要点保険法 61 条は、差押えが競合する場合、介入権者が介入権による支払いを供託の方法で行うことができ、義務供託の要件を満たせば供託しなければならないと定める規定である。
Q · 介入権で家族の保険を守るとき、どうやってお金を払えばいいの?
差押えが競合していれば供託所に預けて払います
保険法 61 条は、差押えが競合する場面での介入権者の支払方法を定めます。保険者が執行供託できる状況なら介入権者も供託の方法で払うことができ(1 項の権利供託)、保険者が供託義務を負う状況なら介入権者も供託しなければなりません(2 項の義務供託)。正しく供託すれば保険者が支払ったものとみなされ(3 項)、その後は第三債務者に代わって執行裁判所へ事情届を提出する義務も負います(4 項)。特定の債権者へ直接払うと二重払いのリスクがあります。
親が多額の借金を抱え、その債権者が家族の生命保険契約を差し押さえて解約し、解約返戻金を丸ごと回収しようとする。これを一か月だけ止められる仕組みが介入権だ(保険法60条)。被保険者の親族であるあなたが、契約者の同意を得て債権者の取り分を払えば、解約はなかったことになる。61条が扱うのは、その支払いに他の債権者も群がっている場面だ。同じ請求権に複数の差押えが競合していると、本来なら保険会社は誰にいくら払うか自分で決められず、お金を裁判所(供託所、実務では法務局)に預ける供託をする立場に立つ。61条は、あなたが介入権を使って払うとき、保険会社がその立場で供託できる、あるいは供託しなければならないなら、あなた自身が供託の方法で払えと定める。しかも供託後は、本来なら保険会社(第三債務者)がすべき執行裁判所への届出まで、あなたが引き継いでやらねばならない。契約を救う代償として、あなたは一時的に保険会社の手続き上の役目を背負う。
保険法 61 条は、介入権者の供託を定める手続規定である。死亡保険契約の解約に伴う金銭債権に複数の差押えが競合する場合、介入権者は保険者が本来行うべき執行供託の方法により支払いを行い、供託後は第三債務者としての執行裁判所への届出義務までを引き継ぐ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
介入権者が家族の保険を救うため支払うとき、差押えが競合していれば特定の債権者ではなく供託所に預ける形で払う仕組みです。保険法 61 条が定めます。
保険者が供託できる状況なら介入権者も供託を選べます(権利供託・61 条 1 項)。保険者が供託義務を負う状況なら介入権者も供託せざるを得ません(義務供託・61 条 2 項)。
はい。61 条 4 項により、供託後は本来第三債務者である保険会社が行うべき執行裁判所への事情届を、介入権者が代わって提出する義務を負います。
保険法 60 条により、被保険者の親族などの保険金受取人、または被保険者本人で、保険契約者の同意を得た者が介入権を行使できます。
供託所である法務局(実務では管轄の法務局・地方法務局)で執行供託を行います。供託書に事件との関係を記載して手続きします。
競合がなければ供託は原則不要で、差押債権者への直接払いで足りる場面もあります。供託の要否は執行裁判所で競合の有無を確認して判断します。
競合があるのに特定の債権者へ直接払うと、差押えの手続との関係で有効な支払いと認められず、二重払いのリスクを負います。61 条 3 項の保護も受けられません。
保険法 60 条 2 項により、差押債権者の解除通知が保険者に到達した時から一か月を経過すると解除の効力が生じます。この期間内に行使する必要があります。
解約返戻金のある生命保険は差押えの対象です。差押債権者は契約を解約して返戻金を回収できます(民事執行法、保険法60条)。ただし親族である保険金受取人には、返戻金相当額を払って契約を守る介入権があります。業界裏話ヒント:この介入権は2010年施行の保険法で新設された比較的新しい制度で、旧商法時代には存在しなかった。古い保険の解説書には載っていないことがあり、家族が知らないまま契約を失う例が後を絶たない
同じ請求権に複数の債権者の差押えが競合していると、誰にいくら配分するかは執行手続きで決まるため、あなたが勝手に一人へ払っても差押えの手続きとの関係で有効な支払いになりません。61条はあなたに供託の方法での支払いを認め、場合により義務づけます。業界裏話ヒント:供託して正しく払えば、61条3項により保険会社が払ったのと同じ扱いになり、あなたは差押えの手続きから解放される。逆に競合を見落として直接払いすると二重払いのリスクを負う。支払い前に必ず執行裁判所で競合の有無を確認するのが実務の鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 保険法 61 条:差押え競合時の介入権者の供託方法 | — |
| 主体 | 介入権者(親族等の受取人・被保険者本人) | — |
| 義務・権利の別 | 1 項は権利供託、2 項は義務供託 | — |
| 供託後の効果 | 保険者が支払ったものとみなされ、届出義務も承継(3・4 項) | — |
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