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保険法 第17条(保険者の免責)

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  1. 保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。戦争その他の変乱によって生じた損害についても、同様とする。
  2. 2.責任保険契約(損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいう。以下同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項中「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 17 条は、故意または重大な過失で生じた損害は保険者が免責されると定める。ただし責任保険契約では、この免責が「故意」の場合のみに読み替えられる。

Q · 重過失で火事を出したら、火災保険も賠償責任保険も両方下りないの?

火災保険は下りないが、賠償責任保険は下りる

保険法 17 条 1 項により、故意または重大な過失で生じた損害は保険者が免責されます。自分の建物を対象とする火災保険は、重過失があればこの規定で下りません。しかし 2 項は責任保険契約に限り「故意又は重大な過失」を「故意」だけに読み替えるため、他人への賠償をてん補する賠償責任保険は、わざとでない限り重過失でも支払われます。同じ火事でも、保険が自分に向くか他人に向くかで結論が分かれます。

解説

寝タバコで自宅を全焼させた。火災保険は下りない。だが延焼した隣家への賠償金は、個人賠償責任保険から支払われる。同じ一つの火事で、片方の保険は逃げ、もう片方は逃げない。この分岐を作っているのが保険法 17 条だ。1 項は「故意又は重大な過失」で生じた損害を免責とし、戦争その他の変乱も同じ扱いにする。ところが 2 項は、責任保険契約(あなたが他人に賠償責任を負うことによる損害をてん補する保険)に限って、その「故意又は重大な過失」を「故意」だけに読み替える。つまり責任保険では、どれほど重い不注意でも、わざとでなければ保険は生きている。あなたの財布を守る保険と、被害者に届く保険とでは、法律が引いた線の位置が違う。保険会社から「重大な過失があるので支払えません」と言われたとき、その一言がどちらの保険に向けられたものかを見分けられるかどうかで、受け取れる金額は桁が変わる。

法的な位置づけ

保険法 17 条は保険者の免責事由を定める規定であり、1 項は故意又は重大な過失による損害及び戦争その他の変乱による損害を免責とする。2 項は責任保険契約についてのみ、1 項の「故意又は重大な過失」を「故意」に読み替え、重過失免責を排除して被害者への賠償原資を確保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険法 17 条とは何ですか?

保険者の免責事由を定めた規定です。1 項で故意・重過失・戦争等による損害を免責とし、2 項で責任保険に限り免責を故意のみに読み替えます。

Q2重過失で火災保険は下りないのですか?

自分の建物を対象とする火災保険は 17 条 1 項の重過失免責で下りない可能性があります。ただし免責の立証責任は保険会社側にあります。

Q3賠償責任保険は重過失でも支払われますか?

支払われます。17 条 2 項が責任保険契約の免責事由を「故意」だけに読み替えるため、故意でない限り重過失でも保険給付が生きています。

Q4保険会社に「重過失なので払えない」と言われたら?

その主張が 1 項の話か 2 項の責任保険部分かを書面で特定させます。免責事由は保険者が立証する必要があるため、開示を求めて交渉できます。

Q5保険金を請求できる期限はありますか?

保険給付請求権は原則として保険事故発生時から 3 年で時効消滅します(保険法 95 条 1 項)。不払い通知を受けたら残存期間を確認してください。

Q6隣家に延焼させたら賠償保険は使えますか?

失火責任法により重過失があるときだけ賠償責任が生じ、その賠償を個人賠償責任保険がてん補します。責任保険なので故意でなければ支払われます。

Q7戦争による損害も責任保険なら下りますか?

下りません。2 項が読み替えるのは前段の「故意又は重大な過失」だけで、後段の戦争その他の変乱による免責は責任保険にもそのまま及びます。

Q8重過失って具体的にどの程度の不注意ですか?

わずかな注意で結果を避けられたのに漫然と見過ごした状態を指し、単なるうっかりでは足りません。認定のハードルは実務上かなり高いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重過失って、結局どれくらいの不注意なんですか?

わずかな注意さえ払えば結果を予見して避けられたのに、漫然と見過ごした状態を指す。単なるうっかりでは足りず、認定のハードルは実務上かなり高い。業界裏話ヒント:保険会社が重過失を主張しても、17 条 1 項は免責事由であるから、その立証責任は保険者側にある。訴訟で保険会社の重過失主張が退けられ支払いが命じられた例は珍しくない。「重過失だと言われた」と「重過失が立証された」は全く別の段階だ

Q2自分の重大な不注意で人に大怪我をさせました。任意保険は下りますか?

対人賠償責任保険は 17 条 2 項の責任保険にあたるため、故意でない限り支払われる。脇見運転や信号無視が重過失と評価されても、賠償金は保険から出る。業界裏話ヒント:自賠責保険はさらに手厚く、自動車損害賠償保障法 14 条により免責されるのは保険契約者等の「悪意」の場合だけであり、被害者は同法 16 条で保険会社に直接請求できる。加害者が非協力でも被害者側から金を取りに行ける経路が別に用意されている

Q3約款に「重大な過失は免責」と書いてあれば、それで決まりですか?

17 条は保険契約者に有利な内容へ変更することを妨げないから、約款が重過失でも支払う設計なら約款が優先する。逆に責任保険で 2 項より不利な免責を約款に置けるかは、実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:約款文言をそのまま受け入れる前に、その保険が責任保険かどうかを見極める。責任保険であれば、2 項という法律上の基準を持ち出して交渉できる余地が残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「この事故で保険は下りるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。下りるかどうかは保険ごとに別々に決まる。火災保険は 17 条 1 項で重過失免責、賠償責任保険は 2 項で故意のみ免責。一つの答えを求めた瞬間、あなたは受け取れるはずの片方を捨てている
  • 重過失なら保険が下りないことは多くの人が知っている。だが、その重過失を立証する責任が保険会社の側にあるという重みを知る人は少ない。免責事由は保険者が主張立証するのが原則であり、あなたが「自分は重過失ではなかった」と証明する義務はない。この一点を理解しているかどうかで、不払い通知を受け取った後の交渉の立ち位置が反転する
  • 責任保険なら何でも支払われると思い込むと足元をすくわれる。2 項が読み替えるのは 1 項前段の「故意又は重大な過失」だけであり、後段の「戦争その他の変乱によって生じた損害」の免責はそのまま責任保険にも及ぶ。紛争地域での事業活動や海外渡航で、賠償責任保険が丸ごと沈黙する場面が現に存在する
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対象となる保険保険法 17 条:損害保険契約全般の免責
基本の免責事由故意又は重大な過失+戦争その他の変乱
責任保険の特則2 項で重過失免責を外し故意のみに読み替え
立証責任免責事由は保険者が主張立証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 寝タバコで自宅を全焼させ、隣家二軒に延焼した。火災保険の担当者は「重過失なので建物の保険金はお支払いできません」と言う。それは 17 条 1 項の話であり正しい。だが隣家への賠償金を払う個人賠償責任保険は 2 項の責任保険であり、故意でない限り支払われる。同じ電話で二つの答えが必要なのに、聞く側が問いを分けられないと、出るはずの金まで諦めることになる
  • もし、あなたが運転中にスマホを覗き込んでいて赤信号に突っ込み、横断歩道の歩行者に重傷を負わせたら? その脇見は重大な過失と評価されうる。それでも任意保険の対人賠償は責任保険であり、17 条 2 項により故意でなければ支払われる。あなたの車両保険は下りないのに、被害者への賠償金は下りる。この非対称は、被害者に金を届けるために法律が意図的に作った
  • 会社の倉庫で、コスト削減のためスプリンクラーの弁を半年前から閉めていた。火災。保険会社は「経営陣の重大な過失」を主張してきた。争点は最初から一つ、誰が何を立証するのかだ
  • 保険会社から不払い通知が届いて三か月が過ぎた。反論しないまま放置すると、保険給付請求権は事故時から 3 年で時効消滅する(保険法 95 条 1 項)。残り時間は思っているより短い。書面で異議を出し、そんぽ ADR センターへの申立てを準備する日数を逆算すると、動けるのは今週しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第17条(保険者の免責)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第17条の条文原文は「保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。」で始まります。
  3. 保険法第17条は第三節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。