保険契約者、被保険者又は保険金受取人は、給付事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
要点保険法 79 条は、給付事由の発生を知った契約者等が遅滞なく保険者へ通知すべきと定める。ただし通知の遅れで請求権は失われず、真の期限は 3 年の消滅時効である。
Q · 入院給付金の請求、保険会社への連絡が遅れたらもうもらえないの?
通知が遅れても失権せず、本当の期限は 3 年の時効です
保険法 79 条は、給付事由(入院・手術・死亡・所定の障害等)を知ったら遅滞なく保険者へ通知すべきと定めますが、通知を怠っても請求権が消える失権規定は置いていません。傷害疾病定額保険では、通知の遅れで保険者に損害が生じることも通常ないため、請求権が失われる場面は極めて限られます。請求権を本当に消滅させるのは、給付事由から 3 年で進行する消滅時効(保険法 95 条)です。時効が完成していなければ、数ヶ月遅れても入院給付金を請求できます。
医療保険、がん保険、傷害保険、就業不能保険。これらは全部「傷害疾病定額保険」という同じ箱に入っていて、保険法79条があなたに一つの宿題を課している。給付事由(入院・手術・死亡・所定の障害など、保険金が支払われる事態)が起きたと知ったら、遅滞なく保険会社へ通知を発しなさい、と。多くの人がここで誤解する。「通知を忘れたら保険金はもらえない」と。だが保険法はそういう作りになっていない。79条には通知を怠った場合の失権(請求権を失う)の定めがない。約款に遅延時の取扱いがあっても、定額給付では通知の遅れが保険会社に損害を与えることは通常なく、請求権が消える場面は極めて限られる。あなたの請求権を本当に殺すのは、通知の遅れではなく、給付事由から進行する3年の消滅時効(95条)だ。恐れる場所を間違えたまま、まだ生きている請求権を自分で手放す人が後を絶たない。
保険法 79 条は、傷害疾病定額保険契約における給付事由発生の通知義務を定める規定である。保険契約者・被保険者・保険金受取人のいずれかが、給付事由(入院・手術・死亡・所定の障害等)の発生を知ったときに、遅滞なく保険者へ通知を発すべき旨を規律する。通知義務違反自体には失権効が結び付けられていない点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
傷害疾病定額保険で、給付事由の発生を知った契約者・被保険者・受取人が遅滞なく保険者へ通知すべき義務を定めた規定です。通知を怠っても失権効はありません。
医療・がん・傷害・就業不能保険などで保険金が支払われる事態、すなわち入院・手術・死亡・所定の障害などの発生を指します。通知義務の起算点になります。
入院日額や手術給付金など、実損害と関係なく定額を支払う保険です。医療保険・がん保険・傷害保険・就業不能保険がここに含まれ、保険法 79 条の通知対象です。
権利を行使できる時(原則として給付事由の発生時)から 3 年です(保険法 95 条)。この 3 年が請求権を消滅させる真の期限です。
給付事由から 3 年以内なら請求できます。時効が迫っていれば通知ではなく書面で「保険金の請求」を行い、6 ヶ月の完成猶予を得ます(民法 150 条)。
生命保険協会の生命保険契約照会制度(2021 年開始)で契約の有無を照会できます。損害保険にも災害時等の同種制度があります。
はい。自動付帯の傷害保険や団体傷害保険も傷害疾病定額保険であり、事故で入院すれば保険法 79 条の通知対象です。請求しなければ給付金は支払われません。
担当者が渋ることはありますが、保険法上は通知遅延だけで失権しません。時効未完成なら支払審査に戻すよう求める余地があります。
いいえ。保険法79条の通知義務に違反しても、それだけで請求権が消えるわけではありません。79条には失権の定めがなく、定額給付では通知の遅れで保険会社に損害が生じることも通常ありません。本当の期限は給付事由から3年の消滅時効(95条)です。業界裏話ヒント:担当者が「約款上、期限内に通知がないので」と支払いを渋ることがありますが、保険法の下では通知遅延イコール失権ではありません。時効さえ完成していなければ、支払審査に戻すよう求める余地があります。
権利を行使できる時(おおむね給付事由の発生時)から3年以内なら請求できます(保険法95条)。3年を過ぎると時効消滅を主張される可能性があります。業界裏話ヒント:保険金の請求漏れは驚くほど多い。亡くなった家族の契約が分からないときは、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で契約の有無を照会できます(2021年開始)。損害保険にも災害時等の同種の照会制度があります。
保険契約者・被保険者・保険金受取人のいずれかが通知すれば足ります(79条)。家族が受取人であれば、その家族が通知して構いません。入院や死亡で本人が動けない場面を想定した作りです。業界裏話ヒント:受取人が複数いても、動ける一人が先に通知して請求手続きを始めるのが実務。全員そろうのを待つ必要はなく、待つほど3年の時効が削られていきます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる保険 | 保険法 79 条:傷害疾病定額保険(医療・がん・傷害・就業不能) | — |
| 通知すべき内容 | 給付事由(入院・手術・死亡・所定の障害等)の発生 | — |
| 通知の時期 | 発生を知ったとき、遅滞なく | — |
| 違反の効果/真の権利喪失期限 | 自動失権規定なし。権利を消すのは 3 年の消滅時効(保険法 95 条) | — |
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