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保険法 第38条(被保険者の同意)

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生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約(保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約する生命保険契約をいう。以下この章において同じ。)は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 38 条は、当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じないと定める。同意なき契約は初めから無効で、保険金は支払われない。

Q · 配偶者が私に黙って私の死亡保険をかけていたら、その保険は有効なんですか?

同意がなければ無効で、保険金は一円も下りません

保険法 38 条により、当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者本人の同意がなければ効力を生じません。配偶者・親・勤務先があなたに黙って加入した死亡保険は、解約するまでもなく初めから無効で、保険事故が起きても保険金は支払われません。ここでの同意は、自己の死亡が保険給付の対象になることを認識したうえでのものが必要で、保険金額や受取人を知らされずに署名した書類は、後日の紛争で同意の有効性そのものが争点になります。

解説

配偶者が、親が、勤務先が、あなたの名前で死亡保険に加入する。保険金の受取人は自分にしておく。あなたはそれを知らない。この契約は、保険法 38 条によって最初から効力を持たない。同意がなければ無効、つまり保険金は一円も下りない。ここで押さえるべきは二点ある。第一に、必要なのは「保険料を払うことへの同意」ではなく「自分の死亡が保険給付の対象になることへの同意」であり、保険契約者が誰かを知らされずに署名した書類は同意として機能しない可能性が高い。第二に、この無効は治らない。契約後にあなたが追認すればその時点から有効になるという解釈もあるが、実務では争いがある。だから保険会社は加入時に被保険者の署名を執拗に求める。あの一手間は、あなたの命が他人の金融商品にされることを防ぐ最後の関門である。

法的な位置づけ

保険法 38 条にいう被保険者の同意とは、生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約について、自己の死亡が保険給付の対象となることを認識したうえで表示される承諾をいう。この同意は契約の効力要件であり、同意を欠く死亡保険契約は当初から効力を生じない。保険料支払への同意とは区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1被保険者の同意とは何ですか?

他人を被保険者とする死亡保険で、自己の死亡が保険給付の対象になることを認識したうえでの承諾です。保険法 38 条の効力要件で、これを欠く契約は無効です。

Q2他人の生命の保険は違法ですか?

違法ではありません。被保険者本人の同意があれば有効です。日本は保険利益ではなく被保険者の同意を効力要件とする同意主義を採用しています。

Q3同意なしの死亡保険はどうなりますか?

初めから効力を生じず無効です。解約するまでもなく保険金は支払われず、既払保険料は不当利得として清算される方向になります。

Q4生命保険契約照会制度とは何ですか?

生命保険協会が運営する、自分が被保険者・契約者になっている契約の有無を照会できる制度です。無断加入の発見に使えます。

Q5団体信用生命保険にも同意は必要ですか?

必要です。住宅ローンの団信は借主を被保険者とする死亡保険で、契約時に署名する告知書兼同意書がまさに 38 条の同意にあたります。

Q6保険給付請求権の時効は何年ですか?

保険法 95 条により、保険給付を請求する権利は 3 年で時効消滅します。既払保険料の返還は不当利得として別途の時効に服します。

Q7同意書が偽造されていたらどうなりますか?

同意がないため契約は無効です。加えて署名の偽造は私文書偽造(刑法 159 条)にあたり、刑事・民事の両面から問題になります。

Q8傷害疾病定額保険にも同意は必要ですか?

他人を被保険者とする死亡を給付事由に含む場合、保険法 67 条が 38 条に対応する同意要件を定めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1妻が私に黙って私の死亡保険に入ってた場合、そのお金って結局どうなるんですか?

契約が保険法 38 条により効力を生じないため、保険事故が起きても保険金は支払われない。既に払い込まれた保険料は不当利得として清算される方向になる。業界裏話ヒント:保険会社は無効事由を知りながら保険料を受領し続けることを最も嫌う。被保険者本人から書面で「同意していない」と通知が入った瞬間、社内の不払審査が動き、契約者側は静かに事実確認を迫られる。訴訟より先に、保険会社という第三者を動かす方が速い

Q2会社の団体保険で同意書に判子を押しましたが、いくらの保険なのか知りません。これって同意になりますか?

38 条の同意は、自らの死亡が保険給付の対象になることを認識したうえでのものと解されており、保険金額や受取人が全く示されないままの形式的な押印は、同意の有効性が争われうる。実務上、包括的同意で足りるかは解釈が分かれている。業界裏話ヒント:総合福祉団体定期保険では、遺族が受取人であることの説明と同意取得が実務上の要となる。同意欄に署名する前に受取人欄を示すよう求めると、企業側の運用の質が一発で分かる

Q3後から本人が「まあいいよ」と言えば、その保険は有効になりますか?

契約時に同意がなければ効力を生じないのが条文の建て付けで、事後の追認により将来に向かって効力を認めうるかは実務上、解釈が分かれている。安全側の処理は、改めて被保険者の同意を得たうえで契約を締結し直すことである。業界裏話ヒント:保険会社の現場は、事後追認で押し通すより新規契約に巻き直す。契約日が動くと保険料も告知内容も変わるため、追認で済ませようとする提案が出てきたら、誰の都合なのかを疑う

Q4同意した後で、やっぱり嫌になったら取り消せますか?

被保険者は、同意の基礎となった事情が著しく変わった場合などに、保険契約者に対して契約の解除を請求できる(保険法 58 条、現行効力を要確認)。離婚や関係破綻が典型例である。業界裏話ヒント:解除請求の相手方は保険会社ではなく保険契約者である。窓口を間違えると数か月を失う。まず契約者に内容証明で解除請求を行い、同時に保険会社へ写しを送って事実を記録に残す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 他人が勝手に自分の死亡保険をかけても「後から解約すればいい」と考える人が多い。だが問いの立て方が誤っている。同意なき死亡保険契約は解約するまでもなく、そもそも効力を生じていない。解約の交渉ではなく、無効の確認と既払保険料の帰趨、そして誰がなぜその契約を作ったのかという事実解明が本題である
  • 「同意書に署名した」ことは知っていても、その同意が何に対する同意だったかを知らない人が大半だ。38 条の同意は、保険金額・保険金受取人・保険契約者が誰かを認識したうえでの同意でなければ意味を持たない。金額も受取人も知らされずに署名した紙は、後日の紛争で同意の有効性そのものが争点になる
  • 被保険者の立場は「ただ名前を貸しただけの受動的な存在」だと思われている。法律から見れば、被保険者は契約の効力そのものを握る当事者に準ずる地位にあり、同意の基礎となった事情が失われれば保険契約者に解除を請求できる(保険法 58 条、現行効力を要確認)。この落差に気付かないまま、名前を貸した側が金銭目的の犯罪の標的になる
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同意が必要な場面保険法 38 条:他人を被保険者とする死亡保険契約の締結
同意を欠いた効果契約は初めから効力を生じない(無効)
保護の趣旨生命が他人の投機対象にされることの阻止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚協議中、配偶者があなたを被保険者とする一億円の死亡保険を数年前に契約していたと知った。受取人は配偶者のまま。あなたが署名した記憶はない。同意がないなら契約は無効で、保険会社に照会をかければ加入の有無と同意書の筆跡が確認できる
  • 転職した会社から「総合福祉団体定期保険」の案内が回ってきた。会社が保険契約者、従業員が被保険者、受取人は遺族。この形式は 38 条の同意要件を満たす必要があり、包括的な同意で足りるかは実務上、解釈が分かれている。案内の同意欄を読まずに提出すると、あなたは自分の死亡保険の内容を知らないまま被保険者になる
  • もし、親が「相続税対策だから」と言ってあなたを被保険者にした保険の書類を持ってきたら、どこを見るべきか。保険契約者欄、被保険者欄、保険金受取人欄の三つが誰になっているかを確認する。受取人が親本人なら、それはあなたの死亡で親が金を得る契約である
  • あなたが保険募集人で、契約者の妻の署名を「代筆でいいですよね」と受け取ってしまった。契約は無効になりうるうえ、保険業法上の募集規制違反にも触れる。募集人一人の三十秒の手抜きが、数年後に保険金不払いと会社の行政処分に化ける
  • 被保険者の同意なく契約が結ばれていた事実を発見してから、保険金請求権の消滅時効(保険法 95 条、三年)や、既払保険料の不当利得返還請求の時効が動き出す局面がある。相手方が証拠書類を廃棄する前に、契約内容の開示を書面で求めるまでの猶予は長くない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第38条(被保険者の同意)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第38条の条文原文は「生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約(保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約する生命保険契約をいう。」で始まります。
  3. 保険法第38条は第一節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。