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保険法 第5条

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  1. 損害保険契約を締結する前に発生した保険事故(損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)による損害をてん補する旨の定めは、保険契約者が当該損害保険契約の申込み又はその承諾をした時において、当該保険契約者又は被保険者が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする。
  2. 2.損害保険契約の申込みの時より前に発生した保険事故による損害をてん補する旨の定めは、保険者又は保険契約者が当該損害保険契約の申込みをした時において、当該保険者が保険事故が発生していないことを知っていたときは、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 5 条は、契約前に発生した事故の損害をてん補する遡及保険を認めつつ、契約者・被保険者が事故発生を知っていた場合や、保険者が事故不発生を知っていた場合は、その定めを無効とする。

Q · もう焼けてしまった家に、火災保険を後からかけることはできるの?

知らなければ有効、知っていた側が結べば無効です

保険法 5 条により、契約締結前に発生した保険事故の損害をてん補する遡及保険は原則有効です。海上保険で船が出航した後に貨物保険を結ぶ『lost or not lost』はその代表例です。ただし 1 項により、契約者または被保険者が申込み・承諾の時点ですでに事故発生を知っていたときは無効。逆に 2 項により、保険者が事故不発生を知りながら遡及保険料を取ったときも無効です。分かれ目は時間軸ではなく『誰が結果を知っていたか』にあります。

解説

すでに火事で焼けた家に、火災保険はかけられるか。普通は無理だと思う。だが保険法5条は違う答えを用意している。まだ結果を誰も知らない段階であれば、過去に起きた事故でも保険の対象にできる。これを遡及保険という。船が出航した後に貨物保険を結ぶ、こうした実務は現実に存在する。鍵は「知っていたかどうか」だ。1項は、契約者や被保険者が申込みや承諾の時点ですでに事故発生を知っていたときは、その遡及の定めを無効にする。当然だ、結果を知って賭けるのは保険ではなく詐欺に近い。だが見落とされがちなのが2項。保険者の側が「事故は起きていない」と知りながら遡及保険を売ったら、それも無効になる。つまり保険会社が、絶対に払わずに済む保険料をこっそり取る行為も封じられている。過去か未来かではなく、誰が結果を知っていたか。そこにこの条文の全体重が乗っている。

法的な位置づけ

保険法 5 条は遡及保険を規律する規定であり、損害保険契約の締結前に発生した保険事故による損害をてん補する旨の定めを対象とする。当事者の一方が申込み・承諾の時点で事故の発生または不発生を知っていた場合に、その遡及の定めを無効とし、結果を知る者が確実に得をする賭博的取引を保険から排除する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遡及保険とは何ですか?

契約締結前にすでに発生した保険事故による損害をてん補する保険です。保険法 5 条が根拠で、当事者が結果を知らない偶然性がある限り有効です。

Q2lost or not lost とはどういう意味ですか?

『滅失の有無を問わず』という海上保険の遡及約款です。船が出航した後でも、貨物の無事をまだ誰も知らなければ有効に付保できます。

Q3保険法 5 条をわかりやすく説明すると?

過去の事故にも保険はかけられるが、結果を知っていた側が結んだ契約は無効、というルールです。契約者側は 1 項、保険者側は 2 項で無効になります。

Q4遡及日とは何のことですか?

補償の始期を契約締結日より前に遡らせる基準日です。この遡及日より前に事故を知っていた事実があると、その部分の補償が無効になります。

Q5船が出航した後でも海上保険は契約できますか?

できます。貨物が無事着くか沈むか当事者双方がまだ知らなければ、遡及保険として有効です。貿易実務で数百年使われてきた仕組みです。

Q6遡及保険が無効になる条件は?

1 項は契約者・被保険者が事故発生を知っていたとき、2 項は保険者が事故不発生を知っていたときです。どちらか一方に認識が偏れば無効になります。

Q7無効に伴う保険料の返還はいつまで請求できますか?

保険料返還請求権は権利を行使できる時から 3 年で時効消滅します(保険法 95 条)。無効を争うなら時効前に動く必要があります。

Q8遡及保険の無効を主張するときの立証責任はどちらですか?

無効を主張する側にあります。保険者が 1 項無効を主張するなら、契約者や被保険者が現実に事故を知っていたことを保険者が立証しなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも過去に起きた事故に保険をかけるなんて、詐欺みたいなことが許されるんですか?

許されます。海上保険では船が出航した後に契約する遡及保険が正規の実務で、保険法5条もこれを前提にしています。境目は事故が過去か未来かではなく、当事者がその結果を知らないという偶然性があるかどうか。業界裏話ヒント:実務では契約書に遡及日が入りますが、その遡及日より前に事故を知っていた事実が一つでも出ると、その部分の補償だけが根こそぎ無効になる。遡及日の設定は、後から見ると勝敗を分ける一行になる

Q2保険会社が『あなたは事故を知っていたはずだ』と言って保険金を払ってくれません。どうすれば?

『知っていたはず』では足りません。5条1項の無効は、あなたまたは被保険者が事故発生を現実に認識していた場合に限られ、不注意で気付かなかっただけでは無効になりません。しかもその立証責任は無効を主張する保険会社側にあります。業界裏話ヒント:保険会社は『知っていた』と『知り得た』をあえて曖昧にして交渉してくることがある。ここを法的に切り分けて反論できるかで、支払いの可否が逆転する

Q3契約の一部が無効になると、保険契約そのものが全部消えてしまうんですか?

いいえ。5条が無効とするのは、すでに発生した事故による損害をてん補するという遡及部分の定めであって、契約全体を当然に無効にするものではありません。将来に向けた通常の補償は生き残るのが原則です。業界裏話ヒント:無効が遡及部分に限られるなら、すでに払った保険料のうちどこまで返還されるかが次の争点になる。全額か一部か、この清算を最初から視野に入れておくと交渉で不利にならない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『過去に起きた事故に保険はかけられない』という前提そのものが誤り。問われているのは事故が過去か未来かではなく、当事者がその結果を知っているかどうかだ。時間軸だけで考えている限り、この条文は永遠に理解できない
  • 遡及保険が無効になるのは契約者が悪いときだけ、と思われがちだが、2項は逆側を撃つ。保険者が『もう事故は起きない』と知りながら保険料を取っても無効。無効の刃は保険会社にも同じ角度で向いている
  • 『知っていたら無効』は知っていても、その『知っていた』が誰の認識かを軽く見ている。1項は契約者だけでなく被保険者の認識も見る。契約者本人が知らなくても、別人である被保険者が知っていれば無効になる。認識の主体を取り違えると、有効だと思った契約が根元から崩れる
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規律する対象保険法 5 条:締結前に発生した事故をてん補する遡及の定めの効力
問題となる時点申込み・承諾の時点での事故発生・不発生の認識
効果遡及の定めが無効(契約全体が当然に消えるわけではない)
無効・不利益を負う側1 項=契約者・被保険者、2 項=保険者の双方向

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外から輸入する貨物の海上保険。船はすでに出航しているのに、あなたはこれから保険を手配する。それでも有効だ。あなたも保険会社も、その貨物が無事着くか沈むかまだ知らないから。貿易実務で『lost or not lost(滅失の有無を問わず)』と呼ばれる遡及保険は、何百年も使われてきた正規の仕組み
  • もし大きな地震の揺れの直後、まだ自宅の被害を確認できていない段階で、慌てて地震保険を申し込んだらどうなる? あなたが被害の発生を知らなければ契約は生きる。だが一度でも家に戻り、壁の亀裂を見てから申し込めば、その瞬間に1項で無効。境界線は『知った時刻』の一点にある
  • 保険会社の引受担当者の視点。ある期間をさかのぼって補償する保険を売るとき、その期間に事故が一件も起きていないと社内で把握していた。それでも保険料を取れば、2項でその定めは無効。払う気のない保険料を取る行為を、法が最初から封じている
  • 取引先の倉庫が昨夜燃えたと連絡を受けた。あなたは今朝、その在庫にかけていない保険を、日付をさかのぼって手配できないかと考える。あと数時間で保険代理店が開く。だが『すでに焼けたと知っている』時点で、その遡及契約は無効だ。動いても意味がなく、その事実を先に知る者が損をする

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第5条(遡)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第5条の条文原文は「損害保険契約を締結する前に発生した保険事故(損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるものをいう。」で始まります。
  3. 保険法第5条は第一節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。