要点保険法 80 条は、傷害疾病定額保険で保険者が給付責任を負わない免責事由を定める。被保険者らの故意・重大な過失、戦争その他の変乱が該当し、生命保険と違い被保険者の重過失も含む。
Q · 医療保険やがん保険は、どんなとき保険金が下りないの?
故意・重過失・戦争変乱なら免責、ただし約款次第で覆せます
保険法 80 条により、傷害疾病定額保険では、被保険者・保険契約者・保険金受取人が故意又は重大な過失で給付事由を発生させたとき、及び戦争その他の変乱で発生したときに、保険者は給付責任を負いません。生命保険(51 条)が原則「故意・自殺」のみ免責なのに対し、傷害疾病では被保険者自身の『重大な過失』まで免責事由に入ります。ただし現実の約款は重過失免責を外し故意のみを免責とする商品も多く、結論を決めるのは法律ではなく手元の約款の一行です。複数受取人のうち一人が事由を起こしても、80 条ただし書により無関係な受取人は自分の取り分を受け取れます。
がん保険の給付金請求が「重大な過失」を理由に断られる。そんなことが現実に起こりうると知っているだろうか。保険法 80 条は、傷害疾病定額保険(医療保険、がん保険、傷害保険など、あらかじめ決まった額を払うタイプ)について、保険者が給付を拒める場面を四つ定める。被保険者・保険契約者・保険金受取人のいずれかが「故意又は重大な過失」で給付事由を起こしたとき、そして戦争その他の変乱で起きたとき。ここに生命保険(51 条)との決定的な違いがある。生命保険で免責されるのは原則「自殺」と「故意」だけだが、傷害疾病では被保険者自身の『重大な過失』まで免責事由に入る。泥酔運転で大怪我をした、無謀な行動で事故を招いた、そうした落ち度が給付を消しうる。ただし現実の約款はこの重過失免責を外し、故意だけを免責とする商品も多い。つまり結論を決めるのは法律ではなく、あなたの手元の約款の一行だ。
保険法 80 条は、傷害疾病定額保険における保険者の免責事由を定める規定である。被保険者・保険契約者・保険金受取人の故意又は重大な過失により給付事由が発生した場合、及び戦争その他の変乱により発生した場合に、保険者は保険給付責任を負わない。ただし受取人の故意等による場合、事由を発生させた受取人以外への責任は免れない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一定の場合に保険会社が保険金の支払義務を負わないことです。保険法 80 条は傷害疾病定額保険について、故意・重大な過失・戦争その他の変乱を免責事由として定めています。
法律上は被保険者らの重過失も免責事由ですが、認定は厳格で単なる不注意では足りません。加えて約款が重過失免責を定めていなければ、実際には故意のみ免責となります。
けがや病気で一定の給付事由が生じたとき、実損害額に関係なくあらかじめ決まった額を支払う保険です。医療保険・がん保険・傷害保険が典型で、保険法 80 条の免責が適用されます。
まず自分の約款の免責条項を精読し、重過失免責の記載があるか確認します。記載がなければ会社の主張は根拠を欠きます。時効は 3 年(保険法 95 条)なので早めに動きます。
違います。生命保険(保険法 51 条)は原則として自殺・故意のみ免責ですが、傷害疾病定額保険(80 条)は被保険者自身の『重大な過失』まで免責事由に含みます。
傷害疾病定額保険の給付を請求する権利の消滅時効は 3 年です(保険法 95 条 1 項)。免責通知が届いても時効は進行し続けるため、争うなら 3 年の壁を意識して動きます。
保険法 80 条 4 号の戦争その他の変乱免責は、海外旅行保険やクレジットカード付帯の傷害保険にも働きます。紛争地域での被害は通常の傷害保険では給付されないことが多いです。
確定ではありません。免責通知は保険者側の主張にすぎず、『重大な過失』かどうかの最終判断は裁判所が行います。免責事由の立証責任は給付を拒む保険者側にあります。
一概には言えません。保険法 80 条 1 号は被保険者の『重大な過失』を免責事由としますが、実際の約款が重過失免責を定めているかで結論が変わります。医療保険では故意のみ免責とし、重過失は免責しない商品も多い。業界裏話ヒント:会社が『重過失で免責』と通知してきても、それは主張にすぎず確定ではありません。約款に重過失免責の記載がなければ、その一点を突くだけで撤回されることがある。まず約款の免責条項を確認する、そこが分岐点です
全員がもらえなくなるわけではありません。保険法 80 条ただし書は、故意・重過失で事由を起こした受取人本人への給付だけを免責し、他の受取人への責任は残すと明記しています(3 号関係)。無関係な受取人は自分の取り分を受け取れる。業界裏話ヒント:この『受取人ごとに独立して判断する』構造を知らないと、会社に『一人が不正だから全額不払い』と言われて引き下がってしまう。ただし書を根拠に、無関係な受取人分の支払いは堂々と求められます
国内在住でも無関係ではありません。80 条 4 号の『戦争その他の変乱』は、海外の紛争地域での被害、大規模な内乱などを広くカバーし、海外旅行保険やカード付帯の傷害保険にも同じ免責が働きます。業界裏話ヒント:紛争地域への渡航では、通常の傷害保険は戦争変乱免責で機能しないことが多い。ジャーナリストや駐在員は、戦争免責を外した特別な保険や特約を別途手配します。渡航先のリスク次第で、手元の保険が『あるのに効かない』事態を確認しておく価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる保険 | 80 条:傷害疾病定額保険(医療・がん・傷害保険) | — |
| 被保険者の重過失 | 免責事由に含む(1 号) | — |
| 戦争その他の変乱 | 免責(4 号) | — |
| 複数受取人の一人が事由発生 | ただし書で他の受取人への責任は残る | — |
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