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保険法 第75条(保険金受取人の死亡)

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保険金受取人が給付事由の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 75 条は、保険金受取人が給付事由の発生前に死亡した場合、その相続人全員が受取人になると定める。取り分は相続分ではなく頭数による均等で、遺産分割の対象にならない。

Q · 保険金の受取人が先に亡くなっていたら、保険金は誰のものになるの?

相続人全員が均等に受け取ります。相続分では割りません

保険法 75 条により、保険金受取人が給付事由の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が受取人となります。取り分は相続分ではなく、頭数による均等です(最判平成5年9月7日)。相続人は亡くなった受取人から相続するのではなく、保険契約に基づく自分自身の固有の権利を取得するため、この保険金は遺産分割の対象にならず、相続放棄をしても受け取れます。配偶者も子も、一人分は同額になります。

解説

親が入っていた傷害保険。受取人はあなたの母だったが、母が先に亡くなり、その後に父が事故で亡くなった。保険金は誰のものか。保険法75条はこう定める。保険金受取人が給付事由の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が受取人になる。ここで多くの人が誤解する。母の相続人が受取人になるなら、法定相続分どおりに分けるのだろう、と。違う。最高裁は、この場合の各人の取り分は相続分ではなく均等だと判断した(最判平成5年9月7日)。理由は、相続人は母から相続したのではなく、保険契約に基づく自分自身の権利を取得するからだ。だから遺産分割の対象にもならず、相続放棄をしても受け取れる。相続分3分の2の配偶者も、6分の1の子も、頭数で割れば同額。この一点を知っているかどうかで、遺産分割協議の主張が根本から変わる。

法的な位置づけ

保険法 75 条は、傷害疾病定額保険において保険金受取人が給付事由の発生前に死亡した場合の受取人の帰属を定める規定であり、その相続人の全員が保険金受取人となる旨を規律する。判例上、各人の権利は相続分ではなく頭数による均等とされ、相続財産とは区別される各人固有の権利と解される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険金受取人が先に死亡したらどうなりますか?

保険法 75 条により、亡くなった受取人の相続人全員が新たな受取人になります。取り分は最高裁判例で相続分ではなく頭数による均等とされています(最判平成5年9月7日)。

Q2保険法 75 条とは何ですか?

傷害疾病定額保険で、保険金受取人が給付事由の発生前に死亡した場合の受取人の帰属を定める規定です。相続人全員が受取人になり、生命保険の 46 条と対をなします。

Q3保険金は亡くなった受取人の相続分どおりに分けますか?

分けません。最高裁は相続分ではなく頭数による均等と判断しました(最判平成5年9月7日)。相続人は各自の固有の権利を取得するため、寄与や相続の割合は反映されません。

Q4受取人と被保険者が同時に死亡した場合はどうなりますか?

死亡の先後で結論が変わります。先後が不明なら同時死亡と推定され(民法 32 条の 2)、75 条の適用の有無が争点になるため、死亡時刻の立証が重要です。

Q5傷害保険と生命保険で受取人死亡の扱いは違いますか?

基本は同じです。生命保険は保険法 46 条、傷害疾病定額保険は 75 条が規律し、いずれも受取人先死の場合は相続人全員が受取人になります。

Q6保険金請求権の時効は何年ですか?

3 年です(保険法 95 条)。給付事由の発生を知った時などから起算されるため、受取人が先に亡くなった保険を放置していると時効消滅のおそれがあります。

Q7相続人が一人でも請求に協力しないとどうなりますか?

相続人全員が受取人になるため、疎遠な親族が一人でも書類提出や協力を拒むと、手続全体が停滞し全員が給付を受けられず塩漬けになる場合があります。

Q8クレジットカード付帯の傷害保険にも 75 条は適用されますか?

適用され得ます。カード付帯保険や団体傷害保険でも受取人が先に亡くなっていれば、その相続人全員に均等に渡ります。存在を忘れていた保険が静かに動きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受取人だった母が先に死んだ保険金、私だけが受け取れますか?兄弟もいます。

あなた一人ではなく、母の相続人全員が受取人になります(保険法75条)。取り分は最高裁判例で相続分ではなく均等とされています(最判平成5年9月7日)。業界裏話ヒント:均等なので、生前に母を長く介護したなどの寄与は一切反映されません。多く取りたいなら、給付事由の発生前に契約者に頼んで受取人を自分1人に変更(72条)してもらうしかない。亡くなった後では手遅れです。

Q2親の借金で相続放棄する予定ですが、この保険金ももらえなくなりますか?

受け取れます。75条で相続人が取得する保険金は相続財産ではなく各人固有の権利なので、相続放棄をしても受取人の地位は残ります。業界裏話ヒント:借金は継がず保険金だけ受け取る、が法的に両立します。ただし相続税法上はみなし相続財産として課税対象になり得て、放棄すると非課税枠(500万円×法定相続人数)が使えません。放棄と非課税は別問題です。

Q3受取人を書き換えないまま何年も経っています。今からでも大丈夫ですか?

給付事由がまだ起きていなければ、今すぐ契約者が受取人変更(保険法72条)を届け出れば有効です。逆に給付事由が起きた後は75条が自動発動し、もう変更できません。業界裏話ヒント:受取人が既に亡くなっているのに放置された契約は珍しくありません。この状態で給付事由が起きると相続人全員の書類や協力が必要になり、疎遠な親族が一人でも動かないと全員が給付を受けられず塩漬けになる。生前の一手が全てです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 受取人が死んだら保険金は法定相続分どおりに分けると思われているが、最高裁は均等割りだと判断した(最判平成5年9月7日)。配偶者2分の1、子2分の1のような相続の割合は、この場面では使われず、相続人の頭数で等しく割る。
  • 「保険金は遺産だから相続放棄したら受け取れない」という問いの立て方が、そもそも間違っている。75条で相続人が取得する保険金は相続財産ではなく、各人固有の権利。だから相続放棄をしても、この保険金だけは受け取れる。
  • 受取人の死亡後は名義変更すればいいと知ってはいても、放置の深刻さを見落としている。変更しないまま給付事由が起きると、疎遠な親族、認知した子、代襲相続人まで含めた相続人全員が均等の受取人になり、後から一人でも協力を拒めば全員が給付を受けられなくなる。
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適用場面保険法 75 条:傷害疾病定額保険で受取人が給付事由発生前に死亡
効果相続人全員が受取人、取り分は頭数による均等
遺産分割との関係遺産ではなく固有の権利、相続放棄しても受領可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、受取人に指定された祖母が、被保険者である祖父より先に亡くなっていたら、保険金は誰のものになる? 祖母の相続人全員、つまりあなたの親やおじ・おばが均等に受け取る。祖母が遺言を残していても、この保険金は遺産ではないので原則として関係ない。
  • あなたは長男として父の面倒を全部みてきた。父の保険の受取人だった母が先に他界。保険金は当然、介護に尽くした自分が多く取れると思っていたら、疎遠だった弟と全くの同額。均等割りには寄与分も特別受益も反映されない。この現実を協議の席で突きつけられる。
  • 受取人だった配偶者が事故現場で先に、被保険者が病院で後に死亡。死亡の先後が数時間でも、75条は先後で結論を分ける。どちらが先に死んだかの立証が、保険金の行き先を決める。
  • 受取人だった親が亡くなってから放置していた保険。給付を請求できることを知らないまま、あと数か月で消滅時効(保険法95条、3年)が迫る。相続人全員が受取人になっている以上、一人でも動かないと全員分が宙に浮く。
  • あなたが契約者として、亡くなった受取人の名義を放置している。名義変更(72条)をしないまま給付事由が起きれば、意図しない相続人全員に均等に渡る。生前に受取人を1人に指定し直すだけで、この分散は防げた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第75条(保険金受取人の死亡)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第75条の条文原文は「保険金受取人が給付事由の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。」で始まります。
  3. 保険法第75条は第二節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。