの人が知らないまま資産を失う。だが保険法60条は、そこに一本の逃げ道を用意している。介入権と呼ぶ。あなたの配偶者や親、つまり保険金受取人となっている親族が、保険契約者(あなた)の同意を得て、解約返戻金と同額を債権者側に払えば、解約はなかったことになる。解約返戻金が300万円でも死亡保障が3000万円なら、家族は300万円を払うだけで3000万円の保障を丸ごと守れる。債権者は現金を回収でき、家族は保障を失わない。ただし動ける時間はわずか。保険者が解約の通知を受けてから1か月だけだ。

法的な位置づけ

保険法 60 条は介入権を定める規定であり、差押債権者・破産管財人等の解除権者が死亡保険契約を解除する場合に、保険金受取人である契約者・被保険者の親族または被保険者本人が、契約者の同意を得て解約返戻金相当額を支払うことで、その解除の効力を阻止できる権利を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介入権とは何ですか?

保険法 60 条が定める権利で、差押債権者や破産管財人が生命保険を解除しても、受取人である親族が解約返戻金相当額を払えば契約を存続させられる制度です。

Q2介入権では解約返戻金をいくら払えばいいですか?

通知の日に解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に支払うべき金額、つまり解約返戻金相当額を支払います(保険法 60 条 2 項)。死亡保障額ではありません。

Q3介入権の 1 か月はいつから数えますか?

保険者が解除権者からの解除の通知を受けた時から起算します(保険法 60 条 1 項)。家族が事実を知った時ではないため、通知受領日の確認が重要です。

Q4差押えで生命保険は解約されますか?

解約返戻金のある死亡保険は差押債権者が解除して現金を回収できます。ただし受取人である親族が介入権を行使すれば契約を存続させられます(保険法 60 条)。

Q5個人再生でも介入権は使えますか?

使えます。保険法 60 条 3 項は差押手続・破産手続・再生手続・更生手続を対象とし、介入権者の支払により手続内で保険者が支払をしたものとみなされます。

Q6損害保険にも介入権はありますか?

あります。損害保険は保険法 33 条、傷害疾病定額保険は 89 条が介入権を定めます。60 条は生命保険(死亡保険契約)の規定です。

Q7介入権を使うのに契約者の同意は必要ですか?

必要です。保険法 60 条 2 項は、介入権者が「保険契約者の同意を得て」支払うことを要件としています。契約者の同意がなければ行使できません。

Q8介入権の対象になる保険は何ですか?

保険法 63 条に規定する保険料積立金がある死亡保険契約に限られます(60 条 1 項括弧書)。掛捨ての定期保険など積立金のない契約は対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産したら生命保険は全部取り上げられるんですか?

解約返戻金のある死亡保険は、破産管財人が解約して現金を回収できます(保険法60条1項)。ただし受取人である親族が介入権を使えば、返戻金相当額を管財人に払って契約を存続させられます(同条2項)。業界裏話ヒント:実務では、返戻金がわずかな契約は管財人が解約の手間をかけず放棄することもある。解約されるとは限らないので、まず管財人の意向を確認する。介入権を使うのは、返戻金が大きく死亡保障との差が開いている契約に絞るのが賢い

Q2介入権って、契約者本人が使えないんですか?

使えません。介入権者になれるのは、通知の時点で保険契約者でない者のうち、契約者・被保険者の親族または被保険者本人です(保険法60条2項)。契約者本人は解除の相手方であって、割って入る側ではない。業界裏話ヒント:だから実務では、契約者が破産する前に、受取人を配偶者や子など資力のある親族にしてあるかが分かれ目になる。受取人が誰かで、いざというとき動ける人がいるかが決まる

Q31か月って短すぎませんか、間に合わなかったらどうなるんですか?

間に合わなければ解約が確定し、死亡保障は失われます。期間内に解約返戻金相当額の支払と保険者への通知の両方を完了する必要があります(保険法60条2項)。業界裏話ヒント:この1か月は保険者が通知を受けた時が起算点で、家族が事実を知った時ではない。家族が知ったときには残り数日ということもある。破産や差押えの兆候がある段階で、返戻金額と資金調達先を事前に固めておく家族だけが間に合う

Q4介入権でお金を払ったら、その払った分は誰かに返してもらえるんですか?

介入権者が払うのは自己の負担で、破産手続等の中で優先的に返還される制度ではありません。ただし支払により契約が存続し、将来の死亡保険金や解約返戻金は保全されます(保険法60条2項・3項)。業界裏話ヒント:実質的には家族が返戻金相当額で保険を買い戻す形になる。契約者本人との立替金の精算をどうするかは別途の取り決めが要る。ここを曖昧にすると後で親族間トラブルになるので、支払時に覚書を交わしておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら生命保険は必ず解約されて終わり」と思われているが、保険法60条は家族に契約を存続させる権利を与えている。受取人である親族が解約返戻金相当額を債権者側に払えば、解約は効力を生じない。終わりではなく、割って入る余地が残されている
  • 介入権があること自体は知っていても、その時間的シビアさを知らない人が多い。動けるのは保険者が解約の通知を受けてから1か月。この期間に、解約返戻金相当額の現金を用意し、債権者に払い、保険者に通知する、この三つを完了させねばならない。制度を知っていても金が間に合わず消える契約が最も多い
  • 「介入権は保険契約者本人が使うもの」と問いを立てる人がいるが、そもそも本人は使えない。契約者本人は解除権者に対抗される当事者であって、介入権者になれるのは受取人である親族や被保険者に限られる(60条2項)。誰が権利者かを取り違えると、動くべき人が動かないまま期限が過ぎる
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対象となる保険契約保険法 60 条:保険料積立金のある死亡保険契約
介入権者受取人である契約者・被保険者の親族または被保険者本人
支払うべき金額解約返戻金相当額(解除権者に支払うべき額)
期間保険者の通知受領から 1 か月

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 破産管財人から生命保険を解約すると通知が来た。残された時間は、保険会社が通知を受けてから1か月。この30日以内に配偶者が解約返戻金相当額を用意して払い込まなければ、20年払い続けた終身保険が消える。資金調達先を今夜から探し始めるかどうかで結果が変わる
  • もし親が多額の借金を残したまま財産を差し押さえられたら? 親を被保険者とする生命保険は、差押債権者に解約されうる。だが子であるあなたが受取人なら、あなた自身が介入権者として割って入り、その一契約だけは守れる
  • あなたが債権を回収する側で、債務者の生命保険を差し押さえた。返戻金300万円を回収できると思っていたら、債務者の妻が介入権を使って300万円を払い、契約を存続させた。あなたが得る金額は同じ300万円、だが契約は生き残る。この仕組みを知らないと交渉で足をすくわれる
  • 個人再生を申し立てた。生命保険は解約されそうだ。妻が動けば守れる
  • 自営業で連帯保証していた融資が焦げ付き、あなた個人の資産にまで差押えが及んだ。老後資金として積み立ててきた養老保険も対象になる。受取人である配偶者が介入権を行使すれば、この一契約だけは差押えの網から外せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第60条(契約当事者以外の者による解除の効力等)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第60条の条文原文は「差押債権者、破産管財人その他の死亡保険契約(第六十三条に規定する保険料積立金があるものに限る。」で始まります。
  3. 保険法第60条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。