熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

保険法 第51条(保険者の免責)

クイックジャンプ
  1. 死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。
  2. 被保険者が自殺をしたとき。
  3. 保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
  4. 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
  5. 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 51 条は、生命保険の保険者が自殺・契約者や受取人による殺害・戦争の四つの場合に保険給付を免れると定める。ただし受取人が複数なら、殺害に関与しない受取人は保険金を受け取れる。

Q · 自殺したら生命保険金は本当に一円も出ないの?

自殺でも約款の免責期間を過ぎれば原則支払われます

保険法 51 条は、被保険者の自殺・契約者や受取人による故意致死・戦争を免責事由として列挙しますが、条文自体に期間の定めはありません。実務の約款は免責を加入後一定期間(多くは 3 年以内)の自殺に限定しており、その期間を過ぎた自殺は原則として保険金が支払われます。また期間内でも、重度の精神疾患などで自由な意思決定ができない状態での自殺は 51 条の「自殺」に当たらず、支払われる余地があります。免責と言われても、責任準備金相当額の払戻しや、受取人が複数の場合の但書保護を確認すべきです。

解説

生命保険に加入して数年後に自殺した場合、遺族に保険金は出るのか。多くの人は「自殺なら一円も出ない」と思い込んでいる。だが保険法51条をよく読むと、条文は自殺を免責事由に挙げてはいるものの、期間の定めは一切ない。実際の契約約款は、この条文より保険金受取人に有利になるよう、免責を「契約から一定期間(多くは3年以内)の自殺」に限定しているのが通常だ。つまり免責期間さえ過ぎれば、自殺でも保険金は支払われる。さらに51条は三つの故意致死を区別する。自殺(1号)、契約者による殺害(2号)、受取人による殺害(3号)。そして但書が効くのは3号だけ。受取人が複数いて、そのうち一人があなたの家族を殺めても、殺していない他の受取人には保険金が支払われる。あなたが知るべきは、この条文が「払わない理由」であると同時に、その払わない範囲が約款で内側から大きく狭められているという二重構造だ。(最新の約款状況をご確認ください)

法的な位置づけ

保険法 51 条は死亡保険契約における保険者の免責事由を定める規定であり、被保険者の自殺、保険契約者による故意致死、保険金受取人による故意致死、戦争その他の変乱の四類型を列挙する。第三号の受取人による殺害については、故意に死亡させた受取人以外の受取人に対する責任は免責されないとの但書を置く。条文自体に自殺免責の期間の定めはなく、期間制限は各保険約款によって設けられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自殺だと生命保険は何年で出るの?

保険法 51 条自体に期間の定めはなく、実務の約款が免責を加入後一定期間(多くは 3 年以内)の自殺に限定しています。その期間を過ぎれば自殺でも原則支払われます。

Q2保険の免責期間とは何ですか?

保険金が支払われない一定の期間のことです。自殺免責では、この期間内の自殺のみ保険会社が支払いを免れ、期間経過後の自殺は原則支払対象になります。加入日と約款年数を照合します。

Q3団体信用生命保険は自殺でもローンが消えますか?

団信も保険法 51 条の免責構造の上にあり、免責期間内の自殺だと残債が消えず遺族が返済を負う場合があります。期間経過後なら残債が完済扱いになるのが一般的です。

Q4生命保険の戦争免責は今も適用されますか?

51 条 4 号は戦争その他の変乱を免責事由としますが、現代の約款は多くがこの免責を緩め、支払いまたは削減支払いとしています。条文だけで諦めず約款を確認します。

Q5うつ病の人が自殺したら保険金は出ますか?

重度のうつ病等で自由な意思決定ができない状態での自殺は、判例上 51 条の「自殺」に当たらず免責されない余地があります。診断書・通院歴・服薬記録の確保が鍵です。

Q6生命保険金の請求に時効はありますか?

保険給付請求権は 3 年で時効消滅します(保険法 95 条 1 項)。起算点は通常、被保険者の死亡時です。免責を争う場合もこの 3 年内に請求や訴訟提起が必要です。

Q7免責でも責任準備金は戻ってきますか?

多くの約款は免責の場合でも既払込保険料や責任準備金・解約返戻金相当額の払戻しを定めています。保険会社が積極案内しないこともあり、証券と約款で確認すべきです。

Q8受取人が保険金目的で殺したらどうなりますか?

その受取人は 51 条 3 号本文で保険金を受け取れません。ただし但書により、殺害に無関係な他の受取人の持分は守られます。刑事の嫌疑と民事の支払可否は別軌道です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険に入ってすぐ自殺したら、掛けたお金は全部無駄になるんですか?

全額が消えるわけではありません。51条で死亡保険金は免責されますが、多くの約款は既払込保険料や責任準備金相当額の払戻しを定めています。業界裏話ヒント:免責でも「解約返戻金相当額は支払う」とする約款が一般的で、遺族がこれを請求せず放置する例が多い。保険会社は免責は伝えても、返戻金の存在を積極的には案内しないことがある。証券と約款を持って必ず確認を。(最新の約款状況をご確認ください)

Q2免責期間が過ぎていれば、どんな自殺でも必ず払われるんですか?

原則は支払われますが、例外があります。加入直後に自殺目的で高額契約を結んだと認められる悪質なケースは、信義則やモラルリスク法理で争われることがあります。業界裏話ヒント:逆に免責期間『内』でも、重度のうつ病等で自由な意思決定を欠く状態での自殺は51条の『自殺』に当たらず支払われうる、というのが判例の立場。期間の内か外かだけで機械的に諦めない。診断書がカギを握る

Q3受取人の一人が被保険者を殺した場合、他の家族の分まで没収されるんですか?

されません。51条ただし書により、故意に死亡させた受取人以外の受取人に対する責任は免責されません。つまり殺害した者の持分だけが消え、他の受取人は自分の持分を受け取れます。業界裏話ヒント:これは受取人が複数指定されている場合の話。受取人が一人(=その者が殺害)なら3号本文で全額免責。誰を何人受取人に指定するかで、事件時の結果がまるで変わる。契約時の受取人設計は、実は相続対策の一部でもある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自殺は絶対に保険金が出ない」と信じている人が大半だが、51条には期間の定めがなく、実際の約款は免責を加入後一定期間(多くは3年以内)の自殺に限っている。免責期間を過ぎた後の自殺は、原則として支払われる
  • 免責期間があることは知っていても、その期間内の自殺でも「自由な意思決定ができない精神状態」での自殺は免責されない、という判例の深さまで知る人は少ない。重度のうつ病等の診断記録があるかどうかが、支払いの可否を分ける
  • 「受取人が被保険者を殺したら、保険金は全額パーになる」という問いの立て方そのものがずれている。51条3号但書は、殺害に関与していない他の受取人の持分を守る。問うべきは「誰が受け取れなくなるか」であって、「契約全体が消えるか」ではない
dimensionthisArticlealternatives
不払・免責の性質保険法 51 条:法定の免責事由(自殺・故意致死・戦争)
発動の要件支払事由が四類型のいずれかに該当すること
立証責任免責を主張する保険者側が原則負う
受取人側の防御免責期間経過・自由意思欠如・3 号但書による他受取人保護

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 加入して2年目に配偶者が自殺した。約款の免責期間が3年なら、保険金は出ないのか。だが配偶者が直前まで精神科に通院していたとしたら、答えは「出る可能性がある」に変わる。自由な意思決定ができない状態での自殺は、51条の「自殺」に当たらず免責されないからだ
  • 免責期間はあと2か月で満了だった。そのわずかな差で、数千万円が生死を分ける。約款の年数と加入日を今すぐ照合すべき局面
  • 父の死亡保険金の受取人が、あなたと兄の二人。捜査の結果、兄が父を殺害したと判明した。兄は1円も受け取れないが、51条3号但書によって、あなたの持分は守られる。殺していないあなたまで巻き添えで没収されることはない
  • 戦争や大規模な内乱で家族が海外で亡くなった。51条4号は戦争免責を定めるが、現代の約款はこの免責を大きく緩め、支払うか削減支払いとしている会社が多い。条文の文字だけ読んで諦めると、本来受け取れる保険金を逃す。(最新の約款状況をご確認ください)

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第51条(保険者の免責)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第51条の条文原文は「死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。」で始まります。
  3. 保険法第51条は第三節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。