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保険法 第40条(生命保険契約の締結時の書面交付)

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  1. 保険者は、生命保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
  2. 保険者の氏名又は名称
  3. 保険契約者の氏名又は名称
  4. 被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項
  5. 保険金受取人の氏名又は名称その他の保険金受取人を特定するために必要な事項
  6. 保険事故
  7. その期間内に保険事故が発生した場合に保険給付を行うものとして生命保険契約で定める期間
  8. 保険給付の額及びその方法
  9. 保険料及びその支払の方法
  10. 第五十六条第一項第一号の通知をすべき旨が定められているときは、その旨
  11. 生命保険契約を締結した年月日
  12. 十一書面を作成した年月日
  13. 2.前項の書面には、保険者(法人その他の団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法 40 条は、保険者が生命保険契約を締結したとき、遅滞なく保険金受取人や保険事故などの法定事項を記載した書面を保険契約者に交付する義務を定める規定である。

Q · 生命保険に入ったのに保険証券が届かない。放っておいて大丈夫?

義務違反の可能性あり、督促を記録に残そう

保険法 40 条により、保険者は生命保険契約を締結したとき、遅滞なく保険金受取人・被保険者・保険事故・保険給付の額などの法定事項を記載した書面を保険契約者に交付しなければなりません。書面には保険者の署名または記名押印が必要で(同条 2 項)、これを欠くと交付義務を果たしたとはいえません。契約から相当期間が過ぎても届かない場合は、会社側の義務違反の可能性があるため、督促のやり取りをメール等で記録に残しておくと、後で内容を争うときの材料になります。

解説

生命保険に加入したあと、分厚い封筒で届く「保険証券」。封も切らずに引き出しの奥へ放り込んだまま、という人は多い。だがその一枚は、保険法 40 条が保険会社に交付を義務づけた法定書面だ。中身は法律で決まっている。誰が保険をかけたか、誰が被保険者か、そして最も重要な保険金受取人は誰か、どんな事故(保険事故)で、いくら(保険給付の額)が、いつまで(保険期間)支払われるか。あなたが将来「保険金が下りない」と会社と争うとき、契約の中身を客観的に示す第一級の証拠がこの書面になる。担当者の口頭説明はあてにならない、記録に残るのは紙に書かれたことだけだ。さらに末尾には保険会社の署名または記名押印が必要(同条 2 項)。署名のない書面は、義務を果たしたことにならない。読まずにしまい込んだその一枚が、いざというとき数千万円の帰属を決める。

法的な位置づけ

保険法 40 条は、生命保険契約を締結した保険者に対し、遅滞なく所定の法定事項を記載した書面の交付を義務づける規定である。記載事項は保険者・保険契約者・被保険者・保険金受取人・保険事故・保険期間・保険給付の額など多岐にわたり、書面には保険者の署名または記名押印が求められる。交付は契約成立の要件ではなく、事後的な情報開示義務として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険証券とは何ですか?

保険契約の成立と内容を証明するために保険者が交付する書面です。生命保険では保険法 40 条が記載事項と交付義務を定めています。

Q2保険証券はいつ届きますか?

保険法 40 条は「遅滞なく」の交付を義務づけています。明確な日数の定めはありませんが、契約後相当期間が過ぎても届かなければ会社に督促しましょう。

Q3保険証券にはどんな項目が書かれていますか?

保険者・契約者・被保険者・保険金受取人・保険事故・保険期間・保険給付の額・保険料などが法定記載事項として記されます(保険法 40 条 1 項)。

Q4保険証券は再発行できますか?

できます。保険証券は契約を証明する書面にすぎず、契約自体は会社が管理しています。契約者・被保険者・証券番号を控えて再発行を請求しましょう。

Q5保険証券が届かない場合はどうすればいいですか?

保険会社にメール等で交付を督促し、そのやり取りを記録に残します。「遅滞なく」の交付義務違反を後で争うときの材料になります。

Q6保険証券に署名や押印がないと無効ですか?

保険法 40 条 2 項は保険者の署名または記名押印を要求します。これを欠くと交付義務を果たしたと評価されない余地があります。

Q7電子的に交付された保険証券でも有効ですか?

契約者の承諾など所定の要件を満たせば電子的方法での交付も認められます。保険業法上の情報提供義務も併せて満たす必要があります。

Q8生命保険契約照会制度とは何ですか?

家族が亡くなり保険加入の有無が分からないとき、生命保険協会を通じて故人の契約を一括照会できる制度です。証券がなくても保険金の取りこぼしを防げます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険証券をなくしちゃったんですが、もう保険金はもらえないんでしょうか?

もらえる。保険証券は契約を証明する書面(保険法 40 条)にすぎず、契約自体は会社が管理している。再発行を請求すればよい。業界裏話ヒント:家族が亡くなり保険加入の有無すら分からないときは、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で故人の契約を一括照会できる。証券が見つからなくても、この制度が保険金の取りこぼしを防ぐ

Q2受取人を昔のままにしてるんですが、変えないとどうなりますか?

亡くなった時点で書面の受取人欄に書かれた人が受け取る。離婚した元配偶者のままなら、その人に渡る(保険法 40 条 4 号)。受取人変更は被保険者の生前しかできない。業界裏話ヒント:受取人を「相続人」とだけ書くと均等に分かれると思われがちだが、判例は法定相続分の割合で分けるとする(最判平成 6.7.18)。誰にいくら渡すかは、氏名で個別に指定するのが確実

Q3会社の担当者が言ってた保障内容と、証券の記載が違う気がします。どっちが正しいの?

契約内容は書面と約款の記載で決まる(保険法 40 条が記載事項を法定)。口頭説明はあてにならず、もめれば裁判所が見るのは紙に残った記載だけだ。業界裏話ヒント:ただし担当者が事実と違う説明で契約させたなら別問題で、消費者契約法 4 条の不実告知として契約取消を主張できる余地がある。「説明と違う」と気づいた瞬間、そのやり取りをメールで記録に残すのが最初の一手

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険証券はただの控えで、法的な意味などない」と思われがちだが、40 条が交付を義務づけた法定書面であり、契約内容を証明する重要な証拠になる。紛失しても再発行を請求でき、契約自体が消えるわけではない
  • 書面が届くことは知っていても、その受取人欄がどれほど重いかを分かっている人は少ない。生命保険金は民法上、受取人固有の財産で遺産分割の対象外。つまりこの一行の記載が、遺産争いとは別の場所で数千万円の行き先を確定させる。知っている「事実」と、その深刻度の間に大きな落差がある
  • 「会社が説明してくれたから内容は把握している」という前提が、そもそも危うい。あなたが立てるべき問いは『担当者は何と言ったか』ではなく『紙に何と書いてあるか』だ。口頭の説明は消えるが、書面は残る。争いになれば裁判所が見るのは後者だけだ
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対象となる契約保険法 40 条:生命保険契約
交付義務の性質契約締結後、遅滞なく法定書面を交付
特徴的な記載事項保険金受取人・被保険者の特定情報
署名・記名押印保険者の署名または記名押印が必要(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約から一ヶ月経っても保険証券が届かない。これって放っておいていい? 40 条は「遅滞なく」の交付を義務づけている。届かないのは会社側の義務違反かもしれず、督促のやり取りをメールで残しておくと、後で内容を争うときの材料になる
  • 父が亡くなり、生命保険をかけていたらしいと親族から聞いた。だが受取人が誰なのか、いくらの契約なのか分からない。書面が見つからず契約内容を特定できなければ、受取人ですら宙に浮き、保険金は請求されないまま眠り続ける
  • あなたが保険代理店の担当者で、契約は取れたが書面の交付を後回しにした。受取人の氏名を正確に記載しないまま被保険者が亡くなり、遺族の間で受取人特定がもめれば、会社の交付義務と記載の正確性が真っ先に問われる立場になる
  • 被保険者が事故で急逝し、保険金請求の準備を始めた。だが保険証券が見当たらない。あと数日で葬儀費用の支払期限が来る。証券がなくても請求はできるが、契約者・被保険者・証券番号をそろえるのに手間取り、当座の資金に間に合わないことがある
  • 離婚した。だが元配偶者を受取人にした生命保険を、そのままにしていないか。書面の受取人欄を、今すぐ開いて確かめよ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第40条(生命保険契約の締結時の書面交付)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第40条の条文原文は「保険者は、生命保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 保険法第40条は第一節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。