傷害疾病損害保険契約における第一節から前節までの規定の適用については、第五条第一項、第十四条、第二十一条第三項及び第二十六条中「被保険者」とあるのは「被保険者(被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害疾病損害保険契約にあっては、その相続人)」と、第五条第一項中「保険事故が発生している」とあるのは「保険事故による損害が生じている」と、同条第二項中「保険事故が発生していない」とあるのは「保険事故による損害が生じていない」と、第十七条第一項、第三十条及び第三十二条第一号中「被保険者」とあるのは「被保険者(被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害疾病損害保険契約にあっては、被保険者又はその相続人)」と、第二十五条第一項中「被保険者が」とあるのは「被保険者(被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害疾病損害保険契約にあっては、その相続人。以下この条において同じ。)が」と、第三十二条第二号中「保険事故の発生」とあるのは「保険事故による損害が生じていること」と、第三十三条第一項中「、第三十条又は第三十一条」とあるのは「又は第三十一条」と、「不利なものは」とあるのは「不利なもの及び第三十条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者(被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害疾病損害保険契約にあっては、被保険者又はその相続人)に不利なものは」とする。
要点保険法35条は、被保険者の死亡による損害をてん補する傷害疾病損害保険契約で、条文中の「被保険者」を「その相続人」と読み替え、相続人を保険給付の請求権者とする規定である。
Q · 被保険者が死んだ傷害保険は、もう誰も保険金を請求できないの?
損害てん補型なら、相続人であるあなたが請求できます
請求できます。保険法35条により、被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害疾病損害保険契約では、各条文中の「被保険者」を「その相続人」と読み替えます。つまり、亡くなった本人に代わって相続人が保険給付を請求する当事者になります。あわせて判断の基準時も「保険事故の発生」から「保険事故による損害の発生」へと修正されます。保険会社の窓口で『ご本人でないと』と断られても、契約が損害てん補型であることと35条を示せば手続きは進みます。ただし請求権の時効は3年(保険法95条)なので早期に動くことが重要です。
親が交通事故で亡くなり、入院から死亡までの治療費や実費を補償する損害てん補型の傷害保険に入っていた。保険会社に電話したら『被保険者ご本人でないと手続きできません』と言われる。ここで引き下がった相続人は、正当な保険金を取り逃がす。保険法35条は、被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害疾病損害保険契約について、各条文中の『被保険者』を『その相続人』と読み替えると定める。つまり、亡くなった本人に代わって、相続人であるあなたが保険給付を請求する当事者になる。さらにこの条文は、判断の基準時を『保険事故が発生している』から『保険事故による損害が生じている』へと読み替え、事故そのものではなく実際に損害が生じたことを軸に据える。無味乾燥な読替えの一覧に見えて、あなたが請求できる立場に立てるかどうかを、この一条が静かに決めている。
保険法35条は、傷害疾病損害保険契約に損害保険の総則規定を適用する際の読替えを定める規定である。被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する契約では、各条文中の「被保険者」を「その相続人」と読み替え、判断の基準時も「保険事故の発生」から「保険事故による損害の発生」へと修正する。
傷害疾病損害保険契約に損害保険総則を適用する際の読替え規定です。被保険者の死亡による損害をてん補する契約では「被保険者」を「その相続人」と読み替え、相続人が請求権者になります。
傷害や疾病により生じた損害を実額で填補する損害保険型の契約です。定額給付型と異なり保険法第2章が適用され、代位や損害額算定のルールが働きます。
死亡による損害をてん補する損害てん補型では、契約は終わらず給付が動き出します。35条により相続人が請求の当事者となり、保険会社へ直接請求できます。
保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年で時効消滅します(保険法95条)。被保険者の死亡後、権利を行使できる状態から起算されるため早期の手続きが重要です。
損害てん補型なら35条により相続人が保険会社へ直接請求できます。勤務先を経由しないと動けないと思われがちですが、権利は相続人に直結しています。
保険契約者や被保険者に不利な特約を無効とする規定です(保険法33条)。35条はこの保護を相続人にも及ぼし、事業者が読替えの隙で相続人に不利な特約を置くことを封じます。
契約が損害てん補型であることと保険法35条を示します。担当者が定額給付型と取り違えているケースがあり、根拠条文を書面で提示すれば手続きが進みます。
あります。損害保険型のため保険法25条の請求権代位が適用され、35条により被保険者の死亡時はその相続人について読み替えて代位関係が判断されます。
できる。契約が損害てん補型の傷害疾病損害保険で、被保険者の死亡による損害をてん補するものなら、保険法35条が『被保険者』を『その相続人』と読み替え、相続人であるあなたが請求の当事者になる。業界裏話ヒント:保険会社の窓口担当者でも、損害てん補型と定額給付型を取り違えて『本人でないと』と誤案内することがある。証券で契約類型を確認し、35条を示せば手続きは進む
全く別物である。損害てん補型は実際の損害額を上限に支払う契約で、保険法第2章(35条を含む)が適用され、代位や損害額算定のルールが働く。定額給付型は損害の有無に関係なく定額を支払う契約で、第4章の適用となる。業界裏話ヒント:市販の傷害保険の多くは定額給付型だが、医療費の実費補償特約などは損害てん補型の性質を持つ。同じ証券に両方が混在することもあり、どの部分にどの章が効くかで請求の作法が変わる
損害てん補型で受取人の指定がなく、35条により相続人が承継する構造なら、その請求権は相続財産に含まれると解される(民法896条)。相続放棄すれば、この請求権も手放すことになる。業界裏話ヒント:逆に定額給付型で受取人が指定されていれば、その保険金は受取人固有の財産で相続財産に入らず、相続放棄しても受け取れる。同じ『保険金』でも、類型と受取人指定で結論が正反対になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される章 | 損害てん補型(傷害疾病損害保険):保険法第2章(35条を含む) | — |
| 支払基準 | 実際に生じた損害額を上限に填補 | — |
| 被保険者死亡時の請求権者 | 35条により「被保険者」を「その相続人」と読み替え、相続人が請求 | — |
| 代位・損害額算定 | 請求権代位(25条)や損害額算定のルールが働く | — |
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