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保険法 第61条

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  1. 死亡保険契約の解除により保険契約者が保険者に対して有することとなる金銭債権を差し押さえた債権者が前条第一項に規定する通知をした場合において、同条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定による供託をすることができるときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をすることができる。
  2. 2.前項の通知があった場合において、前条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託の義務を負うときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をしなければならない。
  3. 3.介入権者が前二項の規定により供託の方法による支払をしたときは、当該供託に係る差押えの手続との関係においては、保険者が当該差押えに係る金銭債権につき当該供託の方法による支払をしたものとみなす。
  4. 4.介入権者は、第一項又は第二項の規定による供託をしたときは、民事執行法その他の法令の規定により第三債務者が執行裁判所その他の官庁又は公署に対してすべき届出をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 61 条は、差押えが競合する場合、介入権者が介入権による支払いを供託の方法で行うことができ、義務供託の要件を満たせば供託しなければならないと定める規定である。

Q · 介入権で家族の保険を守るとき、どうやってお金を払えばいいの?

差押えが競合していれば供託所に預けて払います

保険法 61 条は、差押えが競合する場面での介入権者の支払方法を定めます。保険者が執行供託できる状況なら介入権者も供託の方法で払うことができ(1 項の権利供託)、保険者が供託義務を負う状況なら介入権者も供託しなければなりません(2 項の義務供託)。正しく供託すれば保険者が支払ったものとみなされ(3 項)、その後は第三債務者に代わって執行裁判所へ事情届を提出する義務も負います(4 項)。特定の債権者へ直接払うと二重払いのリスクがあります。

解説

親が多額の借金を抱え、その債権者が家族の生命保険契約を差し押さえて解約し、解約返戻金を丸ごと回収しようとする。これを一か月だけ止められる仕組みが介入権だ(保険法60条)。被保険者の親族であるあなたが、契約者の同意を得て債権者の取り分を払えば、解約はなかったことになる。61条が扱うのは、その支払いに他の債権者も群がっている場面だ。同じ請求権に複数の差押えが競合していると、本来なら保険会社は誰にいくら払うか自分で決められず、お金を裁判所(供託所、実務では法務局)に預ける供託をする立場に立つ。61条は、あなたが介入権を使って払うとき、保険会社がその立場で供託できる、あるいは供託しなければならないなら、あなた自身が供託の方法で払えと定める。しかも供託後は、本来なら保険会社(第三債務者)がすべき執行裁判所への届出まで、あなたが引き継いでやらねばならない。契約を救う代償として、あなたは一時的に保険会社の手続き上の役目を背負う。

法的な位置づけ

保険法 61 条は、介入権者の供託を定める手続規定である。死亡保険契約の解約に伴う金銭債権に複数の差押えが競合する場合、介入権者は保険者が本来行うべき執行供託の方法により支払いを行い、供託後は第三債務者としての執行裁判所への届出義務までを引き継ぐ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介入権者の供託とは何ですか?

介入権者が家族の保険を救うため支払うとき、差押えが競合していれば特定の債権者ではなく供託所に預ける形で払う仕組みです。保険法 61 条が定めます。

Q2権利供託と義務供託の違いは何ですか?

保険者が供託できる状況なら介入権者も供託を選べます(権利供託・61 条 1 項)。保険者が供託義務を負う状況なら介入権者も供託せざるを得ません(義務供託・61 条 2 項)。

Q3介入権を使うと事情届も自分で出すのですか?

はい。61 条 4 項により、供託後は本来第三債務者である保険会社が行うべき執行裁判所への事情届を、介入権者が代わって提出する義務を負います。

Q4介入権者になれるのは誰ですか?

保険法 60 条により、被保険者の親族などの保険金受取人、または被保険者本人で、保険契約者の同意を得た者が介入権を行使できます。

Q5供託はどこで行いますか?

供託所である法務局(実務では管轄の法務局・地方法務局)で執行供託を行います。供託書に事件との関係を記載して手続きします。

Q6差押えが 1 件だけなら供託は必要ですか?

競合がなければ供託は原則不要で、差押債権者への直接払いで足りる場面もあります。供託の要否は執行裁判所で競合の有無を確認して判断します。

Q7供託を間違えるとどうなりますか?

競合があるのに特定の債権者へ直接払うと、差押えの手続との関係で有効な支払いと認められず、二重払いのリスクを負います。61 条 3 項の保護も受けられません。

Q8介入権はいつまでに行使すればいいですか?

保険法 60 条 2 項により、差押債権者の解除通知が保険者に到達した時から一か月を経過すると解除の効力が生じます。この期間内に行使する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1生命保険は差し押さえられないと聞きましたが、本当ですか?

解約返戻金のある生命保険は差押えの対象です。差押債権者は契約を解約して返戻金を回収できます(民事執行法、保険法60条)。ただし親族である保険金受取人には、返戻金相当額を払って契約を守る介入権があります。業界裏話ヒント:この介入権は2010年施行の保険法で新設された比較的新しい制度で、旧商法時代には存在しなかった。古い保険の解説書には載っていないことがあり、家族が知らないまま契約を失う例が後を絶たない

Q2介入権を使うとき、なぜ普通に払わず供託しないといけないんですか?

同じ請求権に複数の債権者の差押えが競合していると、誰にいくら配分するかは執行手続きで決まるため、あなたが勝手に一人へ払っても差押えの手続きとの関係で有効な支払いになりません。61条はあなたに供託の方法での支払いを認め、場合により義務づけます。業界裏話ヒント:供託して正しく払えば、61条3項により保険会社が払ったのと同じ扱いになり、あなたは差押えの手続きから解放される。逆に競合を見落として直接払いすると二重払いのリスクを負う。支払い前に必ず執行裁判所で競合の有無を確認するのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「介入権を使えば、あとは債権者にお金を渡すだけ」と思いがちだが、差押えが競合していると渡す相手すら確定しない。あなたは特定の債権者にではなく、供託所に預ける形で払わねばならない。相手を間違えた支払いは、差押えの手続きとの関係では払っていないのと同じ扱いになりうる
  • 介入権の存在は知っていても、それが「保険会社の第三債務者としての地位を一時的に引き継ぐ」ことまで意味すると気づく人は少ない。61条4項があなたに課すのは、執行裁判所への事情届という、本来は法人の法務担当がやる事務だ。個人が突然その役目に立たされる重さを、多くの人は見落とす
  • あなたから見れば「家族の保険を守るための善意の支払い」だが、民事執行の手続きから見れば「第三債務者による執行供託」という冷徹な一手だ。この視点の落差を理解しないまま善意で動くと、手続き上の要件を外して救済そのものが空振りに終わる
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規律する場面保険法 61 条:差押え競合時の介入権者の供託方法
主体介入権者(親族等の受取人・被保険者本人)
義務・権利の別1 項は権利供託、2 項は義務供託
供託後の効果保険者が支払ったものとみなされ、届出義務も承継(3・4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が事業に失敗し、消費者金融があなたの母を被保険者とする生命保険を差し押さえて解約通知を出した。解約が確定するまで残り一か月。介入権で救えると調べたが、同じ保険に別の債権者の差押えも入っていた。この瞬間、あなたの支払いは単純な振込では済まず、供託所へ預ける手続きに切り替わる。あと三週間で段取りを組まないと、保障は消える
  • もし介入権を使って払ったのに、その方法を間違えたらどうなる? 複数の差押えが競合しているのに一人の債権者へ普通に振り込んでしまうと、差押えの手続きとの関係で有効な支払いと認められず、二重払いのリスクを負う。61条3項は、正しく供託すれば保険会社が払ったのと同じ扱いになると定めて、あなたを守る
  • 保険会社の担当者として見れば、介入権者が供託を選んだ瞬間、自社の供託義務も執行裁判所への届出義務も消える。あとは介入権者が事情届を出す。会社はきれいに手を引ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第61条は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第61条の条文原文は「死亡保険契約の解除により保険契約者が保険者に対して有することとなる金銭債権を差し押さえた債権者が前条第一項に規定する通知をした場合において、同条第二項の規定によ…」で始まります。
  3. 保険法第61条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。