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保険法 第36条

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  1. 第七条、第十二条、第二十六条及び第三十三条の規定は、次に掲げる損害保険契約については、適用しない。
  2. 商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百十五条第一項に規定する海上保険契約
  3. 航空機若しくは航空機により運送される貨物を保険の目的物とする損害保険契約又は航空機の事故により生じた損害を賠償する責任に係る責任保険契約
  4. 原子力施設を保険の目的物とする損害保険契約又は原子力施設の事故により生じた損害を賠償する責任に係る責任保険契約
  5. 前三号に掲げるもののほか、法人その他の団体又は事業を行う個人の事業活動に伴って生ずることのある損害をてん補する損害保険契約(傷害疾病損害保険契約に該当するものを除く。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 36 条は、契約者保護の片面的強行規定(第 7・12・26・33 条)を、海上・航空・原子力・事業活動の損害保険には適用しないと定める適用除外規定である。

Q · 会社で入った事業保険なら、保険法があるから不利な約款でも安心ですよね?

事業保険では契約者保護の強行規定が外れ、約款がそのまま効きます

保険法 36 条は、契約者を保護する片面的強行規定(成立の第 7 条、効力の第 12 条、給付の第 26 条、終了の第 33 条)を、海上保険・航空保険・原子力施設の保険、および法人・団体・事業者の事業活動に伴う損害保険には適用しないと定めます。そのため事業保険では、個人保険なら無効となる免責条項や危険増加解除条項も約款どおり有効に効きます。ただし傷害疾病損害保険に該当する部分は除外の対象外で、保護が残ります。

解説

工場の火災保険、会社の賠償責任保険、船や航空機を守る保険。これらを個人の自動車保険や住宅の火災保険と同じ「保険法に守られた契約」だと思い込んでいると、いざという時に足をすくわれる。保険法には、交渉力で劣る契約者を守るために「契約者に不利な特約は無効」とする強行規定が、第7条・第12条・第26条・第33条と四つ置かれている。ところが第36条は、海上保険・航空保険・原子力施設の保険、そして法人や個人事業主の事業活動に伴う損害を補償する保険について、この四つの盾をまとめて外す。理由は単純で、これらは専門知識と交渉力を持つプロ同士の取引だからだ。つまりあなたの会社が入った事業保険は、個人保険なら無効になるような不利な条項が約款に紛れていても、そのまま有効に効いてしまう。守られていると信じていた世界の、一歩外側にあなたは立っている。

法的な位置づけ

保険法 36 条は、同法の片面的強行規定である第 7 条・第 12 条・第 26 条・第 33 条を、海上保険契約、航空保険契約、原子力施設の保険契約、および法人・団体・事業者の事業活動に伴う損害保険契約(傷害疾病損害保険に該当するものを除く)について適用除外とする規定である。専門的取引における契約自由を確保する機能を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険法 36 条とは何ですか?

契約者を守る片面的強行規定(第 7・12・26・33 条)を、海上・航空・原子力・事業活動の損害保険には適用しないと定める適用除外規定です。プロ間取引に契約自由を回復させます。

Q2片面的強行規定とは何ですか?

契約者に不利な特約は無効とするが、有利な特約は認める一方向の強行規定です。保険法では第 7・12・26・33 条がこれに当たり、36 条がこれらを事業保険で外します。

Q3保険法 36 条で除外される保険の種類は?

海上保険(商法 815 条)、航空機・航空貨物の保険と航空事故の責任保険、原子力施設の保険と責任保険、法人・事業者の事業活動に伴う損害保険の四類型です。

Q4傷害疾病損害保険は保険法 36 条の対象ですか?

対象外です。事業活動に伴う損害保険でも、傷害疾病損害保険に該当する部分は明文で除外され、片面的強行規定による保護が残ります。

Q5海上保険はなぜ保険法が適用されないのですか?

海上保険は商法 815 条以下が別途規律し、専門知識と交渉力を持つ事業者間取引だからです。36 条 1 号で保険法の強行規定を外し、契約自由に委ねています。

Q6事業活動に伴う損害保険とは具体的に何ですか?

工場の火災保険、施設賠償責任保険、PL 保険など、法人や事業を行う個人の事業活動から生じる損害を補償する保険です。規模を問わず 36 条 4 号で除外されます。

Q7保険法 36 条は消費者にも適用されますか?

私生活を守る個人保険には 36 条は及ばず、片面的強行規定でフル保護されます。除外されるのは事業活動に伴う損害保険など四類型に限られます。

Q8保険法の片面的強行規定は何条にありますか?

成立の第 7 条、効力の第 12 条、保険給付の第 26 条、終了の第 33 条の四つです。これらが保険法 36 条で事業保険等について適用除外となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社で入った保険なら、保険法があるから約款が多少不利でも安心ですよね?

そこが落とし穴です。第36条は、事業活動に伴う損害の保険について第7条・第12条・第26条・第33条という四つの強行規定を外すので、「契約者に不利な特約は無効」という保険法の盾が事業保険では効きません。業界裏話ヒント:保険会社の担当者はこれを自分から積極的に説明しません。事業保険の約款は個人向けより免責が広く設計されていることが多く、加入前に代理店へ『これは第36条の適用除外類型ですか』と一言確認するだけで、交渉の入口が丸ごと変わる

Q2個人事業主やフリーランスも、企業と同じ『事業者』扱いで守られないんですか?

そのとおりです。「事業を行う個人の事業活動に伴って生ずる損害」を補償する保険なら、規模を問わず第36条で除外されます。ただし傷害疾病損害保険に該当する部分は除外の対象外で保護が残ります。業界裏話ヒント:同じ人が入る保険でも、店舗や業務用の賠償保険は除外、私生活の個人賠償保険は保険法フル適用。契約の『目的』一つで、保護される世界とされない世界が分かれる

Q3じゃあ事業保険では、請求を断られても何一つ争えないんですか?

保険法の強行規定は使えなくても、約款の説明義務違反、信義則、公序良俗、約款の合理的解釈といった民法の一般原則で争う余地は残ります。第36条が外すのはあくまで『保険法の』強行規定です。業界裏話ヒント:条文が消すのは保険法の盾だけで、民法の土台まで消えるわけではない。争いの主戦場が保険法から約款解釈・信義則へ移るだけだと理解している人は、拒否通知を受け取っても諦めずに二の矢を放てる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険法は契約者を守る法律だから、会社で入った保険でも不利な特約は無効にできる」と考えがちだが、事業活動の保険では第36条が主要な四つの強行規定を丸ごと外している。守ってくれるはずの盾が、そもそも装備されていない
  • 「うちは小さな会社だから、消費者と同じように保険法に守られるはず」という問いの立て方自体がずれている。第36条は企業の規模を一切問わない。従業員一人の個人事業主でも、店舗の賠償保険のように事業活動に伴う損害の保険であれば、大企業とまったく同じく強行規定は外れる。零細でも事業者は事業者だ
  • あなたから見れば「同じ一枚の保険契約」だが、法律から見れば個人の私生活を守る保険と事業を守る保険はまったく別のカテゴリに属する。この落差を知らずに事業保険の約款をテンプレ扱いすると、請求を断られた時に初めて、自分が保護の外にいたことを知る
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片面的強行規定(7・12・26・33 条)の適用事業活動の損害保険(36 条 4 号):適用除外(保護なし)
不利な約款条項の効力約款どおり有効に効く
請求拒否時の争い方約款解釈・説明義務・信義則・公序良俗で争う
傷害疾病損害保険に当たる部分除外の対象外で保護が残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社で工場の火災保険と施設賠償責任保険を更新する。保険会社が出してきた約款には、危険増加があれば即解除、告知に不備があれば免責という、個人契約なら第26条や第33条の強行規定で覆せそうな条項が並んでいる。だが事業活動に伴う損害の保険なので第36条で盾が外れ、その条項はそのまま生きる。加入前に一つずつ交渉で削るしかない
  • もし、あなたの会社の保険金請求が、約款の細かい免責条項を理由に全額拒否されたら? 個人向けの損害保険なら「この特約は契約者に不利だから無効」と第26条を持ち出して争える。しかし事業保険では第36条がその主張の土台を丸ごと消している。争いの主戦場は保険法ではなく、約款解釈と信義則に移る
  • 船会社が海上保険に加入。商法第815条の海上保険には、保険法の告知義務の枠組みも強行規定も適用されない。プロ同士、契約書に書いてあることがすべてだ
  • 航空機リース会社が保険更新の稟議を回している。期限まであと数日。約款の危険増加解除条項が個人保険よりはるかに厳しくても、第36条で有効になる。今のうちに条項を精査して交渉しなければ、事故が起きた瞬間に保険金ゼロという結末があり得る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第36条は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第36条の条文原文は「第七条、第十二条、第二十六条及び第三十三条の規定は、次に掲げる損害保険契約については、適用しない。」で始まります。
  3. 保険法第36条は第六節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。