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保険法 第80条(保険者の免責)

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  1. 保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。
  2. 被保険者が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたとき。
  3. 保険契約者が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
  4. 保険金受取人が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
  5. 戦争その他の変乱によって給付事由が発生したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 80 条は、傷害疾病定額保険で保険者が給付責任を負わない免責事由を定める。被保険者らの故意・重大な過失、戦争その他の変乱が該当し、生命保険と違い被保険者の重過失も含む。

Q · 医療保険やがん保険は、どんなとき保険金が下りないの?

故意・重過失・戦争変乱なら免責、ただし約款次第で覆せます

保険法 80 条により、傷害疾病定額保険では、被保険者・保険契約者・保険金受取人が故意又は重大な過失で給付事由を発生させたとき、及び戦争その他の変乱で発生したときに、保険者は給付責任を負いません。生命保険(51 条)が原則「故意・自殺」のみ免責なのに対し、傷害疾病では被保険者自身の『重大な過失』まで免責事由に入ります。ただし現実の約款は重過失免責を外し故意のみを免責とする商品も多く、結論を決めるのは法律ではなく手元の約款の一行です。複数受取人のうち一人が事由を起こしても、80 条ただし書により無関係な受取人は自分の取り分を受け取れます。

解説

がん保険の給付金請求が「重大な過失」を理由に断られる。そんなことが現実に起こりうると知っているだろうか。保険法 80 条は、傷害疾病定額保険(医療保険、がん保険、傷害保険など、あらかじめ決まった額を払うタイプ)について、保険者が給付を拒める場面を四つ定める。被保険者・保険契約者・保険金受取人のいずれかが「故意又は重大な過失」で給付事由を起こしたとき、そして戦争その他の変乱で起きたとき。ここに生命保険(51 条)との決定的な違いがある。生命保険で免責されるのは原則「自殺」と「故意」だけだが、傷害疾病では被保険者自身の『重大な過失』まで免責事由に入る。泥酔運転で大怪我をした、無謀な行動で事故を招いた、そうした落ち度が給付を消しうる。ただし現実の約款はこの重過失免責を外し、故意だけを免責とする商品も多い。つまり結論を決めるのは法律ではなく、あなたの手元の約款の一行だ。

法的な位置づけ

保険法 80 条は、傷害疾病定額保険における保険者の免責事由を定める規定である。被保険者・保険契約者・保険金受取人の故意又は重大な過失により給付事由が発生した場合、及び戦争その他の変乱により発生した場合に、保険者は保険給付責任を負わない。ただし受取人の故意等による場合、事由を発生させた受取人以外への責任は免れない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険者の免責とは何ですか?

一定の場合に保険会社が保険金の支払義務を負わないことです。保険法 80 条は傷害疾病定額保険について、故意・重大な過失・戦争その他の変乱を免責事由として定めています。

Q2重大な過失で保険はどこまで免責されますか?

法律上は被保険者らの重過失も免責事由ですが、認定は厳格で単なる不注意では足りません。加えて約款が重過失免責を定めていなければ、実際には故意のみ免責となります。

Q3傷害疾病定額保険とは何ですか?

けがや病気で一定の給付事由が生じたとき、実損害額に関係なくあらかじめ決まった額を支払う保険です。医療保険・がん保険・傷害保険が典型で、保険法 80 条の免責が適用されます。

Q4保険金が下りないと言われたらどうすればいいですか?

まず自分の約款の免責条項を精読し、重過失免責の記載があるか確認します。記載がなければ会社の主張は根拠を欠きます。時効は 3 年(保険法 95 条)なので早めに動きます。

Q5生命保険と傷害保険で免責事由は違いますか?

違います。生命保険(保険法 51 条)は原則として自殺・故意のみ免責ですが、傷害疾病定額保険(80 条)は被保険者自身の『重大な過失』まで免責事由に含みます。

Q6保険金請求の時効は何年ですか?

傷害疾病定額保険の給付を請求する権利の消滅時効は 3 年です(保険法 95 条 1 項)。免責通知が届いても時効は進行し続けるため、争うなら 3 年の壁を意識して動きます。

Q7戦争免責はどんな保険に適用されますか?

保険法 80 条 4 号の戦争その他の変乱免責は、海外旅行保険やクレジットカード付帯の傷害保険にも働きます。紛争地域での被害は通常の傷害保険では給付されないことが多いです。

Q8保険会社の免責通知は確定ですか?

確定ではありません。免責通知は保険者側の主張にすぎず、『重大な過失』かどうかの最終判断は裁判所が行います。免責事由の立証責任は給付を拒む保険者側にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1泥酔して自分で転んで怪我したら、傷害保険は下りないんですか?

一概には言えません。保険法 80 条 1 号は被保険者の『重大な過失』を免責事由としますが、実際の約款が重過失免責を定めているかで結論が変わります。医療保険では故意のみ免責とし、重過失は免責しない商品も多い。業界裏話ヒント:会社が『重過失で免責』と通知してきても、それは主張にすぎず確定ではありません。約款に重過失免責の記載がなければ、その一点を突くだけで撤回されることがある。まず約款の免責条項を確認する、そこが分岐点です

Q2受取人が複数いて、そのうち一人が事件を起こしたら、全員もらえなくなりますか?

全員がもらえなくなるわけではありません。保険法 80 条ただし書は、故意・重過失で事由を起こした受取人本人への給付だけを免責し、他の受取人への責任は残すと明記しています(3 号関係)。無関係な受取人は自分の取り分を受け取れる。業界裏話ヒント:この『受取人ごとに独立して判断する』構造を知らないと、会社に『一人が不正だから全額不払い』と言われて引き下がってしまう。ただし書を根拠に、無関係な受取人分の支払いは堂々と求められます

Q3戦争なんて日本で起きないのに、なぜ戦争免責があるんですか?

国内在住でも無関係ではありません。80 条 4 号の『戦争その他の変乱』は、海外の紛争地域での被害、大規模な内乱などを広くカバーし、海外旅行保険やカード付帯の傷害保険にも同じ免責が働きます。業界裏話ヒント:紛争地域への渡航では、通常の傷害保険は戦争変乱免責で機能しないことが多い。ジャーナリストや駐在員は、戦争免責を外した特別な保険や特約を別途手配します。渡航先のリスク次第で、手元の保険が『あるのに効かない』事態を確認しておく価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険金が下りないのは嘘の申告をしたときだけ」と思いがちだが、80 条は正直に事実を伝えても、その事実が『重大な過失』に当たれば免責になると定める。虚偽ではなく、行為の落ち度そのものが給付を消しうる
  • 「重過失で免責されることは知っている」という人でも、その『重過失』かどうかを保険会社が一方的に決められると誤解している。実際は最終判断は裁判所で、単なる不注意やうっかりでは重過失に届かない。会社の免責通知は主張であって確定ではない、その深刻さと限界を取り違えると泣き寝入りする
  • 受取人が複数のとき「一人が不正をしたら契約全部が無効になる」と怯える人がいるが、80 条ただし書は逆の答えを出す。あなたから見れば「連座で全員アウト」でも、法律から見れば「各受取人は独立」。無関係な受取人まで巻き添えにはしない、この落差を知らない側だけが損をする
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対象となる保険80 条:傷害疾病定額保険(医療・がん・傷害保険)
被保険者の重過失免責事由に含む(1 号)
戦争その他の変乱免責(4 号)
複数受取人の一人が事由発生ただし書で他の受取人への責任は残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが飲み会の帰りに自分で運転して電柱に激突、全治二か月の重傷。加入していた傷害保険に給付金を請求したら、保険会社は「泥酔運転は重大な過失」として 80 条 1 号の免責を主張してきた。ここで引き下がってはいけない。まず約款を開く。重過失免責を定めていない約款なら、その主張は根拠を失う
  • もし親が子ども三人を受取人にした保険に入っていて、そのうち一人が給付事由をわざと発生させたら、残る二人の受取人はどうなる? 80 条ただし書が効く。故意を犯した本人の分だけが免責され、無関係な二人は自分の取り分を受け取れる。一蓮托生ではない
  • 紛争地帯への出張中に流れ弾で負傷し、傷害保険に請求した。だが 80 条 4 号の『戦争その他の変乱』に当たれば給付は下りない。渡航前に約款と海外特約を確認したかどうかで結果が分かれる
  • 給付金請求が『重大な過失』を理由に一部拒否された。異議を申し立てるか訴訟に進むか、検討時間は無限ではない。給付を請求する権利の消滅時効は 3 年(保険法 95 条)。証拠集めと専門家相談を急がなければ、正当な請求権が時効で静かに消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第80条(保険者の免責)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第80条の条文原文は「保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。」で始まります。
  3. 保険法第80条は第三節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。