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保険法 第37条(告知義務)

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保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故(被保険者の死亡又は一定の時点における生存をいう。以下この章において同じ。)の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第五十五条第一項及び第五十六条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 37 条は、生命保険の告知義務を質問応答義務として定め、保険契約者は保険者が質問した告知事項についてのみ事実を告知すれば足りる。聞かれていない事項の不告知は原則違反にならない。

Q · 生命保険の申込書、思い当たる持病は全部自分から書かないと保険金は下りないの?

いいえ、聞かれた告知事項に答えれば足ります

保険法 37 条は質問応答義務を定め、保険契約者は保険者が申込書で質問した告知事項についてのみ事実を告知すれば足ります。聞かれていない持病を自ら申告する義務はありません。ただし質問された事項に故意または重大な過失で虚偽や記載漏れがあると、保険者は契約を解除でき保険金が支払われないことがあります(保険法 55 条)。逆に、死因と無関係な事実の不告知なら因果関係不存在特則(59 条 2 項)で保険金は支払われます。

解説

生命保険の申込書には、健康状態や過去の病歴を尋ねる質問がずらりと並ぶ。ここで大半の人が誤解している。「思い当たることは全部、自分から書かないと後で保険金が下りない」と。保険法37条は、そうは言っていない。あなたが告知しなければならないのは、保険者が質問した事項(告知事項)についてだけだ。これを質問応答義務という。2010年に保険法が施行される前の旧商法では、重要な事実を自ら進んで申告する義務があった。だが今は違う。相手が聞かなかったことを黙っていても、原則として告知義務違反にはならない。逆に、聞かれたことに「故意または重大な過失」で嘘や記載漏れがあれば、保険者は契約を解除でき、保険金は支払われないことがある。つまり勝負は、亡くなった後の交渉ではなく、申込書の質問欄にどう答えたか、その一点にほぼ集約される。

法的な位置づけ

保険法 37 条は生命保険契約における告知義務を定める規定であり、保険契約者または被保険者になる者が、保険者の質問した告知事項に限り事実を告知すべき義務(質問応答義務)を負う旨を規定する。旧商法の自発的申告義務を転換し、告知すべき範囲を保険者の質問事項に限定した点に特色がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1告知義務とは何ですか?

生命保険の加入時に、保険者が質問した危険に関する重要事項について事実を告知する義務です。保険法 37 条が根拠で、質問された告知事項に限られる質問応答義務です。

Q2質問応答義務と自発的申告義務の違いは?

自発的申告義務は重要事項を自ら進んで申告する旧商法の制度、質問応答義務は聞かれた事項にだけ答える現行制度です。2010 年の保険法施行で後者に転換しました。

Q3告知義務違反になるとどうなりますか?

故意または重大な過失による不告知・不実告知があると保険者は契約を解除でき、保険金が支払われないことがあります(保険法 55 条)。ただし解除できない例外もあります。

Q4因果関係不存在特則とは何ですか?

告知しなかった事実と保険事故(死因等)に因果関係がなければ、告知義務違反で解除されても保険金は支払われるという特則です(保険法 59 条 2 項)。

Q5保険会社の解除権はいつまで行使できますか?

解除原因を知った時から 1 か月、または契約締結時から 5 年の経過で消滅します(保険法 55 条 4 項)。5 年を過ぎれば告知漏れがあっても原則解除できません。

Q6保険金請求権の時効は何年ですか?

受取人の保険金請求権の消滅時効は 3 年です(保険法 95 条 1 項)。起算点は原則として被保険者の死亡等の保険事故発生時です。

Q7告知義務違反で解除されたら反論できますか?

できます。死因との因果関係の有無、告知妨害・不告知教唆の有無、故意・重過失の有無を争えます。生命保険協会の裁定審査会への無料申立ても可能です。

Q8生命保険と損害保険で告知義務は違いますか?

枠組みは共通ですが条文が分かれます。生命保険は 37 条、損害保険は 4 条、傷害疾病定額保険は 66 条が告知義務を平行して規定しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1持病を隠して入った保険、バレたら全部パーですか?

必ずしもパーではありません。保険者が解除できるのは、告知事項について故意または重大な過失で不告知・不実告知があった場合です(保険法55条1項)。さらに死因とその隠した事実に因果関係がなければ、因果関係不存在特則(保険法59条2項)で保険金は支払われます。業界裏話ヒント:糖尿病を告知せず交通事故で亡くなったようなケースは、因果関係がなく支払対象になりうる。保険会社は解除を通知してもこの特則を自分から説明しないことが多い。通知が来たら死因との因果関係を必ず問い返す

Q2外交員に『それくらい書かなくていい』と言われたんですが

その一言が決定的になり得ます。保険募集人が告知を妨げたり(告知妨害)、告知しないよう勧めた(不告知教唆)場合、保険者は告知義務違反を理由に解除できません(保険法55条2項2号・3号)。業界裏話ヒント:この防御は、外交員がそう言ったという証拠がないと通りにくい。だから加入時のやり取りはメモや録音で残す。募集人はノルマのため『大丈夫ですよ』と言いがちで、その一言が後であなたを救う証拠になる

Q3告知って、思い当たることは全部自分から書かなきゃダメですよね?

いいえ、それは2010年より前の古い制度(旧商法の自発的申告義務)の話です。現在の保険法37条は質問応答義務で、告知事項として質問されたことにだけ答えれば足ります。業界裏話ヒント:聞かれてもいないことを気を利かせて書き足し、かえって不利な情報を自分から差し出す必要はない。ただし質問の趣旨を意図的に狭く読んで答えるのは危険。聞かれたことに正直に、が唯一の安全策です

Q4もう5年前に入った保険、今さら告知漏れで解除されますか?

原則されません。保険者の解除権は契約締結時から5年の経過で消滅します(保険法55条4項)。5年を過ぎれば、告知漏れがあっても保険法上は解除できないのが原則です。業界裏話ヒント:ただし故意の不実告知が詐欺(民法96条)に当たる重大事案で、別途取消しの余地があるかは実務上、解釈が分かれている。多くの善意の告知漏れは5年経過で安全圏に入る、と理解しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

  • 「持病があると保険に入れない、入るなら隠すしかない」という問いの立て方そのものがずれている。保険法37条が求めるのは、聞かれたことに正直に答えることだけ。持病があっても正直に告知した上で加入できる商品(引受基準緩和型など)は存在する。隠すか入れないかの二択ではない
  • 「少しでも書き漏らしたら保険金は一切下りない」と思われているが、違う。保険者が解除できるのは告知義務違反が故意または重大な過失による場合に限られ、さらに死因と無関係な事実の不告知なら、因果関係不存在特則(保険法59条2項)で保険金は支払われる
  • 告知義務があること自体は知っていても、その解除権に時効があることを知る人は少ない。保険者の解除権は解除原因を知った時から1ヶ月、契約締結から5年で消える(保険法55条4項)。5年を過ぎれば、告知漏れがあっても原則もう解除されない。この深刻さ、裏を返せば救いを知らないまま諦める遺族が多い
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規律する場面保険法 37 条:加入時にどこまで告知すべきか(質問応答義務)
告知の範囲・要件保険者が質問した告知事項に限り事実を告知
契約者・遺族に有利な逃げ道聞かれていない事項の不告知は原則違反にならない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫が亡くなり保険金を請求したら、保険会社から「3年前の健診で指摘された数値を告知していない」と解除通知が届いた。だが、その数値と死因(交通事故)に因果関係がなければ、因果関係不存在特則(保険法59条2項)で保険金は支払われる。通知イコール諦め、ではない
  • もし、保険の外交員に「この程度の通院なら書かなくて大丈夫ですよ」と言われて空欄にしたら? 後で告知義務違反を主張されても、その外交員による告知妨害・不告知教唆があれば、保険者は解除できない(保険法55条2項)
  • 申込書で聞かれなかった持病を、あえて言わなかった。保険者は「言うべきだった」と解除を主張してきた。だが質問応答義務のもと、聞かれていない以上、原則として告知義務違反にはならない
  • 保険会社から告知義務違反による解除通知が届いた。反論の余地は大きいが、放置は禁物。保険者の解除権は「知った時から1ヶ月」で消えるが、こちらの保険金請求権も3年で時効にかかる。証拠集めは今夜から
  • 親が遺した生命保険。受取人であるあなたが請求したら、告知義務違反を理由に一部減額での和解を打診された。示談的な「一部支払い」に応じる前に、死因との因果関係の有無を確認すべきだ。応じた瞬間、残りの請求権を手放すことになりかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第37条(告知義務)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第37条の条文原文は「保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故(被保険者の死亡又は一定の時点における生存をいう。」で始まります。
  3. 保険法第37条は第一節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。