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保険法 第67条(被保険者の同意)

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  1. 傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
  2. 2.前項ただし書の規定は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである傷害疾病定額保険契約については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 67 条は、第三者を被保険者とする傷害疾病定額保険は被保険者の同意がなければ効力を生じないと定める。死亡のみを給付事由とする契約では例外なく本人同意が必要となる。

Q · 自分に黙って掛けられた傷害保険って、そのまま有効になっちゃうの?

同意がなければ効力を生じず保険金は出ません

保険法 67 条により、契約当事者以外の第三者を被保険者とする傷害疾病定額保険は、被保険者本人の同意がなければ効力を生じません。取消しを待つまでもなく初めから効力がなく、給付事由が起きても保険金は一円も支払われません。被保険者自身が受取人であれば同意は不要ですが、給付事由が死亡のみの契約は 2 項によりこの例外が使えず、相続人が受取人でも本人の同意が必須です。払い込んだ保険料は不当利得として契約者へ返還されます。

解説

勤務先が従業員全員に傷害保険を掛けている。その事実をあなたは知らない。受取人は会社だ。保険法 67 条は、この構図に一本のブレーキを踏む。契約の当事者(保険会社と契約者)以外の第三者を被保険者にする傷害疾病定額保険は、被保険者本人の同意がなければ効力を生じない。無効ではなく「効力を生じない」、つまり給付事由が起きても保険金は一円も出ない。例外はある。被保険者自身が保険金受取人であるとき(死亡給付なら被保険者またはその相続人)は同意不要だ。しかしここに第二のブレーキがある。2 項は、給付事由が傷害疾病による死亡のみの契約には、この例外を使わせない。相続人が受取人でも、死亡だけを狙った契約なら本人の同意が要る。理由は身も蓋もない。相続人が被保険者の死を望む動機を、法が正面から想定しているからだ。あなたの体に値札を付ける権限は、あなた以外の誰も持っていない。

法的な位置づけ

保険法 67 条は、傷害疾病定額保険における被保険者の同意を定める規定であり、契約当事者以外の第三者を被保険者とする契約は、被保険者本人の同意がなければ効力を生じない旨を規定する。被保険者自身が保険金受取人である場合は同意を要しないが、給付事由が死亡のみの契約はこの例外の対象外となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1勝手に保険をかけられたらどうすればいいですか?

契約者・保険会社に契約内容と同意書の開示を書面で請求します。代筆や無断契約なら保険法 67 条により効力を生じず、その旨を内容証明郵便で通知するのが有効です。

Q2同意していない傷害保険でも保険金は出ますか?

出ません。第三者を被保険者とする契約は被保険者の同意がなければ効力を生じないため(保険法 67 条)、給付事由が起きても保険会社は支払義務を負いません。

Q3会社の傷害保険の同意書はどこで確認できますか?

入社時に受け取った書類一式や、勤務先の人事・総務が保管する申込書類で確認できます。同意欄が紛れ込んでいるため、書類を捨てずに保管しておくことが重要です。

Q4被保険者の同意は書面でないとダメですか?

保険法 67 条は方式を書面に限定しておらず、明示の同意なら口頭でも成立しえます。ただし包括的・黙示の同意では足りず、実務では立証のため書面同意が取られます。

Q5保険法 67 条をわかりやすく教えてください

他人を被保険者にする傷害保険は、その本人が同意しなければ無効という規定です。死亡だけを給付とする契約は、相続人が受取人でも本人同意が必ず必要です。

Q6家族が勝手に保険をかけるのは違法ですか?

刑罰の対象ではありませんが、無断で被保険者にした契約は保険法 67 条により効力を生じません。動機によっては公序良俗違反(民法 90 条)や犯罪の疑いも生じます。

Q7傷害疾病定額保険とは何ですか?

けがや病気という給付事由が生じた場合に、実損額ではなく契約で定めた一定額を支払う保険です。入院日額保険や傷害保険が典型で、保険法 66 条以下が規律します。

Q8同意していない保険の保険料は返ってきますか?

契約が効力を生じないため、保険料は不当利得として払込みをした契約者に返還されます(民法 703 条)。被保険者本人に戻るわけではない点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同意って、口で「いいよ」と言うだけでも成立するんですか?

保険法 67 条は同意の方式を書面に限定していないため、法律上は明示の意思表示があれば口頭でも成立しうる。ただし包括的・黙示の同意では足りないと解されている。業界裏話ヒント:実務では保険会社が例外なく書面同意を取るが、それは法定要件だからではなく、事故後に同意の存在を立証する側が保険会社と受取人だからだ。立証責任がどちらにあるかを知っていると、同意書が見つからない時点で勝負が決まっていると分かる

Q2会社が従業員に掛ける傷害保険、受取人が会社でも合法なんですか?

被保険者である従業員が同意していれば、受取人が会社でも 67 条上は有効だ。同意なしなら効力を生じない。業界裏話ヒント:入社書類の束に同意欄を紛れ込ませる運用は広く行われている。同意の有効性を争う際、説明の有無と書面の一体性が争点になる。入社時に受け取った書類一式を捨てずに保管している人だけが、後から「何に同意させられたか」を再現できる

Q3被保険者が受取人なら同意は要らないと聞きました。それで全部済みますよね?

済まない。1 項ただし書の例外は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである契約には適用されない(同条 2 項)。死亡のみの契約は、相続人が受取人でも本人同意が必須だ。業界裏話ヒント:この 2 項は、相続人が被保険者の死を望むモラルリスクを立法者が正面から想定した条文だ。同じ発想は生命保険の被保険者同意(保険法 38 条)にも流れている。ただし書だけを覚えて 2 項を読まない募集人が、後の無効判断を生む

Q4同意していない保険が見つかったら、払った保険料は誰に戻るんですか?

契約が効力を生じない以上、保険会社が受け取った保険料には法律上の原因がなく、払込みをした契約者へ不当利得として返還される(民法 703 条)。被保険者に戻るのではない。業界裏話ヒント:ここが被保険者にとって重要な非対称だ。無断で保険を掛けられた被保険者は、契約を無効化しても金銭を得ない。得るのは「自分の死や怪我に賭ける契約が消える」という結果だけ。金銭目的で争うのではないと理解した瞬間、交渉の姿勢が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「同意がない契約は取り消せる」と理解している人が多いが、条文は「その効力を生じない」と書く。取消しの意思表示を待つまでもなく、初めから効力がない。給付事由が起きても保険会社は支払義務を負わず、被保険者が事後に「では同意する」と言っても、原則としてそれで過去の契約が生き返るわけではない。取消しと無効の距離が、そのまま保険金の有無に直結する
  • 被保険者の同意が必要だという知識はある。だが、その同意がなかった場合の被害者が誰かを取り違えている。損をするのは保険料を払った契約者と、保険金を当てにしていた受取人だ。被保険者は保険金が出ないことでは何も失わない。同意ルールは被保険者を守るために、契約者側に全損のリスクを負わせる設計になっている。この非対称を理解しないと、同意書一枚の管理が甘くなる
  • 「被保険者が受取人なら同意は不要」という例外だけを覚えて安心している人がいる。これは前提が半分崩れている。死亡のみを給付事由とする契約では、その例外は 2 項によって最初から使えない。例外の存在を知っているのに例外の例外を知らない状態が、実務上いちばん危ない。代理店の説明を鵜呑みにした契約が、事故後にまとめて無効と判断される
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対象契約傷害疾病定額保険(けが・病気の定額給付)
同意がない場合契約全体が効力を生じない
被保険者が受取人なら同意不要。ただし死亡のみ契約は 2 項で例外不適用
趣旨モラルリスク防止と身体への自己決定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入社時に渡された分厚い書類の束に、業務災害総合保険の同意欄が紛れていた。あなたは中身を読まずに全部署名した。数年後に通勤中の事故で入院。保険金は会社に入り、あなたには見舞金として一部しか渡らない。同意した以上、その構図は法的に有効だ。読まなかったことが、そのまま結論になる
  • もし、家族の誰かがあなたに黙って、あなたを被保険者にする傷害保険を申し込んでいたとしたら? 同意欄はあなたの名前で代筆されている。給付事由が発生しても、その契約は 67 条により効力を生じない。保険金は支払われず、払い込んだ保険料は不当利得として戻るだけだ
  • 同居していない親が、独立したあなたを被保険者にして、死亡のみを給付事由とする傷害保険を掛けた。受取人は法定相続人。「相続人が受取人だから同意は要らない」と代理店に言われた。それは誤りだ。67 条 2 項がその抜け道を塞いでいる
  • あなたが保険代理店の担当者で、契約獲得のために被保険者の同意取得を後回しにした。契約は成立したように見える。数か月後に事故が起き、保険会社は同意の不存在を理由に給付を拒む。契約者から損害賠償を請求されるのはあなたと所属代理店だ
  • 親族が入院した直後、その人を被保険者とする保険契約書が出てきた。同意欄の筆跡が本人のものか、確認できるのはあと数日。カルテと筆跡鑑定の資料が病院と自宅に散らばっている今しか、原本にたどり着く機会はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第67条(被保険者の同意)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第67条の条文原文は「傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 保険法第67条は第一節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。