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保険法 第62条

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  1. 第六十条第一項に規定する通知の時から同項に規定する解除の効力が生じ、又は同条第二項の規定により当該解除の効力が生じないこととなるまでの間に保険事故が発生したことにより保険者が保険給付を行うべきときは、当該保険者は、当該保険給付を行うべき額の限度で、解除権者に対し、同項に規定する金額を支払わなければならない。この場合において、保険金受取人に対しては、当該保険給付を行うべき額から当該解除権者に支払った金額を控除した残額について保険給付を行えば足りる。
  2. 2.前条の規定は、前項の規定による保険者の解除権者に対する支払について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 62 条は、生命保険の解除通知から効力発生までの限度期間中に保険事故が生じた場合、解約返戻金相当額を解除権者に、超過分の死亡保険金を受取人に配分すると定める。

Q · 解約通知が来たあとに本人が亡くなったら、生命保険はぜんぶ債権者に持っていかれるの?

解約返戻金は債権者、超過する死亡保険金は家族に配分されます

いいえ、丸ごとは取られません。保険法 62 条により、解除権者の解除通知から解除の効力が生じるまでの限度期間中に保険事故(死亡)が発生した場合、保険者が解除権者に支払うのは解約返戻金相当額が上限です。それを超える死亡保険金の残額は、保険金受取人である家族に支払われます(62 条前段・後段)。介入権を定める 60 条とセットで機能し、債権者は『解約していれば得られたはずの額』までしか取れず、保障の本体は遺族に残る設計になっています。

解説

積立型の生命保険を持つ親族が借金で破産し、破産管財人が『解約する』と保険会社に通知してきた。解約されれば、家族が受け取るはずだった死亡保険金は消え、解約返戻金だけが債権者側の手に渡る。ここまでは多くの人が恐れる筋書きだ。だが62条は、その通知から解除が実際に効力を持つまでの空白期間に被保険者が亡くなった場合の、意外な着地点を用意している。保険者が解除権者(差押債権者や破産管財人)に払うのは解約返戻金相当額までが上限。それを超える死亡保険金の残額は、そのまま保険金受取人であるあなたに支払われる。つまり限度期間中の死亡でも、債権者が取れるのは『解約していれば得られたはずの額』止まりで、保障の本体は家族に残る。60条の介入権(家族が解約返戻金相当額を肩代わりして契約を守る制度)とセットで初めて機能する、遺族の最後の受け皿だ。

法的な位置づけ

保険法 62 条は、生命保険契約の解除権者による解除通知後、解除の効力が生じるまでの間(限度期間)に保険事故が発生した場合の給付関係を定める規定である。保険者は解約返戻金相当額を限度として解除権者に支払い、それを超える保険給付の残額を保険金受取人に対して行えば足りるとする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険法 62 条とはどんな規定ですか?

解除権者の解約通知から解除の効力が生じるまでの限度期間中に保険事故が起きた場合、保険者は解約返戻金相当額を解除権者へ、超過する保険金を受取人へ配分すると定める規定です。

Q2生命保険の解約返戻金は差し押さえられますか?

解約返戻金のある終身・養老などの積立型は差押え・破産換価の対象になります。掛け捨ての定期保険は換価価値がほぼなく対象外です。まず解約返戻金額を保険会社に照会するのが第一歩です。

Q3介入権はいつまでに行使できますか?

解除の通知が保険者に届いた時から一箇月が期限です(保険法 60 条 1 項)。この期間内に解約返戻金相当額を工面して支払えば契約は存続します。一日でも過ぎると解除が確定します。

Q4破産すると生命保険はどうなりますか?

解約返戻金請求権は破産財団に帰属し、管財人が解約して換価しうります。ただし介入権で家族が買い戻せ、限度期間中に死亡すれば 62 条で超過分の保険金は受取人に残ります。

Q5限度期間とは何ですか?

解除権者の解約通知が保険者に届いた時から、解除の効力が生じる時(通知から一箇月)または介入権行使で解除が失効するまでの期間です。この間の保険事故だけが 62 条の配分対象になります。

Q6解約返戻金相当額とはいくらのことですか?

その時点で契約を解約したら支払われるはずの金額です。62 条ではこの額が解除権者の取得上限となり、死亡保険金からこれを差し引いた残額が受取人に支払われます。

Q7限度期間中に死亡したら保険金請求はどうすればよいですか?

諦めずに保険会社へ死亡保険金を請求してください。62 条後段により、解約返戻金相当額を控除した残額の請求権は受取人固有の権利として生きています。

Q8保険金請求権の時効は何年ですか?

保険給付を請求する権利の消滅時効は 3 年です(保険法 95 条 1 項)。限度期間中の死亡による残額請求権も、この期間内に行使する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借金があると、家族のためにかけた生命保険まで取り上げられるんですか?

取り上げられうるのは解約返戻金のある積立型(終身・養老)です。債権者は解約返戻金請求権を差し押さえ、破産なら管財人が解約して換価します。掛け捨ての定期保険は換価価値がほぼなく対象外。さらに60条の介入権で家族が買い戻せます。業界裏話ヒント:破産手続でも解約返戻金が一定額(裁判所の運用で20万円前後が目安)以下なら自由財産として残せる扱いがあり、少額の積立保険は解約を免れることが多い。まず自分の保険の解約返戻金額を保険会社に照会するのが第一歩。(最新の運用をご確認ください)

Q2解約通知が来た直後に本人が亡くなったら、保険金は全部債権者のものですか?

いいえ。62条により、解除の効力が生じるまでの限度期間中に死亡した場合、保険者が解除権者に払うのは解約返戻金相当額が上限で、それを超える死亡保険金の残額は受取人である家族に支払われます(62条前段・後段)。債権者が『解約で得られたはずの額』以上を持っていくことはできません。業界裏話ヒント:この残額請求権を知らずに、家族が『どうせ全部取られる』と諦めて保険金請求をしないケースがある。限度期間中の死亡でも受取人固有の残額請求権は生きているので、必ず保険会社に死亡保険金を請求すること。

Q3介入権って、受取人なら誰でも使えるんですか?

使えません。60条2項は、保険契約者以外の受取人でも『保険契約者または被保険者の親族、もしくは被保険者本人』に限定し、さらに保険契約者の同意を要件とします。赤の他人が受取人でも介入はできません。業界裏話ヒント:親族要件と同意要件があるため、実務では契約者(=債務者本人)が協力するかが鍵。破産者本人は財団への影響で同意判断が難しく、弁護士を通じて管財人・裁判所と調整するのが定石。家族が独断で払っても同意要件を欠けば無効になりうる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 生命保険は差し押さえられない財産だと思われているが、解約返戻金のある積立型(終身・養老)は差押え・破産換価の対象になる。守られるのは換価価値のほぼない掛け捨て型だけで、『生命保険だから安全』は保険の型を見ていない誤解だ
  • 『介入権で家族が保険を守れる』ことは知っていても、その期限がわずか一箇月で、しかも解約返戻金相当額を現金で用意しなければならない厳しさまで知る人は少ない。制度が存在することと、資金と時間の壁を越えて実際に使えることは別だ
  • 『限度期間中に死亡したら保険金は全額債権者に取られるのか、全額家族に残るのか』という二択で問うこと自体が誤っている。62条は解約返戻金相当額を境に両者へ分割する規定で、そもそもオールオアナッシングの問いが成り立たない
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規律の内容62 条:限度期間中の保険事故発生時の給付配分(解約返戻金相当額を上限に解除権者、残額を受取人へ)
動く主体保険者(保険金を解除権者と受取人に振り分ける)
生じる効果死亡保険金が解約返戻金相当額を境に分割される(オールオアナッシングではない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が事業に失敗して自己破産し、破産管財人が父の終身保険に『解約します』と通知した。通知から効力発生まで一箇月の猶予がある。その最中に父が心筋梗塞で急逝。保険金は全部管財人に持っていかれるのか。いや、62条で管財人が取れるのは解約返戻金相当額まで、残る死亡保険金は受取人の家族に支払われる。あと数日で効力発生というタイミングだからこそ、この配分規定が生きる
  • もし解約の通知が保険会社に届いた翌週に被保険者が亡くなったら、保険金はそっくり債権者のものになるのか。答えは分割だ。債権者は解約返戻金相当額を限度に受け取り、それを超える死亡保険金の残額は受取人へ。オールオアナッシングではない
  • あなたが債権回収する立場で、債務者の生命保険の解約返戻金を差し押さえ、解約して現金化しようとした矢先に債務者が死亡した。あなたが62条で確保できるのは解約返戻金相当額まで。それを超える死亡保険金には手が届かない。解約で得られたはずの額以上は回収できない設計になっている
  • 差押えの通知から一箇月以内の死亡。保険金は二つに割れる。取り分の境界線は、あなたの交渉ではなく法律が決めている
  • 母の終身保険に債権者の差押えが入り、子であるあなたが介入権のために解約返戻金相当額の現金を工面している最中に、母が危篤に陥った。介入が間に合わなくても、限度期間中の死亡なら62条で残額は受取人に残る。だが介入が完了していれば契約は丸ごと生き残る。時間との勝負であることに変わりはない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第62条は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第62条の条文原文は「第六十条第一項に規定する通知の時から同項に規定する解除の効力が生じ、又は同条第二項の規定により当該解除の効力が生じないこととなるまでの間に保険事故が発生したこと…」で始まります。
  3. 保険法第62条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。