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保険法 第66条(告知義務)

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保険契約者又は被保険者になる者は、傷害疾病定額保険契約の締結に際し、給付事由(傷害疾病による治療、死亡その他の保険給付を行う要件として傷害疾病定額保険契約で定める事由をいう。以下この章において同じ。)の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第八十四条第一項及び第八十五条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 66 条は、傷害疾病定額保険で保険者が告知を求めた危険に関する重要事項について、事実を告げる義務を定める。質問応答義務であり、尋ねられていない事柄の記載漏れは、それ自体では告知義務違反とならない。

Q · 保険の告知書って、思い出せる病気を全部書かないと後で保険金が出ないの?

聞かれた質問に正確に答えれば足り、自発的な全部申告は不要

保険法 66 条は『質問応答義務』を定めています。保険者が告知書で質問した危険に関する重要事項(告知事項)に事実を答えれば足り、尋ねられていない事柄を書き漏らしても、それ自体は告知義務違反になりません。告知すべき事項を選ぶ責任は専門家である保険者にあります。したがって重要なのは分量ではなく、質問文を一語ずつ正確に読み、聞かれたことに嘘やごまかしを書かないことです。違反が問われるのは故意または重過失があった場合に限られます(保険法 84 条)。

解説

医療保険や傷害保険に申し込むとき、渡される告知書。そこに過去の病歴やケガをどこまで書くべきか、多くの人がペンを止める。ここに大きな誤解がある。保険法 66 条が課すのは「質問応答義務」であって、あなたが自発的にすべてを白状する義務ではない。保険会社が告知書で「尋ねたこと」に、事実を答えればよいだけだ。尋ねられていない事柄を書き漏らしても、それ自体は告知義務違反にならない。2008 年の保険法制定で、旧商法時代の「自発的申告義務」からこの仕組みへ切り替わった。だからあなたが守るべき線は一つ、聞かれたことに嘘やごまかしを書かないこと。裏を返せば、保険会社が質問設計を怠れば、そのリスクは保険会社が負う。告知書のチェック欄ひとつが、十年後に保険金が下りるか下りないかの分水嶺になる。

法的な位置づけ

保険法 66 条は、傷害疾病定額保険における告知義務を定める規定であり、保険契約者または被保険者になる者は、保険者が告知を求めた危険に関する重要な事項について事実の告知をしなければならない。告知事項の選定責任を専門家である保険者に負わせる『質問応答義務』を採用し、旧商法時代の自発的申告義務から転換した点に本条の特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1告知義務とは何ですか?

保険契約で、保険者が質問した危険に関する重要事項に事実を答える義務です。保険法 66 条が根拠で、傷害疾病定額保険では質問応答義務として構成されています。

Q2質問応答義務とは何ですか?

保険者が告知書で尋ねた事項にだけ答えれば足りる仕組みです。何を告知すべきか選ぶ責任は保険者にあり、質問されていない事柄の記載漏れは違反になりません。

Q3告知義務違反の時効は何年ですか?

保険者の解除権は、違反を知った時から 1 か月、または契約締結時から 5 年で消滅します(保険法 84 条 3 項)。5 年を過ぎれば過去の告知漏れで解除されません。

Q4因果関係不存在特則とは何ですか?

未告知の事実と実際の給付事由に因果関係がなければ、解除されても保険金は支払われるという特則です(保険法 85 条)。解除と不払いは別問題です。

Q5保険の告知はいつまで求められますか?

告知義務は契約締結『に際し』課されるため、申込・審査の時点が基準です。締結後に生じた事情の変化は本条の告知義務の対象ではありません。

Q6告知義務違反はバレますか?

保険金請求時の診療情報や医療照会で発覚することが多いです。ただし発覚しても、故意・重過失がなければ違反にならず、因果関係がなければ保険金は支払われます。

Q7告知書の正しい書き方は?

質問文の期間(例:過去 5 年以内)と範囲を一語ずつ確認し、過去の通院・検査記録を手元に揃えてから、聞かれた事項に事実を記入します。曖昧な記憶で書かないことが要点です。

Q8傷害疾病定額保険とは何ですか?

傷害や疾病を要件に、あらかじめ定めた一定額を給付する保険(医療保険・傷害保険など)です。損害の実額を填補する損害保険とは仕組みが異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1昔かかった病気を告知書に書いてないんですけど、これ大丈夫ですか?

告知書がその病気について尋ねていなければ、書かなくても告知義務違反にはなりません。保険法 66 条は「質問応答義務」で、保険会社が質問した事項にだけ事実を答えれば足ります。業界裏話ヒント:告知書の質問は「過去五年以内」など期間が区切られていることが多く、その期間より前の完治した病気は対象外のことがある。質問文の期間と範囲を一語ずつ読むと、書く義務のない項目が見えてくる

Q2告知義務違反で解除されたら、保険金は絶対に一円も出ないんですか?

そうとは限りません。未告知の事実と実際に起きた給付事由(入院・死亡等)に因果関係がなければ、解除されても保険金は支払われます。これが因果関係不存在特則(保険法 85 条)です。業界裏話ヒント:例えば高血圧を告知せず、まったく無関係な骨折で入院した場合、高血圧と骨折に因果関係はないので保険金は出る。保険会社は「解除」と「不払い」をまとめて通告してくるが、この二つは別の話。因果関係の有無を必ず切り分けて争う

Q3営業の人が『この持病は書かなくていいですよ』と言ったので空欄にしました。信じて平気でしたか?

その言葉が本当なら、保険会社は後で解除できません。募集人による告知妨害・不告知教唆があった場合、保険者の解除権は否定されます(保険法 84 条、保険業法 300 条)。業界裏話ヒント:問題は証明です。口頭だけだと「言った言わない」の水掛け論になる。その場でメールやメッセージに残すか、家族を同席させておく。証拠さえあれば、この一言はあなたを守る最強の盾に変わる

Q4うっかり書き忘れただけでも、違反になって契約を切られるんですか?

違反となるのは故意または重過失で事実を告げなかった場合に限られます(保険法 84 条)。単なる記憶違いや軽微な失念は重過失に当たらないと判断されることが多いです。業界裏話ヒント:保険会社は「告知義務違反」と一括りに言ってくるが、実務では『重過失』のハードルは意外に高い。安易に『すみません、忘れていました』と自白せず、なぜ書けなかったのか(質問文が曖昧だった、症状の認識がなかった等)を落ち着いて説明する方が有利になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

  • 「何を告知すべきか」で悩んでいる時点で、問いの立て方がずれている。あなたが自分で「これは言うべきか」と選別する義務は、もう存在しない。告知事項を決めるのは保険会社の質問文であり、あなたの仕事はその質問に正直に答えることだけ。選別に悩むのではなく、質問文を一語ずつ正確に読むことに神経を使うべきだ
  • 告知義務違反という言葉は知っていても、その効果の重さを知らない人は多い。違反が認められると保険会社は契約を解除でき(保険法 84 条)、しかも既払いの保険料が戻らないうえ保険金も出ない。ただし救済弁が三つある。因果関係不存在特則、五年の除斥期間、告知妨害。この三つを知っているかどうかで、支払拒否からの反撃力がまるで違う
  • あなたから見れば「思い出せる範囲で正直に書いた」で終わりだが、法律から見れば争点は「故意または重過失があったか」だけ(保険法 84 条)。うっかり忘れた軽微な通院は重過失に当たらないことが多い。この「正直さ」と「故意・重過失」の物差しの違いが、素人が自分から不利な自白をしてしまう落とし穴になる
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規律する場面保険法 66 条:締結時の告知義務(質問応答義務)
誰が負う/行使するか保険契約者・被保険者になる者が負う告知義務
キーとなる要件保険者が質問した重要事項に事実を告知
契約者に効く効果質問されていない事項の記載漏れは違反にならない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 医療保険に申し込む夜、告知書を前にして手が止まる。五年前に一度だけ胃カメラで軽い炎症を指摘されたが、質問欄に「過去五年以内に医師の治療・投薬を受けたか」とだけあり、検査所見を書く欄はない。ここで正確に質問へ答えれば足りる。聞かれてもいない不安まで先回りして書き込む必要はなく、書きすぎて逆に混乱を招く方が危うい
  • もし加入から三年後、心筋梗塞で入院し保険金を請求したら、保険会社が「二年前の高血圧の通院を告知していない」と解除を通告してきたら、どうなる。ここで効いてくるのが因果関係不存在特則(保険法 85 条)。未告知の事実と、実際に起きた給付事由との間に因果関係がなければ、保険会社は解除できても保険金は支払わねばならない
  • 営業担当があなたの持病を見て「これは書かなくて大丈夫ですよ」と言った。あなたはその言葉を信じて空欄にした。後日それを理由に解除されても、この告知妨害があれば保険会社は解除権を行使できない(保険法 84 条)。問題は、その一言を証明できるかだ
  • 解除通知が届いたが、契約したのは六年前。あと数日で焦る必要はない。解除権は契約締結時から五年で消える(保険法 84 条 3 項)。五年を越えていれば、過去の告知漏れを蒸し返されても、その解除はもう効かない
  • 親が高齢の親を被保険者にして傷害保険を組み、告知書を代筆した。だが告知義務を負うのは「被保険者になる者」本人でもある(66 条)。本人が持病を知りながら代筆者に伝えなかった場合、代筆した親の善意とは無関係に、告知義務違反が問われうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第66条(告知義務)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第66条の条文原文は「保険契約者又は被保険者になる者は、傷害疾病定額保険契約の締結に際し、給付事由(傷害疾病による治療、死亡その他の保険給付を行う要件として傷害疾病定額保険契約で定め…」で始まります。
  3. 保険法第66条は第一節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。