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保険法 第85条(危険増加による解除)

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  1. 傷害疾病定額保険契約の締結後に危険増加(告知事項についての危険が高くなり、傷害疾病定額保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいう。以下この条及び第八十八条第二項第二号において同じ。)が生じた場合において、保険料を当該危険増加に対応した額に変更するとしたならば当該傷害疾病定額保険契約を継続することができるときであっても、保険者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
  2. 当該危険増加に係る告知事項について、その内容に変更が生じたときは保険契約者又は被保険者が保険者に遅滞なくその旨の通知をすべき旨が当該傷害疾病定額保険契約で定められていること。
  3. 保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前号の通知をしなかったこと。
  4. 2.前条第四項の規定は、前項の規定による解除権について準用する。この場合において、同条第四項中「傷害疾病定額保険契約の締結の時」とあるのは、「次条第一項に規定する危険増加が生じた時」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 85 条は、傷害疾病定額保険で契約後に危険増加が生じた場合、約款の通知義務違反が故意または重大な過失によるときに限り、保険者に契約の解除権を認める規定である。

Q · 契約の途中で危ない仕事に変わったら、保険は自動的に解除されるの?

通知義務違反が故意・重過失のときだけ解除できます

保険法 85 条により、傷害疾病定額保険で契約後に危険増加が生じても、保険者が解除できるのは、①約款に遅滞なき通知義務が定められ、②保険契約者または被保険者が故意または重大な過失で通知を怠った、という二要件を満たす場合に限られます。単なる失念(軽過失)では解除できません。保険料を変更すれば契約を継続できる場合でも解除は可能ですが、解除権は保険者が原因を知った時から一か月、危険増加が生じた時から五年で消滅します。

解説

転職した。事務職から建設現場の高所作業へ。保険会社には言っていない。三年後、現場で足場から落ちて骨折し、傷害保険を請求したとき、はじめてその一行が牙を剥く。保険法 85 条は、契約後に「危険増加」(告知した事項の危険度が上がり、今払っている保険料では足りない状態)が生じたとき、保険者に解除権を与える。だがあなたが握るべきは、その解除には二つの関門があるという事実だ。第一に、約款に「変更が生じたら遅滞なく通知せよ」と書かれていること。第二に、あなたが故意または重大な過失で通知しなかったこと。この二つが揃わなければ、保険者は解除できない。単なるうっかり(軽過失)では切れないのだ。そして保険料を上げれば契約を続けられる場合ですら、法は解除を認める。この非情さの裏返しとして、解除権には期限がある。保険者が事情を知った時から一か月、危険増加が生じた時から五年。この時計は、あなたのために回っている。

法的な位置づけ

保険法 85 条は、傷害疾病定額保険契約における危険増加解除を定める規定である。危険増加とは、告知事項の危険が高まり、現行の保険料が当該危険を基礎に算出される保険料に不足する状態を指す。解除には、約款上の遅滞なき通知義務の定めと、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による通知懈怠という二要件を要し、解除権は一定期間の経過により消滅する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1危険増加とは何ですか?

告知事項の危険が高まり、現行の保険料では不足する状態をいいます(保険法 85 条 1 項)。単に危険が上がるだけでなく、保険料計算の基礎が崩れる点が要件です。

Q2保険法 85 条の解除権はいつまでに行使する必要がありますか?

保険者が解除の原因を知った時から一か月、また危険増加が生じた時から五年で消滅します(85 条 2 項が準用する 84 条 4 項)。期間経過後の解除通知は効力がありません。

Q3傷害疾病定額保険とは何ですか?

傷害や疾病を原因として、あらかじめ定めた一定額を支払う保険です。実損填補型ではなく定額給付型で、傷害保険や医療保険の多くがこれに当たります。

Q4危険増加解除と重大事由解除(保険法 86 条)の違いは何ですか?

85 条は保険料の基礎が崩れる危険増加を対象とし、86 条は保険金詐取目的や信頼関係破壊など重大事由を対象とします。要件も効果も別個の解除制度です。

Q5危険増加による解除の効力は遡及しますか?

解除自体は将来効です(保険法 87 条)が、給付責任は危険増加が生じた時点まで遡って否定されます(88 条 2 項 2 号)。この二段構えが誤解されがちです。

Q6生命保険にも危険増加の解除規定はありますか?

あります。生命保険契約は保険法 56 条、損害保険契約は 29 条が対応します。85 条は傷害疾病定額保険についての規定です。

Q7保険会社から危険増加を理由とする解除通知が届いたら何をすべきですか?

まず約款に通知義務条項があるかを確認し、次に保険者がいつ危険増加を知ったかを書面で照会します。知った時から一か月経過していれば解除権は消滅しています。

Q8保険料を上げれば契約を続けられる場合でも解除されますか?

されます。85 条は「保険料を変更すれば契約を継続できるときであっても」解除できると明記しています。値上げで済むという期待は条文で否定されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1転職して危ない仕事に変わったんですけど、保険会社に言わないとダメですか?

まず自分の約款に通知条項があるかを見る。あれば遅滞なく通知する。なければ、危険増加を理由とする解除はできない(保険法 85 条 1 項 1 号)。傷害保険の多くは職業級別で保険料が決まるため、通知条項はほぼ確実に入っている。業界裏話ヒント:通知すると保険料は上がるが、契約は原則として継続する。黙っていれば数千円が浮く代わりに、事故時の数百万円が飛ぶ。この非対称を保険会社は説明しないし、聞かれない限り催促もしない

Q2うっかり通知を忘れてただけでも、契約を切られるんですか?

切れない。保険法 85 条 1 項 2 号は「故意又は重大な過失により」通知しなかったことを解除の要件にしている。単なる失念(軽過失)では解除権は発生しない。業界裏話ヒント:保険会社の解除通知は、この重過失の有無を丁寧に立証してから出されるわけではない。まず出して、争ってこない人は放置する。重過失かどうかは最終的に裁判所が判断する事実問題であり、争えば覆る余地は実際にある

Q3解除されたら、事故の保険金は一円も出ないんですか?

出る場合がある。保険法 88 条 2 項 2 号は、危険増加が生じた時から解除までに起きた事故の給付責任を否定するが、ただし書で「危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険事故」を除外している。高所作業に転職した人が休日に自宅の階段で転倒した怪我は、原則として給付対象だ。業界裏話ヒント:解除を認めた途端に全額諦める請求者が非常に多い。因果関係を切り離す主張は、解除の有効性を争うより勝率が高いことがある

Q4会社の団体保険で、人事が通知を忘れた場合は誰の責任ですか?

保険法 85 条 1 項は通知義務者を「保険契約者又は被保険者」としており、団体保険では契約者は会社である。会社の故意・重過失が認定されれば保険者は解除できるが、給付を失うのは被保険者本人だ。業界裏話ヒント:この場合、被保険者は会社に対して債務不履行または不法行為(民法 415 条、709 条)で損害賠償を求める余地がある。保険会社を相手に争って敗れた後でも、この第二の請求先は残っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険法 85 条に通知義務が書いてある」と読む人が多いが、問いの立て方が違う。85 条は通知義務そのものを課していない。「通知すべき旨が当該契約で定められていること」を解除の要件にしているだけだ。つまり出発点はあなたの約款であって条文ではない。約款に通知条項がなければ、危険増加を理由とする解除はそもそも成立しない
  • 「通知を忘れると解除される」ところまでは多くの人が知っている。だが深刻度を測り違えている。解除は将来に向かってのみ効力を生じる(保険法 87 条)が、給付責任は危険増加が生じた時点まで遡って否定される(保険法 88 条 2 項 2 号)。つまり解除通知が届いた日ではなく、職業を変えた日から先の事故が対象外になる。空白期間は数年に及ぶことがある
  • あなたから見れば「保険料が上がるだけの話」に見える。法律から見れば、危険共同体の保険料計算の基礎が壊れた状態だ。この落差が致命的で、条文は「保険料を変更すれば契約を継続できるときであっても」解除できると、わざわざ明記している。値上げで済ませてくれる、という期待は条文に真正面から否定されている
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解除の原因保険法 85 条:契約後の危険増加+約款通知義務違反(故意・重過失)
着目する時点契約締結後に生じた環境変化
給付責任と因果関係危険増加時まで遡って否定、ただし無関係な事故は給付(88 条 2 項 2 号)
解除権の消滅知った時から一か月・危険増加から五年(84 条 4 項準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし保険会社の担当者が、三年前の更新面談であなたの転職をすでに聞いていたとしたら? 解除権は保険者が解除の原因を知った時から一か月で消滅する(85 条 2 項による 84 条 4 項の準用)。その面談メモ、担当者への LINE、更新書類の余白の走り書き。それが残っていれば、届いた解除通知は紙切れになる
  • 事務職から高所作業の現場監督へ。保険証券の職業欄は五年前のまま放置した。保険金を請求したその場で、はじめてそれが問題として持ち出される
  • 趣味でロードバイクを始め、次にオートバイのサーキット走行に手を出した。約款の職業・職種欄には何も書いていないが、多くの傷害保険には「危険な運動を職務外で行うとき」の通知条項がある。趣味の延長が、告知事項の変更だったと気付くのは、いつも事故のあとだ
  • 会社が従業員全員に団体傷害保険を掛けている。人事があなたの部署異動(内勤から配送)を保険会社に伝え忘れた。通知義務を負う保険契約者は会社だが、保険金を失うのは被保険者であるあなた本人だ。誰にも悪意はなく、それでも給付は止まる
  • 解除通知の封筒が届いた。異議申立ての期限は書面のどこにも書かれていない。だが保険給付を求める権利の消滅時効は三年(保険法 95 条 1 項)。証拠保全と内容証明の起案、そして「保険者はいつ知ったのか」の照会。この三つを今月中に動かさないと、争える土俵そのものが消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第85条(危険増加による解除)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第85条の条文原文は「傷害疾病定額保険契約の締結後に危険増加(告知事項についての危険が高くなり、傷害疾病定額保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料…」で始まります。
  3. 保険法第85条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。