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保険法 第6条(損害保険契約の締結時の書面交付)

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  1. 保険者は、損害保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
  2. 保険者の氏名又は名称
  3. 保険契約者の氏名又は名称
  4. 被保険者の氏名又は名称その他の被保険者を特定するために必要な事項
  5. 保険事故
  6. その期間内に発生した保険事故による損害をてん補するものとして損害保険契約で定める期間
  7. 保険金額(保険給付の限度額として損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)又は保険金額の定めがないときはその旨
  8. 保険の目的物(保険事故によって損害が生ずることのある物として損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)があるときは、これを特定するために必要な事項
  9. 第九条ただし書に規定する約定保険価額があるときは、その約定保険価額
  10. 保険料及びその支払の方法
  11. 第二十九条第一項第一号の通知をすべき旨が定められているときは、その旨
  12. 十一損害保険契約を締結した年月日
  13. 十二書面を作成した年月日
  14. 2.前項の書面には、保険者(法人その他の団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 6 条は、保険者が損害保険契約の締結後に遅滞なく法定事項を記載した書面を交付する義務を定める。証券は契約成立要件ではなく証拠証券にすぎない。

Q · 保険証券が届く前や、なくしてしまったら、保険金はもらえないの?

証券がなくても保険金は請求できます

請求できます。保険法 6 条は保険者に書面(保険証券)の交付義務を課しますが、これは契約成立の要件ではありません。損害保険契約は諾成契約であり、申込と承諾の合意が揃った時点で既に成立しているため、証券が未着でもその間の事故は補償されます。証券は有価証券ではなく証拠証券にすぎず、紛失しても保険金請求権は消えません。契約番号や本人確認で保険会社に連絡し、再発行を求めれば足ります。

解説

火災保険や自動車保険に入った数日後、分厚い封筒で「保険証券」が届く。多くの人はこれを保険契約書だと思い、封も切らずに引き出しへ押し込む。ここに二つの誤解が潜んでいる。第一に、あなたの保険は証券が届いた瞬間ではなく、申込と保険会社の承諾が揃った瞬間に既に成立している(諾成契約)。証券が未着でも、その間に起きた事故は補償される。第二に、証券は有価証券ではなく「証拠証券」、つまり契約内容を証明するための紙にすぎない。なくしても、あなたの保険金請求権は一円も消えない。保険法6条は、この証券を「保険者(保険会社)が遅滞なく交付しなければならない義務」と定め、しかも保険者の記名押印または署名を求める(同条2項)。だからこそ証券は、いざ揉めたとき保険会社自身を縛る証拠になる。届いた瞬間にあなたが読むべきは、保険金額、保険の目的物、約定保険価額の三欄だ

法的な位置づけ

保険法 6 条は、損害保険契約の締結後に保険者が負う書面交付義務を定める規定である。保険者は遅滞なく、保険者名・保険事故・保険金額・保険の目的物・約定保険価額など法定の記載事項を記した書面に署名または記名押印して交付しなければならない。当該書面は契約成立の要件ではなく、契約内容を証明する証拠証券として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険証券とは何ですか?

保険契約の内容を証明するために保険者が交付する書面です。保険法 6 条が根拠で、有価証券ではなく証拠証券にあたり、契約の成立要件ではありません。

Q2保険証券と保険契約書の違いは何ですか?

契約の中身を決めるのは約款と申込書で、保険証券はそれを要約した証拠にすぎません。両者がずれていれば、正されるべきは証券の記載の側です。

Q3保険証券にはどんな事項が記載されますか?

保険者名、保険契約者名、被保険者、保険事故、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料と支払方法、契約年月日などが記載されます(保険法 6 条 1 項各号)。

Q4保険証券はいつ届きますか?

保険法 6 条は「遅滞なく」交付するとのみ定め、固定の日数はありません。到着前の事故も諾成契約として補償されます。

Q5保険証券に署名や押印は必要ですか?

必要です。保険法 6 条 2 項により、保険者(法人はその代表者)が署名または記名押印しなければなりません。これを欠くと書面の効力に疑義が生じます。

Q6約定保険価額とは何ですか?

保険の目的物の価額を当事者が予め合意して定めた額です(保険法 9 条)。証券にこの記載があれば、損害時に時価を争わず合意額で支払われます。

Q7保険証券は有価証券ですか?

有価証券ではありません。手形や小切手と違い、証券を所持する者が権利者になるのではなく、契約が成立していれば紙の有無に関係なく請求権は存在します。

Q8保険金の請求に時効はありますか?

あります。保険金請求権は行使できる時から 3 年で時効消滅します(保険法 95 条 1 項)。証券の有無と関係なく、これが実質的な締切です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険証券をなくしちゃったんですけど、もう保険金は請求できないですよね?

できます。保険証券は有価証券ではなく証拠証券なので、紙の有無で請求権は消えません(保険法6条)。契約番号や本人確認で保険会社に連絡し、再発行を頼めば済みます。業界裏話ヒント:請求手続で証券の原本提出を必須にしていない保険会社は多く、実務は契約情報の照合で足ります。窓口で「証券がないと無理」と言われても、それは担当者の事務都合であることがあり、諦める前に契約番号ベースで請求できるか確認する価値がある

Q2ネットの保険でPDFしか届かないんですが、これって法律上ちゃんとした保険証券なんですか?

保険法6条は書面交付を義務づけますが、契約者の同意など一定の要件のもとで電磁的方法による提供が認められる運用があります(最新の改正状況をご確認ください)。本質は紙かデジタルかではなく、6条各号の記載事項が漏れなく揃っているかです。業界裏話ヒント:形式より中身。保険金額や保険の目的物、約定保険価額の記載が正確かをPDFで確認しておけば、紙の証券より紛失リスクがなく、むしろ管理は容易になる

Q3届いた証券の内容が、申込のときに聞いた話と違うんです。どうすればいいですか?

すぐに保険会社へ訂正を求めてください。証券は保険会社が記名押印した書面(保険法6条2項)ですが、契約の実際の内容は約款と申込書で決まるため、証券の誤記が直ちに補償内容を変えるわけではありません。業界裏話ヒント:事故が起きる前に指摘すれば訂正は事務処理で済むが、事故後だと「その内容で合意した」と争いになりやすい。届いた瞬間に照合し、その場で正すのが最も安く済む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険証券がなければ保険金は請求できない」と信じている人が多いが、証券は有価証券ではなく証拠証券である。手形や小切手のように「その紙を持っている者が権利者」なのではなく、契約が成立していれば紙の有無に関係なく請求権は存在する。なくしたら再発行を求めればよいだけだ
  • 「証券さえ届けば安心」と思って封も切らずにしまう人がいる。証券が来たこと自体は知っている。だがその記載を確認しない怖さを知らない。保険金額、保険の目的物、約定保険価額の誤記や漏れは、平穏なうちは無害でも、事故が起きた瞬間に初めて本性を現し、支払額を左右する
  • 「証券が契約書だから、証券に書いていないことは補償されない」という問いの立て方そのものが誤っている。契約の中身を決めるのは約款と申込書であり、証券はそれを要約した証拠にすぎない。証券の記載と実際の合意がずれていれば、正されるべきは証券の側だ。証券を絶対の基準と誤認すると、本来通るはずの請求を自ら諦めることになる
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交付義務の対象契約保険法 6 条:損害保険契約
書面の性質証拠証券(契約成立要件ではない)
特徴的な記載事項保険の目的物・約定保険価額(6 条 1 項 7 号・8 号)
署名・記名押印保険者に必要(6 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 火災で家が全焼し、保険証券も一緒に燃えた。証券がなければ保険金は下りないと絶望する。だが請求権は残っている。再発行を頼めば済む話だ
  • もし、ネット完結型の保険に入った直後、紙の証券が届く前に事故が起きたらどうなる? 窓口で「証券がまだないので対象外」と言われても、諾成契約である以上、合意が成立した時点から補償は始まっている
  • あなたが個人事業主で、店舗の設備一式に火災保険をかけた。届いた証券の「保険の目的物」欄を確認したら、契約時に伝えたはずの高額な業務用機材が一台抜けていた。この一行の漏れは、その機材が壊れる日まで牙を隠している
  • 証券の記載事項の一つに「危険増加の通知をすべき旨」(保険法29条関連、6条1項10号)が入っていた。あなたは店舗を住居兼用に改装したが、通知を忘れた。事故発生まであと数日という感覚もないまま、いざ請求すると保険金が減額される事態になりうる
  • 保険会社の側から見れば、書面の交付を怠ったり記載を誤ったりしたとき、その不利益を負うのは記名押印した保険会社自身だ。曖昧な口約束ではなく、自分が作成した文言に縛られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第6条(損害保険契約の締結時の書面交付)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第6条の条文原文は「保険者は、損害保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 保険法第6条は第一節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。