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保険法 第34条(被保険者による解除請求)

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  1. 被保険者が傷害疾病損害保険契約の当事者以外の者であるときは、当該被保険者は、保険契約者に対し、当該保険契約者との間に別段の合意がある場合を除き、当該傷害疾病損害保険契約を解除することを請求することができる。
  2. 2.保険契約者は、前項の規定により傷害疾病損害保険契約を解除することの請求を受けたときは、当該傷害疾病損害保険契約を解除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法34条は、傷害疾病損害保険の被保険者が契約当事者でないとき、保険契約者に対して契約の解除を請求できると定める。別段の合意がある場合を除き、請求を受けた契約者は解除できる。

Q · 自分に黙って誰かがかけた傷害保険、本人の意思で降りられるの?

原則、被保険者本人が契約者に解除を請求できます

保険法34条により、傷害疾病損害保険の被保険者が契約当事者でない場合、その被保険者は保険契約者に解除を請求できます(1項)。請求を受けた契約者は、別段の合意がある場合を除き、当該契約を解除できます(2項)。死亡保険と異なり傷害疾病損害保険は被保険者の同意なく成立しうるため、後から離脱する権利として設けられました。ただし請求は内容証明郵便で日付を残すのが実務上の鉄則です。

解説

別れた恋人が、あなたに黙って、あなたの怪我や病気を対象にした保険をかけていた。あなたが入院すれば保険金が下りる仕組みで、契約者はその元恋人、保険の対象にされている本人(被保険者)はあなた。こんな契約が、あなたの同意なしに現実に成立してしまう。保険法34条は、その不気味な力関係を断ち切るスイッチをあなたの手に握らせる。契約の当事者でない被保険者であるとき、あなたは契約者に対して「この保険を解除しろ」と請求できる(1項)。請求を受けた契約者は、その契約を解除できる(2項)。死亡保険なら被保険者の同意が最初から必須だが、傷害疾病の損害保険では同意なしに契約が組めてしまう。その穴を塞ぐために、後から抜け出す権利をあなたに与えたのがこの条文だ。誰かがあなたの体を金銭の賭け金にしているなら、あなたはその賭けを降ろさせられる。

法的な位置づけ

保険法34条は、傷害疾病損害保険における被保険者による解除請求権を定める規定である。被保険者が保険契約の当事者以外の者であるとき、当該被保険者は、契約者との間に別段の合意がある場合を除き、保険契約者に対して契約の解除を請求することができる。死亡保険で入口の同意を必須とする保険法38条に対し、傷害疾病損害保険では同意なき成立を認めつつ出口での離脱権を保障する構造をとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険法34条とは何ですか?

傷害疾病損害保険の被保険者が契約当事者でない場合に、本人が契約者へ解除を請求できると定めた規定です。同意なく成立する保険からの離脱権を保障します。

Q2勝手にかけられた保険はどうやって気づく?

保険会社からの通知、確定申告の保険料控除、家庭内の書類などで判明することがあります。疑いがあれば生命保険協会や各保険会社の照会窓口に確認します。

Q3傷害疾病損害保険と生命保険はどう違う?

生命保険(死亡保険)は被保険者の同意が必須ですが(保険法38条)、傷害疾病損害保険は同意なく成立しうる点が違います。その代わり34条の解除請求権が用意されています。

Q4保険の解除請求は口頭でも有効ですか?

口頭でも請求自体は可能ですが、後で「聞いていない」と争われないよう、内容証明郵便で日付と内容を記録に残すのが実務上の鉄則です。

Q5保険会社の窓口は被保険者の解除請求を案内してくれますか?

窓口は契約者の権利を中心に説明しがちで、被保険者側の解除請求権を積極的には案内しないことがあります。34条を自分から持ち出せるかで対応が変わります。

Q6保険金目的で家族に保険をかけられたら?

被保険者として34条1項で契約者へ解除を請求できます。害意の兆候があれば警察相談も並行し、保険会社や弁護士にも相談してください。

Q7死亡保険は被保険者の同意が必要ですか?

必要です。保険法38条により、人の死亡を対象とする保険は被保険者本人の同意がなければ効力を生じません。傷害疾病損害保険とは扱いが異なります。

Q8被保険者の解除請求権に時効はありますか?

34条固有の期間制限は定められていませんが、民法166条の一般消滅時効(知った時から5年、行使できる時から10年)が及びうると解されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の同意なしに他人が私に保険をかけるなんて、本当にできるんですか?

傷害や疾病を対象にした損害保険では、できてしまいます。人の死亡を対象にする保険は被保険者の同意が必須ですが(保険法38条)、傷害疾病の損害保険にはその要件がありません。その代わり、被保険者本人が契約者に解除を請求できる権利(34条1項)が用意されています。業界裏話ヒント:保険会社の窓口は「契約者の権利」として手続きを説明しがちで、被保険者側にこの解除請求権があることを積極的には案内しません。自分から34条を持ち出せるかどうかで対応が変わります

Q2解除しろと請求したら、必ず解除してもらえますか?

条文は、請求を受けた契約者が「解除することができる」(34条2項)と定めるだけで、必ず解除する義務があるとまでは明記していません。応じない契約者にどこまで強制できるかは、実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:だからこそ請求は口頭でなく内容証明郵便で行い、日付と内容を記録に残すのが鉄則です。契約者が放置した場合、その記録が損害賠償請求や監督官庁への相談の足場になります

Q3別れた相手にかけた傷害保険、本人から解除しろと言われたら断れますか?

被保険者本人からの請求で、別段の合意もないなら、あなたは解除できます(34条2項)。ただし解除は原則として将来に向かってのみ効き、過去分がさかのぼって消えるわけではありません。業界裏話ヒント:「別段の合意」があれば請求を拒める余地がありますが、これは契約時点で被保険者も納得して結んだ合意を指すのが通常で、本人に隠して交わした約束は後で無効を主張されやすい。合意の中身と経緯が勝負を分けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の同意なしに他人が私に保険をかけられるはずがない」という前提そのものが誤っている。死亡保険は被保険者の同意が必須(保険法38条)だが、傷害疾病の損害保険にはその要件がない。だからこそ34条の解除請求権が別立てで用意されている
  • 「解除しろと請求すれば、契約は自動的に消える」と思われがちだが、条文は請求を受けた契約者が「解除することができる」(2項)と定めるだけだ。請求を受けた契約者が応じない場合にどこまで強制できるかは、実務上、解釈が分かれている
  • 解除請求できること自体は知っていても、その裏にあるモラルリスク(あなたが怪我や病気になれば他人が得をする、という構造があなたの身の安全に及ぼす危険)の深刻さまでは意識されていない。34条は財産の話であると同時に、あなたの身体の安全の話でもある
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入口の同意要件保険法34条:傷害疾病損害保険は被保険者の同意なく成立しうる
被保険者の救済手段被保険者が契約者へ解除を請求できる(1項)
解除の効力契約者が解除でき、原則として将来に向かってのみ効力

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同棲していた恋人と別れた後、あなたは自分に傷害保険がかけられていたことを偶然知る。契約者は元恋人、あなたが大怪我をすれば金が入る設計だ。背筋が寒くなるこの状況で、34条はあなたに契約者への解除請求権を与える。放置すれば、あなたの身体は他人の金銭的動機の対象であり続ける
  • もし、あなたの親があなたに無断で高額な傷害疾病保険をかけ、保険金の受取人を自分に設定していたら、あなたはどう動ける? 34条1項により、被保険者であるあなたは親(契約者)に解除を請求できる。同意していないから当然に無効、ではなく、能動的に解除を請求して初めて抜けられる点が肝だ
  • あなたは配偶者に傷害保険をかけている契約者だ。離婚協議中、相手から「あの保険を解除しろ」と内容証明が届いた。34条2項で、あなたは解除できる。ただし解除は将来に向かってのみ効き、過去に払った保険料の扱いは別問題として残る
  • 離婚調停の期日まであと10日。相手にかけられた保険の存在に今夜気付いた。解除請求の書面を明日には出さないと、協議の材料を一つ失う
  • 介護施設に入った高齢の親に、疎遠だった親族が傷害疾病保険をかけていた。本人(被保険者)に代わって成年後見人が34条の解除請求を検討する、そんな場面も現実にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第34条(被保険者による解除請求)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第34条の条文原文は「被保険者が傷害疾病損害保険契約の当事者以外の者であるときは、当該被保険者は、保険契約者に対し、当該保険契約者との間に別段の合意がある場合を除き、当該傷害疾病損害…」で始まります。
  3. 保険法第34条は第五節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。