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保険法 第57条(重大事由による解除)

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  1. 保険者は、次に掲げる事由がある場合には、生命保険契約(第一号の場合にあっては、死亡保険契約に限る。)を解除することができる。
  2. 保険契約者又は保険金受取人が、保険者に保険給付を行わせることを目的として故意に被保険者を死亡させ、又は死亡させようとしたこと。
  3. 保険金受取人が、当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
  4. 前二号に掲げるもののほか、保険者の保険契約者、被保険者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該生命保険契約の存続を困難とする重大な事由

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 57 条は、保険金目的の殺害・未遂(1号)、保険給付請求の詐欺・未遂(2号)、信頼を損なう重大な事由(3号)があるとき、保険者が生命保険契約を解除できると定める。

Q · 保険金目当てで殺そうとして未遂に終わった場合、保険はどうなるの?

未遂や詐欺未遂でも契約ごと解除されうる

保険法 57 条により、保険者は、①保険金目的の故意による被保険者の殺害・未遂、②保険給付請求に関する詐欺・詐欺未遂、③これらに準じて信頼を損ない契約の存続を困難とする重大な事由がある場合、生命保険契約を解除できます。解除は将来効が原則ですが、重大事由解除では 59 条により事由が生じた時点まで遡って給付責任が消え、すでに支払われた保険金も返還請求の対象になります。未遂や詐欺未遂でも解除されうる点に注意が必要です。

解説

保険金を受け取る立場の人間が、被保険者を殺そうとした。未遂に終わった。それでも保険会社は契約そのものを切ることができる。保険法57条は、生命保険契約を保険者の側から一方的に終わらせる三つの引き金を並べた条文である。保険金目的の故意の殺害または未遂(1号)、保険金請求についての詐欺または詐欺未遂(2号)、そして三つ目が曲者だ。「信頼を損ない、当該生命保険契約の存続を困難とする重大な事由」。条文には具体例が一つも書かれていない。反社会的勢力との関係、収入に見合わない多数契約の集中、繰り返される不正請求、これらは全部この三号という受け皿に吸い込まれる。あなたが本当に知っておくべきなのは効果の方だ。解除は将来に向かってのみ効力を生ずるのが原則だが、重大事由解除では事由が生じた時点まで遡って保険給付を受ける権利が失われる(保険法59条)。すでに振り込まれた保険金も、返せと言われる。

法的な位置づけ

保険法 57 条は生命保険契約の重大事由解除を定める規定であり、保険者は、保険金目的の故意による被保険者の殺害・未遂、保険給付請求に関する詐欺・未遂、またはこれらに準じて信頼を損ない契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、生命保険契約を解除できる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重大事由解除とは何ですか?

保険者が保険法 57 条に基づき、保険金目的の殺害・詐欺請求・信頼を損なう重大事由を理由に生命保険契約を一方的に解除できる制度です。59 条により遡及的に給付責任が消えます。

Q2保険法 57 条の解除事由は何号ありますか?

三号あります。1 号が保険金目的の故意の殺害・未遂、2 号が保険給付請求の詐欺・未遂、3 号が信頼を損ない契約の存続を困難とする重大な事由です。3 号には具体例が条文にありません。

Q3暴力団排除条項で保険を解除されることはありますか?

あります。約款の暴排条項が発動し、その法的な受け皿として 57 条 3 号が引かれるのが実務です。属性判明時には既払保険金の返還請求まで及びうるため、通知到達後すぐ動く必要があります。

Q4収入に見合わない多数の保険契約は解除理由になりますか?

3 号の重大事由の一例として運用される場合があります。ただし条文に明示はなく、1 号 2 号に匹敵する重大性が必要とされ、外延は解釈が分かれています。

Q5重大事由解除に期間制限はありますか?

57 条の解除権自体には条文上の期間制限がありません。ただし事由を知りながら長期間放置した解除権は信義則上失効しうると解されています。

Q6保険金を返還請求されたときの時効は何年ですか?

既払保険金の返還は不当利得として、権利行使できると知った時から 5 年・行使できる時から 10 年の民法一般消滅時効に服します。保険給付請求権等は 3 年です(保険法 95 条)。

Q7重大事由解除と告知義務違反解除はどう違いますか?

告知義務違反解除(55 条)には除斥期間があり将来効ですが、重大事由解除(57 条)は期間制限がなく、59 条により事由発生時まで遡及して給付責任が消える点で破壊力が大きく異なります。

Q8保険会社の解除通知に反論できますか?

できます。特に 3 号を根拠とする通知には「どの事実が信頼を損なったか」と「なぜ契約の存続を困難にするか」を書面で二段階に特定するよう求めると、抽象的な解除は訴訟でも維持されにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1殺そうとしたけど未遂で、刑事事件も不起訴になりました。それでも保険は切られるんですか?

切られうる。1号は「死亡させ、又は死亡させようとしたこと」と定めており、未遂を明示的に含む。刑事の不起訴は検察官の訴追判断であって、民事上の事実認定を拘束しない。業界裏話ヒント:保険会社は刑事記録の開示を待たず、独自の調査会社を使って解除の可否を判断している。刑事弁護人と民事側の代理人を分けずに一人に任せると、刑事で有利な供述が民事の解除の根拠として使われることがある

Q23号の「重大な事由」って、結局どこまで含まれるんですか?

条文は具体例を挙げていない。実務では反社会的勢力との関係、収入に見合わない多数契約、繰り返す不正請求などが該当例とされるが、外延については解釈が分かれている。1号2号と並ぶ重大性が必要という点は共通理解である。業界裏話ヒント:解除通知に「約款第○条により」としか書かれていない場合、保険会社自身が事実の特定を避けている可能性がある。条文の文言に沿って「信頼を損なった事実」と「存続を困難にした理由」を分けて説明せよと書面で求めると、相手の主張が痩せることがある

Q3解除されると、前にもらった保険金まで返さないといけないんですか?

重大事由が生じた時から解除までの間に発生した保険事故については、保険者は給付責任を負わない(保険法59条、現行効力を要確認)。すでに支払われた分は不当利得として返還請求の対象になる。将来効が原則の解除の中で、この遡及的免責が57条の破壊力の本体である。業界裏話ヒント:争点は返還の可否より「事由が生じた時期」の認定に移ることが多い。事由の発生時期を後ろにずらせれば、返還範囲はそのぶん縮む。日付の攻防が金額の攻防である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険金殺人を企てたら保険金がもらえなくなる」というところまでは、多くの人が知っている。だが深刻さの読み違いがある。失われるのは当該事故の給付だけではない。契約自体が解除され、しかも59条により重大事由が生じた時点まで遡って給付責任が消えるため、その間に発生した別の事故について支払済みの保険金まで返還を求められる。免責と解除は、被害の桁が違う
  • 「解除されるかどうか」を争点だと思って身構える人が多いが、問いの立て方が誤っている。1号2号に明確に該当しない事案で本当に争われるのは、3号の「重大な事由」が具体的にどの事実を指し、それがなぜ契約の存続を困難にするのかという特定の問題である。保険会社の通知書が抽象論のままなら、そこが最初の突破口になる
  • あなたから見れば、受取人が勝手にやった不正であり自分は無関係だと映る。だが法律から見れば、57条は「保険契約者又は保険金受取人」の行為を並列に置いている。契約者であるあなたが清廉でも、受取人一人の詐欺で契約は解除されうる。この落差が、受取人指定を放置した人を潰す
  • 3号は暴力団排除条項のための規定だと理解されがちだが、条文にそうは書かれていない。実務上、モラルリスク全般を受け止めるバスケット条項として運用されており、その外延については解釈が分かれている。約款の暴排条項が常に3号で正当化されるとは限らない
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制度の性質57 条:重大事由解除(モラルリスクの受け皿)
期間制限条文上なし(信義則で失効の余地)
効果の範囲契約解除+59 条により事由発生時まで遡及的免責、既払保険金も返還対象
主眼信頼破壊・モラルリスクの遮断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、受取人になっている弟が入院給付金の請求書に実際より長い入院期間を書き込んで提出したとしたら、何が起きるか。増えた金額が数万円でも、それは2号の「保険給付の請求についての詐欺」に該当しうる。狙われるのは水増し分だけではない。契約そのものが解除され、これまで積み上げた保障が土台ごと消える
  • あなたは受取人として、父の死亡保険金の請求書類に添える診断書の日付を書き換えた。差額はわずかだった。それでも2号は「詐欺を行おうとしたこと」まで射程に入れている
  • 妻が夫の食事に薬物を混ぜた。夫は一命を取り留め、刑事事件は嫌疑不十分で不起訴になった。だが保険会社は独自に調査し、1号の「死亡させようとしたこと」を理由に解除通知を送ってくる。刑事の不起訴と、民事上の解除の可否は別軌道で動く。この二本の線を混同したまま刑事弁護だけに全力を注ぐと、契約は静かに失われる
  • あなたの会社が加入していた経営者保険。取引先の一社に反社会的勢力の関与が判明し、あなたの氏名が過去の会合名簿に載っていた。約款の暴力団排除条項が発動し、その法的な受け皿として57条3号が引かれる。解除通知が届いてから、返還請求の内容証明が着くまで残り14日。反論の骨格を組むには、この二週間が事実上すべてである
  • 離婚調停中、生命保険の受取人を元配偶者のままにしていた。相手が請求書類の署名を偽造すれば2号に該当し、被保険者であるあなたの契約が、あなた自身の行為とは無関係に解除されうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第57条(重大事由による解除)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第57条の条文原文は「保険者は、次に掲げる事由がある場合には、生命保険契約(第一号の場合にあっては、死亡保険契約に限る。」で始まります。
  3. 保険法第57条は第四節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。