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保険法 第56条(危険増加による解除)

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  1. 生命保険契約の締結後に危険増加(告知事項についての危険が高くなり、生命保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいう。以下この条及び第五十九条第二項第二号において同じ。)が生じた場合において、保険料を当該危険増加に対応した額に変更するとしたならば当該生命保険契約を継続することができるときであっても、保険者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該生命保険契約を解除することができる。
  2. 当該危険増加に係る告知事項について、その内容に変更が生じたときは保険契約者又は被保険者が保険者に遅滞なくその旨の通知をすべき旨が当該生命保険契約で定められていること。
  3. 保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前号の通知をしなかったこと。
  4. 2.前条第四項の規定は、前項の規定による解除権について準用する。この場合において、同条第四項中「生命保険契約の締結の時」とあるのは、「次条第一項に規定する危険増加が生じた時」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 56 条は、生命保険契約後に危険増加が生じても、約款に通知義務があり、かつ故意・重過失で通知を怠った場合に限り、保険者が契約を解除できると定める。

Q · 転職して仕事のリスクが上がったのを保険会社に黙っていたら、保険金は出なくなるの?

通知義務を故意か重過失で怠ったときだけ解除されます

保険法 56 条により、生命保険契約後に危険増加が生じても、保険会社が解除できるのは二要件を満たす場合だけです。①約款に「告知事項が変わったら遅滞なく通知する」旨の条項があること、②保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失でその通知を怠ったこと。リスクが上がっただけでは解除されません。逆に正直に通知すれば、保険会社は保険料を調整して契約を続けるしかありません。なお解除されても死因と危険増加に因果関係がなければ、59 条 2 項但書で保険金が支払われる余地があります。

解説

生命保険に入ったときは内勤の事務職だった。数年後、あなたは高所作業の現場監督に転職した。その転職を保険会社に伝えなかった。そして事故で亡くなったとき、遺族に届いたのは保険金ではなく解除通知だった。保険法 56 条が動いた瞬間である。ただし勘違いしてはいけない。この条文が罰しているのは「危険が高まったこと」ではなく「通知しなかったこと」だ。契約書に『告知事項が変わったら遅滞なく通知せよ』という条項があり、かつあなたが故意または重大な過失でその通知を怠った、この二つが揃って初めて保険会社は解除できる。逆に言えば、正直に通知しさえすれば、リスクが跳ね上がっても保険会社は保険料を上げて契約を続けるしかない。あなたを裸にするのは危険の上昇ではなく、沈黙のほうだ。

法的な位置づけ

保険法 56 条は、生命保険契約の締結後に告知事項に係る危険が高まり、所定の保険料が当該危険に不足する状態(危険増加)が生じた場合の解除を定める規定である。解除には、約款上の通知義務条項の存在と、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失による通知懈怠という二要件を要する。危険の上昇そのものは解除事由を構成しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1危険増加とは何ですか?

告知事項に係る危険が高まり、定められた保険料ではその危険に不足する状態になることをいいます(保険法 56 条 1 項)。単なる主観的な不安ではなく、保険料算定の基礎が崩れる客観的な変動を指します。

Q2危険増加による解除の要件は?

①約款に告知事項変更時の通知義務が定められていること、②保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失で遅滞ない通知を怠ったこと、の二つをいずれも満たす必要があります。片方でも欠ければ解除できません。

Q3保険の通知義務はいつまでに果たすべきですか?

告知事項の内容に変更が生じたときは「遅滞なく」通知する必要があります(保険法 56 条 1 項 1 号)。転職・転居・健康状態の変化があれば、気づいた時点で速やかに保険会社へ連絡するのが安全です。

Q4危険増加解除の解除権はいつ消滅しますか?

55 条 4 項の準用により、保険者が解除の原因を知った時から 1 か月、又は危険増加が生じた時から 5 年で解除権は消滅します。起算点が契約締結時でなく危険増加時である点が実務の急所です。

Q5危険増加解除と告知義務違反解除(55 条)の違いは?

55 条は契約締結時の不実告知が対象で、56 条は締結後に危険が高まった後の局面が対象です。時効の起算点も、55 条は締結時、56 条は危険増加が生じた時と読み替えられます。

Q6副業や転職を保険会社に伝えないと危険増加になりますか?

本業で加入した保険の約款に職種変更の通知義務があれば、危険なバイク便配達やインストラクターへの転身を黙っていたことが危険増加解除の対象になり得ます。まず自分の約款に通知義務欄があるか確認が第一歩です。

Q7危険増加を理由に解除されたら保険料は戻りますか?

解除は将来に向かって効力を生じますが、故意・重過失による通知義務違反での解除では、払い込んだ保険料の大半は戻らないのが通常です。解約返戻金の有無は契約類型によります。

Q8保険法 56 条はどんな契約に適用されますか?

生命保険契約に適用されます。損害保険には別途 29 条の危険増加規律があります。同じ「危険増加」でも生命保険は 56 条、損害保険は 29 条と条文が分かれる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職場が変わったくらいで、本当に保険金が出なくなるんですか?

契約の約款に職種変更の通知義務条項があり、あなたが故意または重大な過失でそれを通知しなかった場合に限り、保険会社は解除できます(保険法 56 条)。逆に通知義務条項がなければ解除できません。業界裏話ヒント:多くの死亡保険には職業変更の通知義務が付いていないことがあり、その場合 56 条は発動しません。まず自分の約款に通知義務欄があるかを確認するのが第一歩です。

Q2危険な仕事に変わったのを黙っていた父が亡くなりました。もう保険金は諦めるしかないですか?

諦めるのは早いです。危険増加で解除されても、死因がその危険増加と因果関係がないことを遺族が証明できれば、保険金は支払われます(保険法 59 条 2 項 2 号但書)。危険な職業に変わったが死因は無関係の病気だった、という場合などです。業界裏話ヒント:保険会社はこの但書を自分からは説明しません。解除を告げられても、死因と危険増加のつながりを一つずつ潰していけば、支払いを勝ち取れる余地が残ります。

Q3通知を『うっかり忘れていた』だけでも解除されてしまうんですか?

単なる軽い不注意(軽過失)では解除されません。保険法 56 条は『故意または重大な過失』を要件とするため、通常なら容易に気付けたのに著しく不注意で放置した、というレベルが必要です。業界裏話ヒント:『重大な過失』の認定は実務上、解釈が分かれる激戦区です。保険会社は重過失だと主張し、契約者側は軽過失にとどまると反論する。この評価一つで解除の成否がひっくり返るので、当時の経緯を丁寧に主張することが効いてきます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「危険が高まったら自動的に保険が無効になる」と思われがちだが、違う。保険会社が解除できるのは、契約書に通知義務条項があり、かつあなたが故意か重大な過失で通知を怠った場合だけだ。リスクが上がっただけでは何も起きない。引き金は常に『通知違反』の側にある
  • 通知義務があること自体は何となく知っていても、その『通知しない』代償の大きさを知らない人が多い。単なる保険料の追加請求では済まず、契約そのものが解除され、払い込んだ保険料の大半も戻らない。しかも解除は将来分だけでなく、危険増加後に発生した保険事故の給付まで奪いにくる(第 59 条)
  • 「軽い不注意で通知を忘れただけなら大丈夫か」と考える人がいるが、立てるべき問いはそこではない。法律が要求するのは『故意または重大な過失』であって、単なる軽過失なら解除されない。つまり争点は『忘れたかどうか』ではなく『あなたの不注意が重大だったかどうか』であり、この一線の攻防にすべてがかかっている
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対象となる局面56 条:契約締結後に危険が高まった局面(危険増加)
主観的要件故意又は重大な過失による通知義務違反
前提条件約款に告知事項変更時の通知義務条項が必要
時効の起算点危険増加が生じた時から 5 年/知った時から 1 か月

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは営業職から、趣味だったスカイダイビングのインストラクターに転身した。生命保険の約款には職種変更の通知義務が書かれていたが、忙しさにかまけて連絡を忘れた。この『忘れた』が重大な過失と評価されれば、保険会社は解除できる。悪意がなくても関係ない。あなたはうっかり線を踏んでいる
  • もし、あなたの父が数年前に危険な海外赴任へ異動していて、それを保険会社に伝えていなかったとしたら? 父の死後、遺族が保険金を請求した瞬間に解除通知が返ってくるかもしれない。だが諦めるのはまだ早い、死因が赴任先のリスクと無関係なら、別の武器が残っている
  • 健康状態の告知事項に変化が出たのに、約款上の通知義務を果たさず放置した。その後、保険事故が発生。約款に通知義務条項があり、放置が重過失と見られれば、危険増加解除の射程に入る
  • 保険会社から『危険増加による解除』の通知書が届いた。反論に使える時間は限られている。だが相手側にも期限がある、危険増加が生じた時から 5 年、または保険会社が事実を知った時から 1 か月。相手の動きが遅ければ、解除権はすでに消えているかもしれない
  • 友人が『保険金が出ないと言われた』とあなたに相談してきた。約款を一緒に開くと、そもそも職業変更の通知義務条項が入っていない商品だった。条項がなければ 56 条の第一要件が満たされず、保険会社は危険増加を理由に解除できない。あなたは三分で核心を指摘できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第56条(危険増加による解除)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第56条の条文原文は「生命保険契約の締結後に危険増加(告知事項についての危険が高くなり、生命保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態に…」で始まります。
  3. 保険法第56条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。