要点保険法 81 条は、傷害疾病定額保険の支払期限を定める。約款の期限より、確認に必要な相当の期間の経過が早ければ、そちらが履行期となり、超過すれば遅延損害金が生じる。
Q · 保険会社が「調査中」と言い続けたら、支払いはいつまで待たされるの?
調査に客観的に必要だった期間の経過日が支払期限
保険法 81 条により、約款に「180 日以内」などと書いてあっても、その事案の確認に客観的に必要だった「相当の期間」がそれより短ければ、支払期限は短い方に切り詰められます。期限を過ぎた翌日から保険会社は履行遅滞に陥り、法定利率(民法 404 条)による遅延損害金が発生します。さらに 82 条により、受取人に不利な特約は無効です。決めているのは約款の日数ではなく、実際に必要だった調査時間です。
医療保険の請求書類を送って三週間、保険会社からは「現在調査中です」の一言しか返ってこない。この沈黙の期間を、あなたは「そういうものだ」と受け入れているかもしれない。だが保険法 81 条は、その沈黙に法的な壁を設けている。約款に「特別な照会を要する場合は 180 日以内に支払う」と書いてあっても、実際の確認作業に必要な「相当の期間」がそれより短ければ、期限は短い方に切り詰められる。つまり支払期限を決めているのは約款の文字ではなく、その事案で客観的に必要だった調査時間である。そして期限を過ぎた日から、保険会社は履行遅滞に陥り、遅延損害金の支払義務を負う。この条文は保険法 82 条により片面的強行規定とされ、保険金受取人に不利な特約は無効になる。あなたが交渉のテーブルで握るべきなのは、約款の条文ではなくカレンダーだ。
保険法 81 条は傷害疾病定額保険の保険給付を行う期限を定める規定であり、約款所定の期限が確認に必要な相当の期間の経過日より後のときは、相当の期間の経過日を履行期とする。期限を定めない場合は確認に必要な期間の経過まで遅滞責任を負わず、正当な理由のない調査妨害の期間も遅滞責任を免れる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保険会社が保険金を支払うべき期限です。保険法 81 条により、約款所定の期限と、確認に必要な相当の期間の経過日のうち、早い方が支払期限になります。
約款に期限がある場合でも、その事案の確認に客観的に必要だった相当の期間が経過すれば履行期です。約款の日数はあくまで上限で、それ自体が期限ではありません。
資料を全て提出した日を書面で確認させ、相当の期間の経過日から超過日数を算出し、内容証明で履行遅滞と遅延損害金を通告します。次にそんぽ ADR 等へ申立てます。
履行期の翌日から支払日まで、保険金額に法定利率(民法 404 条、現在年 3%、3 年ごとに見直し)を日割りで乗じて算出します。
給付事由や免責事由の確認など、その事案の保険給付に客観的に必要な調査時間を指します。単純な事案は短く、複雑な事案は長くなる可変の物差しです。
保険給付を請求する権利は、行使できる時から 3 年で時効消滅します(保険法 95 条 1 項)。調査中でも時効は進むため、催告や訴訟の判断が必要です。
はい。81 条は約款期限が相当の期間の経過日より後なら経過日を履行期とし、82 条は受取人に不利な特約を無効とします。約款で期限を延ばす設計は効きません。
傷害や疾病を原因として、実損害額ではなく約定した定額の給付を行う保険です。入院給付金や手術給付金が典型で、保険法第 4 章が規律します。
言えます。81 条 1 項は、約款が定めた期限が「確認に必要な相当の期間」を経過した日より後であるとき、相当の期間の経過日をもって期限とすると定めます。しかも 82 条により、受取人に不利な特約は無効です。業界裏話ヒント:約款の長い日数は「例外的に複雑な事案の上限」であって標準ではありません。査定担当者は社内基準日を別に持っています。「相当の期間はいつ経過したと考えていますか」と書面で問うと、担当者は根拠を書かざるを得なくなる
正当な理由なく調査を妨げ、または応じなかった場合、その遅延期間について保険会社は遅滞の責任を負いません(81 条 3 項)。ただし「正当な理由」の有無が争点で、照会範囲が給付事由と無関係に広い場合、拒否が正当とされる余地があります。業界裏話ヒント:同意書に署名する際、照会先と照会期間を限定した修正版を提出する実務があります。全面拒否は 3 項に捕まりますが、限定付き協力なら妨害と評価されにくい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される契約類型 | 保険法 81 条:傷害疾病定額保険契約 | — |
| 期限を定めた場合 | 約款期限が相当の期間の経過日より後なら経過日が履行期 | — |
| 期限を定めなかった場合 | 確認に必要な期間の経過まで遅滞責任を負わない | — |
| 調査妨害の効果 | 正当な理由なき妨害期間は遅滞責任を免れる(3 項) | — |
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